○鹿嶋市事務決裁規程

昭和54年7月25日

訓令第2号

注 平成18年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規程は,別に定めがあるものを除くほか,市長の権限に属する事務及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条の規定に基づき委任された事務の決裁について必要な事項を定め,決裁責任の所在を明らかにし,行政の能率的な運営を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 市長及び専決する権限を有する者(以下「決裁権者」という。)並びに代決する権限を有する者が,市長の権限に属する事務の処理について最終的に意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 この規程により定められた範囲内で,市長の権限に属する事務を常時市長に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 決裁権者が不在のとき,この規程により定められた範囲内で,一時当該決裁権者に代わって決裁することをいう。

(4) 不在 決裁権者が旅行又は休暇等の理由により自ら決裁できない状態にあることをいう。

(5) 部長等 鹿嶋市行政組織規則(平成27年規則第1号。以下「組織規則」という。)第11条に規定する部長及び室長(部等の室長に限る。)並びに組織規則第12条に規定する所長をいう。

(6) 次長 組織規則第11条に規定する次長及び室長(部内室の室長に限る。)組織規則第12条に規定する次長並びに組織規則第13条に規定する会計管理者をいう。

(7) 担当参事 組織規則第14条に規定する担当参事をいう。

(8) 部付参事 組織規則第13条に規定する参事及び組織規則第14条に規定する部に置かれる参事(市長が指定した者)をいう。

(9) 課長 組織規則第11条に規定する課長及び所長(出先機関の所長を除く。)をいう。

(10) 課付参事 組織規則第14条に規定する部内室,課,課内室又は出先機関に置かれる参事(市長が指定した者)をいう。

(11) 所長等 組織規則第11条に規定する室長(課内室の室長に限る。),センター長(出先機関のセンター長に限る。),所長(出先機関の所長に限る。)及び園長をいう。

(12) 担当副参事 組織規則第14条に規定する担当副参事をいう。

(13) 副参事等 組織規則第11条に規定する副園長及び組織規則第14条に規定する副参事(市長が指定した者)をいう。

(14) 課長補佐 組織規則第11条に規定する課長補佐,センター長補佐及び所長補佐をいう。

(15) 室長補佐 組織規則第11条に規定する室長補佐をいう。

(16) 主任 組織規則第11条に規定する主任をいう。

(17) 係長 組織規則第11条に規定する係長をいう。

(18) 副主任 組織規則第11条に規定する副主任をいう。

(平18訓令1・平19訓令4・平20訓令2・平22訓令4・平24訓令3・平26訓令3・平27訓令3・令5訓令1・令6訓令1・一部改正)

(市長の決裁事項)

第3条 市長の決裁を要する事項は,別表第1のとおりとする。

(専決事項)

第4条 副市長以下の専決事項は,別表第2及び別表第3のとおりとする。

2 福祉事務所長に委任された事務に関する課長の専決事項は,別表第4のとおりとする。

3 前2項の場合において,別表第3又は別表第4の決裁区分の欄に掲げる職を置かない場合は,当該職の直近上位の職の専決事項とする。

(平19訓令4・令6訓令7・一部改正)

(類推による専決)

第5条 前条の規定により専決事項として定められていない事項であっても,事務の内容により専決することが適当であると認められるものは,各専決事項に準じて専決することができる。

(専決に係る報告)

第6条 専決する者は,専決した事項について必要があると認めるときは,その専決した事項を上司に報告しなければならない。

(代決者及び代決の順序)

第7条 代決は,次の表の第1欄に掲げる決裁区分及び同表の第2欄に掲げる部課等の区分に応じ,同表の第3欄に掲げる第1順位者が行い,第1順位者が不在のときは,同表の第4欄に掲げる第2順位者が行う。

決裁区分

部課等の区分

第1順位者

第2順位者

市長


副市長


副市長

各部課

主管部長


会計課

会計管理者


部長等

次長を置く場合

次長

主管課長

次長を置かない場合

主管課長


次長

各部課

主管課長


会計課

会計課長

課長補佐又は係長

課長

副参事又は課長補佐を置く場合

副参事又は課長補佐

課長補佐又は係長

副参事及び課長補佐を置かない場合

係長


所長等

副参事,室長補佐,センター長補佐,所長補佐又は主任を置く場合

副参事,室長補佐,センター長補佐,所長補佐又は主任

室長補佐,センター長補佐,所長補佐,主任,係長又は副主任

副参事,室長補佐,センター長補佐,所長補佐及び主任を置かない場合

係長又は副主任


備考

1 部付参事及び課付参事を置く場合において,決裁権者が不在のときは,部付参事及び課付参事は,あらかじめ命ぜられた事務に係る事項に限り,その事務を代決する。

2 課付参事及び副参事等を置かないで課内室長を置く場合において,課長が不在のときは,課内室長が別表第2に掲げる課長の専決事項に限り,その事務を代決する。

2 前項の規定は,合議を行う場合について準用する。

3 前2項の規定によりがたい場合は,市長が別に定める。

(平18訓令1・平19訓令4・平20訓令2・平23訓令5・平24訓令3・平27訓令3・令6訓令1・一部改正)

(代決の特例)

第8条 前条に規定する代決者が不在のためにその事務を代決することができない場合は,それぞれ該当する上司の決裁を得ることにより代決されたものとみなして,処理することができる。

2 前項の規定は,合議を行う場合について,準用する。

(平18訓令1・一部改正)

(専決及び代決の制限)

第9条 この規程に定める専決事項であっても,特に命じられた事項,重要又は異例と認められる事項,新規な事項及びこの規程の解釈上疑義のあるものについては,専決することができない。

2 この規程により代決する場合においても,重要若しくは異例に属する事項又は新たな計画に関する事項については,代決することができない。ただし,あらかじめ処理の方針を指示されたもので,特に急施を要するものは代決することができる。

(決裁の順序)

第10条 決裁の回付は,別に定めがあるものを除き,順次上司の意思決定を経て,決裁権者の決裁を受けなければならない。ただし,上司が不在のときは第7条の区分に準じて処理するものとする。

(後閲)

第11条 第7条又は第8条の規定により代決したものについては,決裁権者の登庁後速やかにその後閲を受けることを原則とする。ただし,事前に決裁権者の指示若しくは承認を受けた事項又は軽易な事項については,この限りでない。

(施行期日)

1 この訓令は,昭和54年7月25日から施行する。

(鹿島町事務専決及び決裁規程の廃止)

2 鹿島町事務専決及び決裁規程(昭和49年訓令第2号)は,廃止する。

(昭和57年7月4日訓令第3号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和59年10月29日訓令第11号)

この訓令は,昭和59年11月1日から施行する。

(昭和60年4月30日訓令第4号)

この訓令は,昭和60年5月1日から施行する。

(昭和62年10月1日訓令第5号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和63年4月1日訓令第8号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和63年8月26日訓令第15号)

この訓令は,昭和63年9月1日から施行する。

(平成元年7月10日訓令第5号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成元年9月27日訓令第9号)

この訓令は,平成元年10月1日から施行する。

(平成2年8月1日訓令第3号)

この訓令は,平成2年8月1日から施行する。

(平成6年4月1日訓令第3号)

この訓令は,平成6年4月1日から施行する。

(平成6年6月23日訓令第9号)

この訓令は,平成6年7月1日から施行する。

(平成7年9月1日訓令第5号)

この訓令は,平成7年9月1日から施行する。

(平成8年6月28日訓令第10号)

この訓令は,平成8年7月1日から施行する。

(平成8年9月27日訓令第14号)

この訓令は,平成8年10月1日から施行する。

(平成9年3月31日訓令第1号)

この訓令は,平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日訓令第1号)

この訓令は,平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月26日訓令第1号)

この訓令は,平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日訓令第9号)

この訓令は,平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月26日訓令第3号)

この訓令は,平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月11日訓令第9号)

この訓令は,平成14年1月1日から施行する。

(平成14年3月28日訓令第2号)

この訓令は,平成14年4月1日から施行する。

(平成14年6月28日訓令第7号)

この訓令は,平成14年7月1日から施行する。

(平成15年3月31日訓令第6号)

この訓令は,平成15年4月1日から施行する。

(平成16年1月20日訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成16年3月31日訓令第5号)

この訓令は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日訓令第6号)

この訓令は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日訓令第11号)

この訓令は,平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第1号)

この訓令は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月28日訓令第7号)

この訓令は,平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第4号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月17日訓令第12号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第2号)

この訓令は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第5号)

この訓令は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第4号)

この訓令は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月17日訓令第5号)

この訓令は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日訓令第2号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第3号)

この訓令は,平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月6日訓令第6号)

この訓令は,平成24年7月9日から施行する。

(平成24年10月30日訓令第7号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第3号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第3号)

この訓令は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日訓令第3号)

この訓令は,平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日訓令第5号)

この訓令は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月9日訓令第2号)

この訓令は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月4日訓令第1号)

この訓令は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月16日訓令第4号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日訓令第4号)

この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日訓令第2号)

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月16日訓令第1号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月11日訓令第1号)

(施行期日)

第1条 この訓令は,令和6年4月1日から施行する。

(鹿嶋市文書取扱規程の一部改正)

第2条 鹿嶋市文書取扱規程(昭和60年訓令第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鹿嶋市における標準的な職及び標準職務遂行能力を定める規程の一部改正)

第3条 鹿嶋市における標準的な職及び標準職務遂行能力を定める規程(平成28年訓令第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和6年6月21日訓令第7号)

この訓令は,令和6年7月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平19訓令4・一部改正)

市長の決裁を要する事項

(1) 市行政の総合計画,調整及び運営に関する基本方針の決定並びにその変更

(2) 重要な事務事業に係る基本的な方針及び計画の設定,変更及び廃止

(3) 市議会の招集

(4) 条例案,予算案及びその他議案の決定

(5) 権限の委任

(6) 職員の任免,服務,賞罰及び給与の決定

(7) 議会の同意を要する特別職の職員の任免

(8) 附属機関の委員の任免

(9) 訴訟及び不服の申立て

(10) 表彰及び儀式の決定

(11) 条例の公布並びに規則及び訓令の制定及び改廃

(12) 告示

(13) 重要な公告,指令,達,通知,催告,申請,届出,報告,照会及び回答

(14) 市の廃置分合又は境界変更並びに町又は字の区域及び名称の変更

(15) 重要な許可,認可,取消し及びその他の行政処分

(16) 副市長の旅行命令及びその復命の受理

(17) 副市長の休暇の承認及び服務上の諸届の受理

(18) 重要な損失補償及び損害賠償の処理

(19) その他特に重要若しくは異例又は疑義のある事項で,市長において了知しておく必要があるものの処理及び報告の受理

別表第2(第4条関係)

(平24訓令3・全改,平27訓令3・平31訓令1・令2訓令4・令6訓令7・一部改正)

副市長,部長等,次長,課長及び所長等の共通専決事項

(1) 庶務,人事関係

決裁区分

専決事項

副市長

部長等

次長

課長

所長等

備考

1 職員の配置




所属職員

所属職員

(1) 役付職員(係長を除く。)を除く。

(2) 変更後は人事担当課へ報告

2 事務分担


担当参事

部付参事


課付参事

担当副参事

副参事等

所属職員

所属職員

変更後は人事担当課へ報告

3 事務引継

部長

次長

担当参事

部付参事

課長

課付参事

所長等

担当副参事

副参事等

所属職員

所属職員


4 公印の管理




各課専用公印


その他公印は文書担当課長

5 帳票




帳票等の作成,訂正及び記載の確認

帳票等の作成,訂正及び記載の確認


6 会計年度任用職員(補助職員)の任用・解職


3箇月以上


3箇月未満


人事担当課長確認事項

7 年次休暇の時季変更

部長

次長

担当参事

部付参事

課長

課付参事

所長等

担当副参事

副参事等

所属職員

会計年度任用職員

所属職員

会計年度任用職員


8 療養・特別休暇

鹿嶋市職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成8年規則第10号)別表第2第18号(生理休暇)及び第27号(夏季休暇)

部長等

次長

担当参事

部付参事

課長

課付参事

所長等

担当副参事

副参事等

所属職員

会計年度任用職員

所属職員

会計年度任用職員


上記以外

部長等

次長

担当参事

部付参事

課長

課付参事

所長等

担当副参事

副参事等

所属職員

会計年度任用職員

会計年度任用職員

無給及び団体申請の特別休暇は人事担当部長

9 職務専念義務の免除

部長等

次長

担当参事

部付参事

課長

課付参事

所長等

担当副参事

副参事等

所属職員

会計年度任用職員

会計年度任用職員

団体申請は人事担当部長

10 時間外,休日及び夜間勤務命令

部長等

次長

担当参事

部付参事

課長

課付参事

所長等

担当副参事

副参事等

所属職員

会計年度任用職員

所属職員

会計年度任用職員


11 旅行命令及びその復命の受理

部長等

次長

担当参事

部付参事

課長

課付参事

所長等

担当副参事

副参事等

所属職員

会計年度任用職員

所属職員

会計年度任用職員

職員研修主管課実施の研修復命は研修担当課長

12 服務上の諸届の受理

部長等

次長

担当参事

部付参事

課長

課付参事

所長等

担当副参事

副参事等

所属職員

会計年度任用職員

所属職員

会計年度任用職員


13 連絡会議の開催


部内


課内



14 日誌類の点検





備考

1 ○印は,全ての職員を示す。

2 会計管理者に係る専決事項(3の項を除く。)は,人事担当部長が専決する。

別表第3(第4条関係)

(平27訓令3・全改,平29訓令5・平30訓令2・平31訓令1・令2訓令4・令3訓令4・令4訓令2・令5訓令1・令6訓令1・一部改正)

決裁区分

専決事項

副市長

1 住民の要望事項の聴取及びその処理

2 重要な広報活動

3 事務事業に係る基本的な方針及び計画の決定並びにその変更

4 損失補償及び損害賠償の処理

5 行財政改革の推進のための企画立案及び進行管理

政策企画部長

1 市の総合計画案及び総合戦略案の決定

2 土地利用計画案の決定

3 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)による土地売買の届出に関すること。

4 茨城産業再生特区計画に基づく事業者等の指定及び認定に関すること。

5 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第2章の届出等に関すること。

6 広報紙の発行

7 庁議の実施

8 部長会議の実施

9 総合教育会議の実施

10 公共交通の維持確保対策の実施

11 特定地域の振興に係る関係部局及び機関との連絡調整

政策企画部次長

1 関係部局及び機関との連絡調整に関すること。

2 市勢要覧及び行政資料集の発行

3 各種統計調査区の立案及び決定

4 常住人口調査,住民基本台帳人口調査その他各種統計調査の報告書の作成及び提出

5 所信等の作成に関すること。

総務部長

1 職員の研修計画及び実施

2 滞納整理年間計画の作成

3 滞納者の財産の公売の実施

総務部次長

1 職員の勤務希望調査の実施

2 職員の育児休業等の承認及び取消し

市民生活部長

1 市民共創のまちづくり推進計画案の決定

2 男女共同参画計画案の決定

3 工場立地法(昭和34年法律第24号)による特定工場の届出に関すること。

4 消防水利の計画決定

市民生活部次長

1 関係団体の育成方針の決定

2 公害関連の測定調査及び結果の公表

3 市営墓地の使用許可

健康福祉部長

1 各種保健福祉事業計画案の決定

2 国民健康保険税滞納者に係る保険給付の制限

3 国民健康保険被保険者証の交付の制限

4 要介護・要支援の認定及び取消し

5 介護保険料滞納者に係る保険給付制限等の決定

6 介護給付費及び訓練等給付費に係る支給量,支給期間及び障害支援区分の決定

7 介護給付費及び訓練等給付費に係る利用者負担額,扶養義務者負担額の決定

8 介護保険法(平成9年法律第123号)第78条の5及び第115条の15の規定による届出書の受理

9 指定介護サービス事業所等の指導に関すること。

10 社会福祉法人運営に係る各種認可等の届出受理及び指導監査に関すること。

健康福祉部次長

住居表示の計画決定

経済振興部長

1 商工会法(昭和35年法律第89号)に基づく事務処理(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条に規定する処分)

2 中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号)及び中小小売商業振興法施行令(昭和48年政令第286号)に基づく事務処理(行政手続法第2条に規定する処分)

3 中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)に基づく事務処理(行政手続法第2条に規定する処分)

経済振興部次長

1 土地改良事業計画案の決定

2 農業近代化資金の貸付承認

都市整備部長

1 土地区画整理に関する補償問題の処理

2 都市計画事業と他の事業との調整

3 都市計画施設及び都市計画事業区域内の建築許可

4 開発行為の許可及び検査済証の交付(開発区域の面積が0.1ヘクタール以上1.0ヘクタール未満のものに限る。)

5 開発行為の違反者等に対する監督処分

6 宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)に基づく宅地造成工事規制区域の指定及び造成宅地防災区域の指定(指定区域の面積が0.1ヘクタール以上1.0ヘクタール未満のものに限る。)

7 地区計画区域内の届出者に対する勧告

8 土地開発事業の適正化に関する指導要綱に係る設計承認,検査済証の交付及び勧告

9 屋外広告物の違反者に対する措置命令

10 管理不全空家等の所有者等に対する勧告

11 下水道受益者負担金の強制賦課

12 鹿嶋市下水道条例(昭和60年条例第8号)第14条第1項及び第2項の許可

都市整備部次長

1 市営住宅の入退去及び家賃の決定等

2 市営住宅管理に関する許可等

3 開発許可を受けた者に対する報告,勧告及び援助等

4 土地開発事業の適正化に関する指導要綱に係る承認(設計承認以外のものに限る。)

5 排水設備指定工事店に係る登録及び交付

課長共通

1 法令又は条例に基づいて行う原簿による諸証明及び謄抄本の交付

2 情報公開制度に基づく情報の開示又は不開示の決定

3 業務に係る立入検査証,身分証明書の発行

4 公用車の運行管理

5 その他所掌事務のうち,定例に属し,かつ,重要でない事項の処理

所長等共通

1 施設の維持管理

2 文書の収受及び発送

3 公用車の運行管理

政策企画部

政策推進課長

1 市の総合計画案及び総合戦略案の作成

2 土地利用計画案の作成

3 鹿島開発に関する関係部局及び機関との連絡調整に関すること。

4 統計調査票の作成並びに統計調査票及び委託統計書類の提出

5 基幹統計調査及び調査員の推薦

6 プロサッカーチームホームタウン事業に関すること。

広報秘書課長

1 各種案内業務の実施

2 マスコミ取材の対応

3 広報実施計画の決定

4 広報紙の記事,内容の決定及び編集発行案の作成

5 軽易な広報刊行物(広報紙を除く。)の編集及び発行

6 市民憲章実践活動の実施

財政課長

財政統計の報告

総務部

総務課長

1 印刷機器の管理

2 文書等(秘密文書を除く。)の保存,廃棄及び閲覧の許可

3 文書の収受及び発送

4 例規集の編集発行

5 鹿嶋市庁舎等管理規則(昭和46年規則第6号)の運用

6 市有地の境界調査及び明示

7 庁用電話の管理

8 公用車の運行管理及び配車

9 市有建物及び車両の保険契約の継続及び解除

10 会議室及び構内の使用許可

契約検査室長

一般競争(指名競争)参加資格審査申請書の受理及び処理

人事課長

1 扶養親族の認定並びに住居手当及び通勤手当に係る確認及び決定

2 職員の児童手当受給権の認定及び却下

3 鹿嶋市職員の旅費に関する条例(昭和56年条例第14号)に基づく旅費の調整

4 職員の保健及び福利厚生事業の決定

5 職員研修の復命書の受理

税務課長

1 特別徴収義務者の決定

2 納税管理人申告書の処理

3 軽自動車の標識の交付

4 固定資産課税台帳の縦覧に供した日以降における価格等の決定及び修正

5 土地及び家屋の基準年度の価格及び基準価格決定

収納課長

1 滞納整理年間計画の実施

2 催告書の発付

3 滞納処分のための事前調査の実施

4 徴収金の交付要求及び参加差押え

5 差押え及び差押えの解除

6 徴収猶予,職権による換価の猶予,申請による換価の猶予及び滞納処分の執行停止の決定及び取消し

7 茨城租税債権管理機構への移管

8 納税の啓発宣伝の計画及び実施

9 過誤納金の還付充当の決定

10 督促状の発付

11 その他収納の管理に関すること。

大野出張所長

1 出張所で使用する公用車の運行管理及び配車

2 出張所の会議室及び構内の使用許可

3 戸籍法(昭和22年法律第224号)に基づく各届書の受理

4 住民基本台帳に係る届出書の受理及び処理

5 埋火葬の許可

6 個人番号カードの交付

7 公的個人認証サービスの電子証明書の発行

市民生活部

地域づくり推進課長

1 市民共創のまちづくり推進計画案の作成

2 男女共同参画計画案の作成

市民相談室長

1 陳情,苦情等の受付

2 広聴実施計画の決定

消費生活センター所長

1 消費生活改善向上活動計画の策定及び実施

2 消費知識普及活動計画の策定及び実施

3 消費相談及び苦情の処理

4 商品テスト処理

5 立入検査等の実施

環境政策課長

1 自然環境保全区域に関する事務申請及び進達

2 墓地使用許可申請書の受理及び処理

3 犬の鑑札の交付

4 犬の登録申請その他諸届書の受理及び処理

5 監視局及び計器類の維持管理(財務に関する事項を除く。)

6 公害関係法令(公害防止協定を含む。)による各種届出の受理及び受理書の交付

7 公害に係る工場等の立入調査

8 基礎調査及び諸報告

9 公害パトロール等の実施

鹿嶋斎苑長

斎苑の使用許可

廃棄物対策課長

1 一般廃棄物処理業の許可及び指導

2 浄化槽清掃業の許可及び指導

3 ごみステーション指定申請書の受理及び処理

4 生ごみ処理機等の普及調査

5 土砂等による土地の埋立て,盛土及びたい積の指導

6 土採取事業の指導

衛生センター所長

1 投入量の検収

2 維持管理委託業者の指揮監督

交通防災課長

1 自動車の臨時運行の許可

2 防災行政無線の運用管理

3 防犯パトロールの実施

健康福祉部

総合窓口課長

1 戸籍法(昭和22年法律第224号)に基づく各届書の受理及び送付

2 戸籍の記載を訂正する場合の関係者への通知

3 戸籍に関する届出を怠った者に対する催告

4 戸籍の届出に不備があった場合の追完の催告

5 所管に係る公簿類の閲覧の許可

6 住民基本台帳に係る届出書の受理及び処理

7 犯罪人名簿の整備

8 身分,身元照会等に対する調査,回答及び報告

9 埋火葬及び改葬の許認可

10 中長期在留者住居地届出等の受理

11 特別永住者許可申請書の受理

12 印鑑の登録及び印鑑登録証明書の交付

13 個人番号カードの交付

14 公的個人認証サービスの電子証明書の発行

15 一般旅券の支給申請の受理及び交付

国保年金課長

1 国民健康保険税の賦課に係る調査の実施

2 国民健康保険税賦課決定後における課税対象額等の決定及び修正

3 被保険者証の交付及び確認

4 国民健康保険給付に関する届出の受理

5 国民健康保険被保険者の資格得喪届及び異動届等の受理認定

6 国民健康保険被保険者証及び資格証明書の交付

7 後期高齢者医療被保険者証の交付及び更新申請の受理

8 医療福祉費受給者証交付申請の受理及び交付

9 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)及び医療福祉制度による受給資格内容変更等の受理

10 国民年金に関する申請,請求等の受理及び送付

保健センター所長

1 感染症予防及び予防接種の実施

2 住民健(検)診,健康教育,健康相談及び生活習慣病予防教室の実施

3 国民健康保険被保険者の特定健康診査・特定保健指導の実施

4 後期高齢者の健康診査及び保健指導の実施

5 夜間小児救急診療所の管理運営

6 妊娠届の受理及び母子健康手帳の交付

7 乳幼児健診及び母子保健事業の実施

8 精神保健事業の実施

生活福祉課長

1 行旅病人,同死亡人の応急措置及び慰留金品の処理

2 法定外一時扶助の決定

3 特別児童扶養手当の受理及び送付

4 心身障害者扶養共済の受理及び送付

5 在宅障がい児福祉手当の認定及び支給

6 介護給付費及び訓練等給付費の支給に係る受給者証の交付・再交付,居住地等の変更

7 茨城県福祉相談センターへの援助及び判定等依頼

8 総合福祉センター(心身障害者福祉センター)使用の減免

9 生活困窮者の支援に関する決定

10 住居確保給付金の決定,中止及び支給

総合福祉センター所長

1 活動カリキュラムの策定

2 総合福祉センター(心身障害者福祉センター)使用の許可及び不許可

3 各種事業の利用契約

こども相談課長

1 児童扶養手当受給者の認定及び却下

2 児童手当受給者の認定及び却下

3 交通遺児奨学年金受給者の認定及び却下

4 助産及び母子保護の実施の決定

5 鹿嶋市地域子育て支援センターの設置及び管理に関する条例(以下この項において「条例」という。)第8条の規定による専用使用の許可

6 条例第10条の規定による許可の取消し

介護長寿課長

1 介護保険被保険者の資格得喪,異動届等の受理認定

2 介護保険被保険者証の交付・更新

3 介護保険給付の決定

4 介護保険料の賦課に係る調査の実施

5 普通徴収・特別徴収に係る届出の受理認定

6 要介護・要支援認定の申請受付及び申請却下

7 要介護認定調査の実施

8 主治医意見書の依頼回収及び医師の診断命令

9 介護認定審査会への審査判定依頼

10 介護保険の苦情及び不服申立ての受付

11 居宅サービス計画作成依頼届出の受理

12 自己作成居宅サービス計画の受理

13 第三者行為求償事務に関する届出の受理

14 介護保険負担限度額の認定

15 介護保険利用者負担額の減免の認定

16 介護保険地域支援事業の実施の決定

17 介護保険保健福祉事業の実施の決定

18 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画案の作成

19 介護予防・生活支援事業及び高齢者福祉サービスの決定

20 特別弔慰金,遺族一時金等に関する進達及び伝達

21 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第27条に規定する遺留金品の処分

22 老人福祉法第28条に規定する費用の徴収

23 老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号)第6条に規定する措置の変更等の届出の受理

24 老人福祉法第36条に規定する調査の嘱託及び報告の請求

25 社会福祉法人等による利用者負担軽減申出書の受理

26 社会福祉法人等利用者負担軽減対象者の決定

27 介護給付費算定に係る体制等に関する通達

経済振興部

商工観光課長

1 商工会法に基づく事務処理(行政手続法第2条に規定する処分を除く。)

2 中小小売商業振興法及び中小小売商業振興法施行令に基づく事務処理(行政手続法第2条に規定する処分を除く。)

3 中小企業等経営強化法に基づく事務処理(行政手続法第2条に規定する処分を除く。)

4 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)に基づく事務処理

5 計量法(平成4年法律第51号)に定める定期検査の実施

6 観光及び物産の軽易な宣伝

7 観光パンフレットの編集

8 分掌事務に係る各種イベントの実施

農林水産課長

1 農業関係事務に関する諸報告

2 農業振興地域に関する証明

3 物産の宣伝及び各種展示等への出品あっせん

4 農産物品評会及び共進会の実施

5 植物防疫事業計画の樹立

6 植物病害虫の予防実施

7 病害虫駆除器具の貸付け

8 家畜伝染病予防事業の実施

9 林務関係事務に関する諸報告

10 水産関係事務に関する諸報告

11 港湾施設使用に関する諸報告

12 農業集落排水施設に関係する私設排水設備の築造の許可

13 工事実施に伴う協議書等の届出

14 農業集落排水事業分担金及び負担金の賦課及び徴収並びにその処理

15 農業集落排水施設使用料の徴収及びその処理

16 土地改良関係機関との連絡調整

17 土地改良区に対する助言,指導

地籍調査課長

1 地籍調査の事業計画案の作成

2 土地立入測量

3 土地登記簿申請及び閲覧申請

4 戸籍簿等申請及び閲覧申請

5 登記嘱託書補正のための取下げ

6 地籍調査成果資料等の交付

都市整備部

道路建設課長

1 土地立入測量

2 道路工事実施に伴う協議書等の届出

3 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に基づく公共事業用資産の買取り等の証明書提出

4 土地登記簿申請及び閲覧申請

5 戸籍簿等申請及び閲覧申請

6 登記嘱託書補正のための取下げ

7 登記嘱託書に関する諸証明

施設管理課長

1 特殊車両及び特定車両の通行許可

2 土木機械の運行管理

3 災害応急資材の受払い

4 道路工事実施に伴う協議書等の届出

5 道路占用許可及び取消し

6 所管土地の各種証明書の交付

7 工事のための一時通行止め及び道路掘削

8 土地立入調査及び測量

9 土地登記簿申請及び閲覧申請

10 戸籍簿等申請及び閲覧申請

11 登記嘱託書補正のための取下げ

12 登記嘱託書に関する諸証明

13 都市公園施設等の使用申請の受理及び許可

14 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下この項において「法」という。)第5条第1項の規定による公園施設の設置及び管理の許可

15 法第6条第1項及び第3項の規定による占用の許可及び変更の許可

16 法第10条第2項の規定による原状回復等の指示

17 法第27条第1項の規定による許可の取消し,効力の停止及び改築,移転,原状回復等の命令

18 鹿嶋市都市公園条例(昭和50年条例第18号。以下この項において「条例」という。)第10条第1項の規定による許可の取消し,効力の停止及び条件の変更並びに行為の中止,原状回復,退去等の命令

19 条例第14条第1号,第2号,第3号及び第6号の規定による届出の受理

20 その他公園施設等の目的にかなった使用申請の受理及び許認可

都市計画課長

1 土地立入調査及び測量

2 屋外広告物の許可及び取消し並びに違反に対する指導

3 市営住宅管理に係る届出等の承認

4 地区計画区域内における行為の届出書等の承認

5 茨城県開発審査会への付議

6 開発行為の許可及び検査済証の交付(開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のものに限る。)

7 宅地造成等規制法に基づく宅地造成工事規制区域の指定及び造成宅地防災区域の指定(指定区域の面積が0.1ヘクタール未満のものに限る。)

8 管理不全空家等の認定及び指導

9 優良住宅及び優良宅地の認定

10 建築基準法第15条の災害報告

11 駐車場の設置に係る届出等の承認

下水道課長

1 公共下水道の排水施設に関係する私設下水道の築造の許可

2 工事実施に伴う協議書等の届出

3 下水道受益者負担金の賦課及び徴収並びにその処理

4 下水道使用料の徴収及びその処理

5 下水道接続支援補助金申請の受理及び処理

6 排水設備指定工事店に係る申請書の受理及び処理

7 催告書の発付

8 滞納処分のための事前調査の実施

9 徴収金の交付要求及び参加差押え

10 差押え及び差押えの解除

11 徴収猶予,職権による換価の猶予,申請による換価の猶予及び滞納処分の執行停止の決定及び取消し

12 督促状の発付

浄化センター所長

1 機械設備等の運転監視及び保守点検

2 水処理管理及び水質検査

その他

会計課長

1 決算書及び付属書類の調整

2 例月出納検査の資料の作成

3 現金,有価証券及び物品の出納並びに保管

4 現金及び財産の記録管理

5 歳入歳出外現金の出納通知の払込み

6 帳簿,証拠書及び文書の保管並びに廃棄処分

7 収支命令の事務的審査

別表第4(第4条関係)

(平31訓令1・一部改正)

決裁区分

専決事項

生活福祉課長

1 生活保護の給付内容の変更及び停止

2 生活保護(扶助)の方法

3 被保護者に対する指導又は指示

4 被保護者の保護費に関する返還又は免除

5 要被保護者に対する立入調査及び検診命令

6 保護施設長からの届出の受理

7 被保護者への処分に対する弁明の機会の供与

8 被保護者の遺留金品の処分

9 日常生活用具の給付等の決定

10 身体障害者手帳及び療育手帳交付申請書等の受理及び送付

11 身体障害者(児)補装具等の交付

12 更生医療の給付決定

13 特別障害者手当等の認定及び支給

こども相談課長

母子及び寡婦福祉資金貸付申請書の受理及び送付

鹿嶋市事務決裁規程

昭和54年7月25日 訓令第2号

(令和6年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和54年7月25日 訓令第2号
昭和57年7月4日 訓令第3号
昭和59年10月29日 訓令第11号
昭和60年4月30日 訓令第4号
昭和62年10月1日 訓令第5号
昭和63年4月1日 訓令第8号
昭和63年8月26日 訓令第15号
平成元年7月10日 訓令第5号
平成元年9月27日 訓令第9号
平成2年8月1日 訓令第3号
平成6年4月1日 訓令第3号
平成6年6月23日 訓令第9号
平成7年9月1日 訓令第5号
平成8年6月28日 訓令第10号
平成8年9月27日 訓令第14号
平成9年3月31日 訓令第1号
平成10年3月30日 訓令第1号
平成11年3月26日 訓令第1号
平成12年3月31日 訓令第9号
平成13年3月26日 訓令第3号
平成13年12月11日 訓令第9号
平成14年3月28日 訓令第2号
平成14年6月28日 訓令第7号
平成15年3月31日 訓令第6号
平成16年1月20日 訓令第1号
平成16年3月31日 訓令第5号
平成17年3月31日 訓令第6号
平成17年9月30日 訓令第11号
平成18年3月31日 訓令第1号
平成18年9月28日 訓令第7号
平成19年3月30日 訓令第4号
平成19年12月17日 訓令第12号
平成20年3月31日 訓令第2号
平成21年3月31日 訓令第5号
平成22年3月31日 訓令第4号
平成23年3月17日 訓令第5号
平成24年3月23日 訓令第2号
平成24年3月30日 訓令第3号
平成24年7月6日 訓令第6号
平成24年10月30日 訓令第7号
平成25年3月29日 訓令第3号
平成26年3月31日 訓令第3号
平成27年3月19日 訓令第3号
平成29年3月23日 訓令第5号
平成30年3月9日 訓令第2号
平成31年3月4日 訓令第1号
令和2年3月16日 訓令第4号
令和3年3月30日 訓令第4号
令和4年3月29日 訓令第2号
令和5年2月16日 訓令第1号
令和6年3月11日 訓令第1号
令和6年6月21日 訓令第7号