○鹿嶋市情報公開条例施行規則

平成15年3月26日

規則第2号

注 平成18年11月から改正経過を注記した。

鹿嶋市情報公開条例施行規則(昭和63年規則第13号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,鹿嶋市情報公開条例(平成15年条例第6号。以下「条例」という。)の規定に基づき,市長が保有する行政文書についての開示の手続その他条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開示請求書の提出)

第2条 条例第6条第1項の規定による開示請求書の提出は,行政文書開示請求書(様式第1号)により行わなければならない。

2 開示請求書には,開示請求に係る行政文書について次に掲げる事項を記載することができる。

(1) 求める開示の実施の方法

(2) 写しの送付の方法による行政文書の開示の実施を求める場合にあっては,その旨

(条例第11条第1項の実施機関が定める事項)

第3条 条例第11条第1項に規定する実施機関が定める事項は,次に掲げる事項とする。

(1) 開示決定に係る行政文書について求めることができる開示の実施の方法

(2) 写しの送付の方法による行政文書の開示を実施する場合における準備に要する日数

2 開示請求書に前条第2項各号に掲げる事項が記載されている場合における条例第11条第1項の実施機関が定める事項は,前項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める事項とする。

(1) 前条第2項第1号の方法による行政文書の開示を実施することができる場合 その旨及び前項第2号に掲げる事項

(2) 前号に掲げる場合以外の場合 その旨及び前項各号に掲げる事項

(開示決定等の通知)

第4条 条例第11条第1項の規定による通知は,次の各号の区分に従い,当該各号に定める様式により行うものとする。

(1) 行政文書の全部を開示するとき 行政文書開示決定通知書(様式第2号)

(2) 行政文書の一部を開示するとき 行政文書部分開示決定通知書(様式第3号)

2 条例第11条第2項の規定による通知は,行政文書不開示決定通知書(様式第4号)により行うものとする。

3 条例第12条第2項の規定による通知は,決定期間延長通知書(様式第5号)により行うものとする。

4 条例第13条の規定による通知は,決定期間特例通知書(様式第6号)により行うものとする。

5 条例第14条第1項の規定による通知は,事案移送通知書(様式第7号)により行うものとする。

(条例第15条第1項の実施機関が定める事項)

第5条 条例第15条第1項に規定する実施機関が定める事項は,次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 開示請求に係る行政文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容

(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

(条例第15条第2項の実施機関が定める事項)

第6条 条例第15条第2項に規定する実施機関が定める事項は,次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 条例第15条第2項第1号又は第2号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由

(3) 開示請求に係る行政文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容

(4) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

(意見書提出についての通知等)

第7条 条例第15条第1項又は第2項の規定による通知は,意見書提出についての通知書(様式第8号)により行うものとする。

2 条例第15条第3項の規定による通知は,開示決定に係る通知書(様式第9号)により行うものとする。

(開示の実施の方法)

第8条 次の各号に掲げる文書又は図画に記録されている情報の閲覧の方法は,それぞれ当該各号に定めるものを閲覧することとする。

(1) 文書又は図画(次号から第4号まで又は第4項に該当するものを除く。) 当該文書又は図画(条例第16条第1項ただし書の規定が適用される場合にあっては,次項第1号に定めるもの)

(2) マイクロフィルム 当該マイクロフィルムを専用機器により映写したもの。ただし,これにより難い場合にあっては,当該マイクロフィルムを日本工業規格A列4番(以下「A4判」という。)の用紙に印刷したもの

(3) 写真フィルム 当該写真フィルムを印画紙(縦89ミリメートル,横127ミリメートルのもの又は縦203ミリメートル,横254ミリメートルのものに限る。以下同じ。)に印画したもの

(4) スライド 当該スライドを専用機器により映写したもの

2 次の各号に掲げる文書又は図画に記録されている情報の写しの交付の方法は,それぞれ当該各号に定めるものを交付することとする。

(1) 文書又は図画(次号から第4号まで又は第4項に該当するものを除く。) 次に掲げるもの

 当該文書又は図画を複写機により日本工業規格A列3番(以下「A3判」という。)以下の大きさの用紙に複写したもの。ただし,これにより難い場合にあっては,当該文書若しくは図画を当該文書若しくは図画と同程度の大きさの用紙に複写したもの又は当該文書若しくは図画を撮影した写真フィルムを印画紙に印画したもの

 当該文書又は図画をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本工業規格X0606及びX6281又はX6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。次項において同じ。)に複写したもの(当該文書又は図画の保存に支障を生ずるおそれがなく,かつ,実施機関がその保有する処理装置及びプログラム(電子計算機に対する指令であって,一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)による方法で行うことができるものに限る。)

(2) マイクロフィルム 当該マイクロフィルムをA4判の用紙に印刷したもの

(3) 写真フィルム 当該写真フィルムを印画紙に印画したもの

(4) スライド 当該スライドを印画紙に印画したもの

3 次の各号に掲げる電磁的記録に記録されている情報についての条例第16条第1項の規則で定める方法は,それぞれ当該各号に定める方法とする。

(1) 録音テープ又は録音ディスク 次に掲げる方法

 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取

 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープ(日本工業規格C5568に適合する記録時間120分のものに限る。)又は光ディスクに複写したものの交付

(2) ビデオテープ又はビデオディスク 次に掲げる方法

 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴

 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープ(日本工業規格C5581に適合する記録時間120分のものに限る。次項第2号において同じ。)又は光ディスクに複写したものの交付

(3) 電磁的記録(前2号又は次号に該当するものを除く。) 次に掲げる方法であって,実施機関がその保有する処理装置及びプログラムにより行うことができるもの

 当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙に出力したものの閲覧

 当該電磁的記録を専用機器(開示を受ける者の閲覧又は視聴の用に供するために備えられているものに限る。)により再生したものの閲覧又は視聴

 当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙に出力したものの交付

 当該電磁的記録を光ディスクに複写したものの交付

(4) 電磁的記録(前号エに掲げる方法による開示の実施をすることができない特性を有するものに限る。) 次に掲げる方法

 前号アからまでに掲げる方法

 当該電磁的記録を幅12.7ミリメートルのオープンリールテープ(日本工業規格X6103,X6104又はX6105に適合する長さ731.52メートルのものに限る。)に複写したものの交付

 当該電磁的記録を幅12.7ミリメートルの磁気テープカートリッジ(日本工業規格X6123,X6132若しくはX6135又は国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格(以下この号において「国際規格」という。)14833,15895若しくは15307に適合するものに限る。)に複写したものの交付

 当該電磁的記録を幅8ミリメートルの磁気テープカートリッジ(日本工業規格X6141若しくはX6142又は国際規格15757に適合するものに限る。)に複写したものの交付

 当該電磁的記録を幅3.81ミリメートルの磁気テープカートリッジ(日本工業規格X6127,X6129,X6130又はX6137に適合するものに限る。)に複写したものの交付

4 映画フィルムに記録されている保有個人情報の開示の実施の方法は,次に掲げる方法とする。

(1) 当該映画フィルムを専用機器により映写したものの視聴

(2) 当該映画フィルムをビデオカセットテープ又は光ディスクに複写したものの交付

(平29規則9・全改)

(開示の実施の方法等の申出)

第9条 条例第16条第2項の規定による申出は,次に掲げる事項を記載した開示実施方法等申出書(様式第10号)により行わなければならない。

(1) 求める開示の実施の方法(開示決定に係る行政文書の部分ごとに異なる開示の実施の方法を求める場合にあっては,その旨及び当該部分ごとの開示の実施の方法)

(2) 開示決定に係る行政文書の一部について開示の実施を求める場合にあっては,その旨及び当該部分

(3) 写しの送付の方法による行政文書の開示の実施を求める場合にあっては,その旨

2 第3条第2項第1号の場合に該当する旨の条例第11条第1項に規定する通知があった場合においては,第2条第2項各号に掲げる事項を変更しないときは,条例第16条第2項の規定による申出を改めて行うことを要しない。

(更なる開示の申出)

第10条 条例第16条第4項の規定による申出は,次に掲げる事項を記載した再開示申出書(様式第11号)により行わなければならない。

(1) 条例第11条第1項に規定する通知があった日

(2) 最初に開示を受けた日

(3) 前条第1項各号に掲げる事項

2 前項の場合においては,既に開示を受けた行政文書(その一部につき開示を受けた場合にあっては,当該部分)につきとられた開示の実施の方法と同一の方法を当該行政文書について求めることはできない。ただし,当該同一の方法を求めることにつき正当な理由があるときは,この限りでない。

(費用負担)

第11条 条例第18条の規則で定める額は,別表第1の左欄に掲げる行政文書の種別(第17条第4号において単に「種別」という。)ごとに,同表の中欄に掲げる開示の実施の方法に応じ,それぞれ同表の右欄に定める費用の額(複数の実施の方法により開示を受ける場合にあっては,その合算額とする。)とする。

2 前項の費用は,前納とする。

3 行政文書の開示を受ける者は,第1項の費用のほか郵送料を送付して,行政文書の写しの送付を求めることができる。この場合において,当該郵送料は,郵便切手で送付しなければならない。

(平29規則9・一部改正)

(費用の額等の通知)

第12条 条例第16条第2項又は第4項の規定により行政文書の開示を受ける者から写しの送付の方法による開示の実施の申出がなされた場合には,実施機関は,その者に対し,前条の規定により算出した費用の額及び郵送料の額を通知しなければならない。

2 開示請求書に第2条第2項各号に掲げる事項が記載されている場合において第3条第2項第1号の場合に該当する旨の条例第11条第1項に規定する通知をするときは,当該通知をするときに前項に規定する申出がなされたものとみなして,同項の規定を適用する。

(審査会諮問の通知)

第13条 条例第20条第3項の規定による通知は,審査会諮問通知書(様式第12号)により行うものとする。

(平28規則13・一部改正)

(情報公開審査会)

第14条 条例第22条で規定する情報公開審査会(以下「審査会」という。)の委員は,非常勤とし,優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

2 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

3 委員は,再任されることができる。

4 審査会に会長を置き,委員の互選によりこれを定める。

5 会長は,会務を総理し,審査会を代表する。

6 会長に事故あるときは,会長があらかじめ指名する委員が,その職務を代理する。

7 会長の印は,別表第3のとおりとする。

8 審査会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集する。ただし,委員の委嘱後最初に開かれる会議並びに会長及び前項の委員が欠けたときの会議は,市長が招集する。

9 会議は,委員の半数以上の者が出席しなければ,開くことができない。

10 会議の議長には,会長が当たる。

11 会議の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

12 審査会の庶務は,情報公開担当課において処理する。

(平18規則34・一部改正)

(提出資料の閲覧請求)

第15条 条例第27条第2項の規定による審査会に提出された意見書又は資料の閲覧の求めは,書面により行わなければならない。

(平28規則13・一部改正)

(答申の内容の公表)

第16条 条例第29条の規定による答申の内容の公表は,情報公開担当課において行う。

(行政文書の管理に関する規程)

第17条 条例第31条第2項の行政文書の管理に関する規程は,次に掲げる要件を満たすものでなければならない。

(1) 当該実施機関の意思決定に当たっては文書(図面及び電磁的記録を含む。以下この号において同じ。)を作成して行うこと並びに当該実施機関の事務及び事業の実績について文書を作成することを原則とし,次に掲げる場合についてはこの限りでないこととするものであること。ただし,の場合においては,事後に文書を作成することとするものであること。

 当該実施機関の意思決定と同時に文書を作成することが困難である場合

 処理に係る事案が軽微なものである場合

(2) 行政文書を専用の場所において適切に保存することとするものであること。

(3) 当該実施機関の事務及び事業の性質,内容等に応じた行政文書の保存期間の基準を定めるものであること。この場合において,当該行政文書の保存期間の基準は,別表第2の左欄に掲げる行政文書の区分に応じ,それぞれ作成の日又は取得の日(これらの日以後の特定日を起算日とすることが行政文書の適切な管理に資すると実施機関が認める場合にあっては,当該特定日)から起算して同表の右欄に定める期間以上の期間とすること。ただし,当該実施機関において常時使用する行政文書として必要な期間保存することが適当と認めたものを除く。

(4) 行政文書を作成し,又は取得したときは,前号の行政文書の保存期間の基準に従い,当該行政文書について保存期間を設定するとともに,当該行政文書を当該保存期間の満了する日までの間保存することとするものであること。この場合において,保存の必要に応じ,当該行政文書に代えて,内容を同じくする同一又は他の種別の行政文書を作成することとするものであること。

(5) 次に掲げる行政文書については,前号の保存期間の満了する日後においても,その区分に応じてそれぞれ次に定める期間が経過する日までの間保存期間を延長することとするものであること。この場合において,一の区分に該当する行政文書が他の区分にも該当するときは,それぞれの期間が経過する日のいずれか遅い日までの間保存することとするものであること。

 現に監査,検査等の対象となっているもの 当該監査,検査等が終了するまでの間

 現に係属している訴訟における手続上の行為をするために必要とされるもの 当該訴訟が終結するまでの間

 現に係属している審査請求における手続上の行為をするために必要とされるもの 当該審査請求に対する裁決の日の翌日から起算して1年間

 開示請求のあったもの 条例第11条各項の決定の日の翌日から起算して1年間

(6) 行政文書について,職務の遂行上必要があると認めるときは,保存期間が満了する前に,一定の期間を定めて当該保存期間を延長することとするものであること。この場合において,当該延長に係る保存期間が満了する前にこれを更に延長しようとするときも,同様とすることとするものであること。

(7) 保存期間(延長された場合にあっては,延長後の保存期間。次号において同じ。)が満了した行政文書については,廃棄することとするものであること。

(8) 行政文書を保存期間が満了する前に廃棄しなければならない特別の理由があるときに当該行政文書を廃棄することができることとする場合にあっては,廃棄する行政文書の名称,当該特別の理由及び廃棄した年月日を記載した記録を作成することとするものであること。

(9) 行政文書ファイル(能率的な事務又は事業の処理及び行政文書の適切な保存の目的を達成するためにまとめられた,相互に密接な関連を有する行政文書(保存期間が1年以上のものであって,当該保存期間を同じくすることが適当であるものに限る。)の集合物をいう。)及び行政文書(単独で管理することが適当なものであって,保存期間が1年以上のものに限る。)の管理を適切に行うため,これらの名称その他の必要事項(不開示情報に該当するものを除く。)を記載した帳簿を調整することとするものであること。

(10) 職員の中から指名する者に,その保有する行政文書の管理に関する事務の運営につき監督を行わせることとするものであること。

(11) 法律及びこれらに基づく命令の規定により,行政文書の作成,保存,廃棄その他の行政文書の管理に関する事項について特別の定めが設けられている場合にあっては,当該事項については,当該法律及びこれらに基づくの定めるところによることとするものであること。

(平28規則13・一部改正)

(行政文書の管理に関する規程等の閲覧)

第18条 実施機関は,行政文書の管理に関する規程を記載した書面及び前条第9号の帳簿の写しを一般の閲覧に供するため,情報公開担当課に備え置くものとする。

2 実施機関は,開示請求の提出先とされている機関の事務所において,当該機関に係る前条第9号の帳簿の写しを一般の閲覧に供するよう努めるものとする。

(施行の状況の公表)

第19条 条例第33条第2項の規定による施行の状況の概要の公表は,開示請求件数,開示及び不開示の件数並びに審査請求の状況について,掲示板に掲示し,又は市広報紙に登載して行うものとする。

(平22規則22・平28規則13・一部改正)

(条例第36条の規則で定める要件)

第20条 条例第36条の規則で定める要件は,商法(明治32年法律第48号)又は有限会社法(昭和13年法律第74号)により設立した法人以外の法人であり,かつ,市が資本金,基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資していることとする。

この規則は,平成15年6月1日から施行する。

(平成17年10月11日規則第29号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成18年11月28日規則第34号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成22年7月16日規則第22号)

この規則は,平成22年7月20日から施行する。

(平成28年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

3 この規則の施行の際,第2条の規定による改正前の鹿嶋市情報公開条例施行規則,第3条の規定による改正前の鹿嶋市個人情報保護条例施行規則,第4条の規定による改正前の鹿嶋市まちづくり市民センター及び地区まちづくりセンターの設置及び管理に関する条例施行規則,第6条の規定による改正前の鹿嶋市税条例施行規則,第7条の規定による改正前の鹿嶋市高額介護サービス費等貸付基金条例施行規則,第8条の規定による改正前の鹿嶋市社会福祉法施行細則,第9条の規定による改正前の鹿嶋市総合福祉センター管理運営規則,第10条の規定による改正前の鹿嶋市医療福祉費支給に関する条例施行規則,第11条の規定による改正前の鹿嶋市生活保護法施行細則,第12条の規定による改正前の鹿嶋市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱細則,第13条の規定による改正前の鹿嶋市児童福祉法施行細則,第14条の規定による改正前の鹿嶋市子ども・子育て支援法施行細則,第15条の規定による改正前の鹿嶋市児童手当事務処理規則,第16条の規定による改正前の鹿嶋市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則,第17条の規定による改正前の鹿嶋市老人福祉法施行細則,第18条の規定による改正前の鹿嶋市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則,第19条の規定による改正前の鹿嶋市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則,第20条の規定による改正前の鹿嶋市身体障害者福祉法施行細則,第21条の規定による改正前の鹿嶋市知的障害者福祉法施行細則,第22条の規定による改正前の鹿嶋市国民健康保険規則,第23条の規定による改正前の鹿嶋市介護保険条例施行規則,第24条の規定による改正前の鹿嶋市要介護認定者に係る障害者控除対象者認定に関する規則,第25条の規定による改正前の鹿嶋市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則,第26条の規定による改正前の鹿嶋市土砂等による土地の埋立て,盛土及びたい積の規制に関する条例施行規則,第27条の規定による改正前の鹿嶋市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則,第28条の規定による改正前の鹿嶋勤労文化会館の設置及び管理に関する条例施行規則,第29条の規定による改正前の鹿嶋市土採取事業規制条例施行規則,第30条の規定による改正前の鹿島臨海都市計画事業鹿島神宮駅周辺北土地区画整理事業清算金事務取扱規則,第31条の規定による改正前の鹿嶋市都市計画法施行細則,第32条の規定による改正前の鹿嶋市都市公園条例施行規則,第33条の規定による改正前の鹿嶋市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則,第34条の規定による改正前の鹿嶋市租税特別措置法に基づく優良住宅認定事務施行細則,第35条の規定による改正前の鹿嶋市特定空家等に対する措置に関する規則,第36条の規定による改正前の鹿嶋市都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規則及び第37条の規定による改正前の鹿嶋市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(平成29年3月22日規則第9号)

この規則は,公布の日から施行する。

別表第1(第11条関係)

(平29規則9・全改)

行政文書の種別

開示の実施の方法

費用の額

1 文書又は図画(2の項から4の項まで又は8の項に該当するものを除く。)

ア 複写機によりA3判以下の大きさの用紙に複写したものの交付(イに掲げる方法に該当するものを除く。)

1枚につき10円

イ 複写機によりA3判以下の大きさの用紙にカラーで複写したものの交付

1枚につき50円

ウ 撮影した写真フィルムを印画紙に印画したものの交付

作成に要する費用相当額

エ スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本工業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付

1枚につき100円に当該文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額

オ スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本工業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付

1枚につき120円に当該文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額

2 マイクロフィルム

用紙に印刷したものの交付

作成に要する費用相当額

3 写真フィルム

印画紙に印画したものの交付

作成に要する費用相当額

4 スライド

印画紙に印画したものの交付

作成に要する費用相当額

5 録音テープ又は録音ディスク

ア 録音カセットテープに複写したものの交付

1巻につき430円

イ 光ディスク(日本工業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付

1枚につき310円

ウ 光ディスク(日本工業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付

1枚につき330円

6 ビデオテープ又はビデオディスク

ア ビデオカセットテープに複写したものの交付

1巻につき580円

イ 光ディスク(日本工業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付

1枚につき310円

ウ 光ディスク(日本工業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付

1枚につき330円

7 電磁的記録(5の項,6の項又は8の項に該当するものを除く。)

ア 複写機によりA3判以下の用紙に複写したものの交付(イに掲げる方法に該当するものを除く。)

1枚につき10円

イ 複写機によりA3判以下の用紙にカラーで複写したものの交付

1枚につき50円

ウ 光ディスク(日本工業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付

1枚につき100円に1ファイルごとに210円を加えた額

エ 光ディスク(日本工業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付

1枚につき100円に1ファイルごとに210円を加えた額

オ ア,イ,ウ又はエに掲げる以外のものの交付

作成に要する費用相当額

8 映画フィルム

ビデオカセットテープに複写したものの交付

作成に要する費用相当額

備考

1 用紙に印刷し,又は出力したものの交付を行う場合において,両面印刷の用紙を用いるときは,片面を1枚として費用の額を算定する。

2 「ファイル」とは第8条第3項第3号に規定する電磁的記録であって,電子計算機で検索することができる,保存する上での最小の情報の集合物をいう。

3 行政文書の開示を閲覧,聴取又は視聴により行う場合は,無料とする。

別表第2(第17条関係)

(平29規則9・全改)

行政文書の区分

保存期間

1

ア 市政の基本計画及び重要施策に関するもの

イ 市の廃置分合及び境界変更に関するもの

ウ 市字区画及び名称変更に関するもの

エ 条例,規則,規程の制定又は改廃に関するもの

オ 告示及び訓令,内規等で重要なもの

カ 市史の資料となるもの

キ 公の施設の設置及び管理,処分で重要なもの

ク 原簿,台帳等の簿冊で重要なもの

ケ 市議会の議事録及び議決書等

コ 諮問又は答申に関するもの

サ 所轄行政庁の通達等で重要なもの

シ 所轄行政庁に対する報告,届出等で特に重要なもの

ス 許可,認可,指令等で重要なもの

セ 契約,規約等で重要なもの

ソ 不服申立て又は異議の申立てに関するもので重要なもの

タ 各種統計,年報等で重要なもの

チ 表彰に関するもので重要なもの

ツ 職員の任免,身分又は賞罰に関するもの

テ 財産の取得,管理及び処分に関するもので重要なもの

ト 市債に関し重要なもの

ナ 予算,決算又は出納に関するもので特に重要なもの

ニ 各種行政委員会及び審議会等の委員その他役員の任免に関するもの

ヌ 各種行政委員会及び審議会等の議事録その他重要な資料

ネ その他永年保存の必要を認めるもの

永年

2

ア 告示及び訓令,内規等で永年保存の必要がないもの

イ 原簿,台帳等の簿冊で永年保存の必要がないもの

ウ 市議会への提出議案及び報告等

エ 所轄行政庁の通達等で永年保存の必要がないもの

オ 所轄行政庁に対する報告,届出等で重要なもの

カ 許可,認可,指令等で永年保存の必要がないもの

キ 契約,規約等で永年保存の必要がないもの

ク 請願,建議又は陳情で特に重要なもの

ケ 各種統計,年報等で永年保存の必要がないもの

コ 表彰に関するもので永年保存の必要がないもの

サ 職員の給与に関するもの

シ 財産の取得管理及び処分に関するもので永年保存の必要がないもの

ス 市債に関するもので永年保存の必要がないもの

セ 予算,決算又は出納に関するもので重要なもの

ソ 市税その他各種の公課に関するもので重要なもの

タ 補助金に関する重要なもの

チ その他10年保存の要を認めるもの

10年

3

ア 市税その他各種の公課に関するもので10年保存の必要がないもの

イ その他7年保存の要を認めるもの

7年

4

ア 所轄行政庁に対する報告,届出等で重要でないもの

イ 建議又は陳情で重要でないもの

ウ 公の施設の施工に関するもので重要でないもの

エ 職員の願,届で重要なもの

オ 予算,決算又は出納に関するもので10年以上の保存を要しないもの

カ 調査,統計,報告,証明等に関するもの

キ その他5年保存の要を認めるもの

5年

5

ア 照会,回答その他往復文書に関するもの

イ 文書の発送,収受に関する帳簿

ウ その他3年保存の要を認めるもの

3年

6

ア 軽易な照会,回答及び将来必要が認められない文書

イ 処理を終わった一時限りの願,届その他これに類するもの

ウ その他1年保存の要を認めるもの

1年

7

その他の行政文書

事務処理上必要な1年未満の期間

別表第3(第14条関係)

(平18規則34・追加)

会長の印のひな形及び寸法

鹿嶋市情報公開審査会長印 (方21mm)

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(平28規則13・一部改正)

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(平28規則13・一部改正)

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(平28規則13・一部改正)

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(平28規則13・一部改正)

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(平28規則13・一部改正)

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鹿嶋市情報公開条例施行規則

平成15年3月26日 規則第2号

(平成29年3月22日施行)