○鹿嶋市職員の勤務時間,休暇等に関する規則
平成8年3月28日
規則第10号
注 平成19年3月から改正経過を注記した。
鹿嶋市職員の勤務時間に関する規則(昭和29年規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,鹿嶋市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成8年条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)の規定に基づき,職員の勤務時間,休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間の割振り等)
第2条 勤務時間条例第3条第2項に規定する1日につき7時間45分の勤務時間の割振りは,午前8時30分から午後5時15分までとする。
(平19規則26・平22規則14・一部改正)
(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)
第3条 任命権者は,勤務時間条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には,勤務日(勤務時間条例第5条に規定する勤務日をいう。次項,次条及び第11条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし,かつ,1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。
2 任命権者は,勤務時間条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には,次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。
(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし,かつ,当該期間につき1週間当たりの勤務時間が42時間を超えないこと。
(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。
(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。
2 任命権者は,週休日の振替(勤務時間条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を勤務時間条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には,週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において,週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし,かつ,勤務日等(勤務時間条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。第10条第1項において同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
3 任命権者は,半日勤務時間の割振り変更を行う場合には,第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し,又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。
(休憩時間)
第5条 休憩時間は,おおむね毎4時間の連続する正規の勤務時間(勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)の後に,所定の休憩時間を置かなければならない。
2 休憩時間は正規の勤務時間以外の時間であって,これに対して給与を支給しない。
3 職員は,休憩時間を自由に利用することができる。
第6条 削除
(平19規則26)
(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)
第7条 任命権者は,勤務時間条例第3条第1項ただし書の規定により週休日を設け,同条第2項の規定により,勤務時間を割り振り,勤務時間条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め,勤務時間条例第6条の規定により休憩時間を置いた場合には,適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。
2 任命権者は,週休日の振替等を行った場合には,市長の定めるところにより,職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。
(平19規則26・一部改正)
(宿日直勤務)
第8条 勤務時間条例第8条第1項の市規則で定める断続的な勤務は,次に掲げる勤務とする。
(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎,設備,備品,書類等の保全,外部との連絡,文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務(次号に掲げる勤務を除く。)
(2) 前号に規定する業務を目的とする勤務のうち,庁舎に付属する居住室において私生活を営みつつ常時行う勤務
3 任命権者は,職員に前2項に規定する勤務を命ずる場合には,当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。
(時間外勤務を命ずる際の考慮)
第9条 任命権者は,職員に時間外勤務(勤務時間条例第7条第2項の規定により命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には,職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。
(令3規則2・一部改正)
第9条の2 任命権者は,勤務時間条例第2条第3項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)及び同条第4項に規定する任期付短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)に時間外勤務を命ずる場合には,再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。
(平19規則26・令3規則2・一部改正)
(ア) 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について45時間
(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間
(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
ア 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満
イ 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
ウ 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月,2箇月,3箇月,4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間
エ 1年のうち1箇月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6箇月
4 前3項に定めるもののほか,職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は,任命権者が定める。
(令3規則2・追加)
(育児を行う職員の深夜勤務の制限)
第9条の3 勤務時間条例第8条の2第1項(同条第4項において準用する場合を除く。以下この条において同じ。)のその他これらに準ずる者として市規則で定める者は,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため,同項の規定により,同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。
2 勤務時間条例第8条の2第1項の養育することができるものとして規則で定める者は,次のいずれにも該当する者とする。
(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子(勤務時間条例第8条の2第1項において子に含まれるとされる者を含む。第16条第1項を除き,以下同じ。)を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
(平29規則21・一部改正)
第9条の4 職員は,深夜勤務制限請求書により,深夜勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について,その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして,深夜勤務制限開始日の1月前までに勤務時間条例第8条の2第1項の規定による請求を行うものとする。
2 勤務時間条例第8条の2第1項の規定による請求があった場合においては,任命権者は,公務の運営の支障の有無について,速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において,公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては,任命権者は,当該日の前日までに,当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
3 任命権者は,勤務時間条例第8条の2第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは,当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
第9条の5 勤務時間条例第8条の2第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに,次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消により当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが,深夜において常態として当該子を養育することができるものとして第9条の3第2項で規定する者に該当することとなった場合
(5) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(6) 第1号,第2号又は前号に掲げる場合のほか,当該請求をした職員が勤務時間条例第8条の2第1項に規定する職員に該当しなくなった場合
2 深夜勤務制限開始日以降深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに,前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,勤務時間条例第8条の2第1項の規定による請求は,当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。
(平29規則21・一部改正)
(平22規則19・一部改正)
第9条の7 削除
(平22規則19)
(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)
第9条の8 職員は,時間外勤務制限請求書により,時間外勤務の制限を請求する一の期間について,その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして,時間外勤務制限開始日の前日までに勤務時間条例第8条の2第2項又は第3項の規定による請求を行わなければならない。この場合において,勤務時間条例第8条の2第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。
2 勤務時間条例第8条の2第2項又は第3項の規定による請求があった場合においては,任命権者は,勤務時間条例第8条の2第2項又は第3項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて,速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
3 任命権者は,勤務時間条例第8条の2第2項又は第3項の請求が,当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で,勤務時間条例第8条の2第2項又は第3項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは,当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。
4 任命権者は,前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては,当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
5 任命権者は,勤務時間条例第8条の2第2項又は第3項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは,当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
(平22規則19・一部改正)
第9条の9 勤務時間条例第8条の2第2項又は第3項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに,次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,当該請求はされなかったとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消により当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(5) 第1号,第2号又は前号に掲げる場合のほか,当該請求をした職員が勤務時間条例第8条の2第1項に規定する職員に該当しなくなった場合
2 時間外勤務制限開始日から起算して勤務時間条例第8条の2第2項又は第3項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に,次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,これらの規定による請求は,時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。
(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合
(2) 当該請求に係る子が,条例第8条の2第2項の規定による請求にあっては3歳に,条例第8条の2第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合
(平22規則19・平29規則21・一部改正)
(介護を行う職員の時間外勤務の制限)
第9条の10 第9条の8及び前条(同条第1項第3号から第5号までを除く。)の規定は,要介護者を介護する職員について準用する。この場合において,第9条の8第1項から第3項までの規定及び第5項中「第2項又は第3項の」とあるのは「第3項の」と,同条第1項中「ならない。この場合において,勤務時間条例第8条の2第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない」とあるのは「ならない」と,前条第1項及び第2項中「第2項又は第3項の」とあるのは「第3項の」と,同条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と,同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消により当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と,同条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と,「これらの規定による請求」とあるのは,「勤務時間条例第8条の2第3項の規定による請求」と読み替えるものとする。
(平22規則19・平29規則21・一部改正)
第9条の11 前8条に定めるもののほか,育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限の実施に関し必要な事項は,市長が定める。
(平22規則19・一部改正)
(代休日の指定)
第10条 勤務時間条例第10条第1項の規定に基づく代休日(同項に規定する代休日をいう。以下同じ。)の指定は,勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり,かつ,当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(休日を除く。)について行わなければならない。
2 任命権者は,職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には,代休日を指定しないものとする。
3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は,市長が定める。
(年次休暇の日数)
第11条 勤務時間条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は,20日に再任用短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあっては,155時間に勤務時間条例第2条第2項の規定に基づき定められた再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を,7時間45分を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは,これを四捨五入して得た日数))とする。ただし,その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には,同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。
(平19規則26・平22規則14・一部改正)
第11条の2 勤務時間条例第12条第1項第2号の市規則で定める日数は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に掲げる日数とする。
(2) 当該年において地方公営企業等労働関係法適用職員等(勤務時間条例第12条第1項第3号に規定する地方公営企業等労働関係法適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で,引き続き新たに職員となった者 地方公営企業等労働関係法適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から,新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項,第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。第3項において同じ。)である場合にあっては,その者の勤務時間等を考慮し,市長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては,基本日数)
2 勤務時間条例第12条第1項第3号の市規則で定める職員は,当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に地方公営企業等労働関係法適用職員等となり引き続き再び職員となったものとする。
3 勤務時間条例第12条第1項第3号の市規則で定める日数は,20日に当該年の前年における年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては,20日)を加えて得た日数から,職員となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の日数を減じて得た日数(同号に掲げる職員が再任用職員である場合にあっては,その者の勤務時間等を考慮し,市長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては,基本日数)とする。
(平19規則26・一部改正)
第11条の3 前2条の規定にかかわらず,労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項又は第28条の6第2項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次休暇の日数は,当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。
(年次休暇の繰越し)
第12条 勤務時間条例第12条第2項の市規則で定める日数は一の年における年次休暇の20日を超えない範囲内の残日数とする。
2 前項の規定により繰り越された年次休暇がある職員から年次休暇の請求があった場合は,繰り越された年次休暇から先に請求されたものとして取り扱うものとする。
(年次休暇の単位)
第13条 年次休暇の単位は,1日又は半日(再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては,1日)とする。ただし,職員の請求により,1時間を単位とすることができる。
(平19規則26・一部改正)
(療養休暇)
第14条 勤務時間条例第13条第2項に規定する市規則で定める期間は,次の各号に掲げる期間とする。
(1) 職員が公務(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤を含む。)による負傷又は疾病のため療養する場合は,1年以内において必要と認める期間の療養休暇を与える。
(2) 職員が私事による負傷又は疾病(以下「私傷病」という。)のうち結核性疾病のため療養する場合は,1年以内において必要と認める期間の療養休暇を与えることができる。
(3) 私傷病のうち妊娠中の女性職員が妊娠に起因する疾病のため療養する場合は,180日以内において必要と認める期間の療養休暇を与えることができる。
(4) 前2号以外の私傷病のため療養する場合(医師の診断に基づき定期的に通院加療を行い,当該通院加療のため勤務しないことがやむを得ないと任命権者が認める場合を除く。)は,90日以内において必要と認める期間の療養休暇を与えることができる。
(5) 前4号の規定にかかわらず,職員の健康上勤務時間を短縮する必要があると認める場合は,1年以内において,必要と認める期間,半日又は1時間単位の療養休暇を与えることができる。
(平31規則9・一部改正)
(特別休暇)
第15条 勤務時間条例第14条に規定する市規則で定める場合及びその期間は,別表第2に掲げるとおりとする。
2 特別休暇の単位は,別に定める場合を除き1日又は1時間とする。
(介護休暇)
第16条 勤務時間条例第15条第1項の市規則で定める者は,次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては,職員と同居しているものに限る。)とする。
(1) 祖父母,孫及び兄弟姉妹
(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。付表において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で市長が定めるもの
2 勤務時間条例第15条第1項の市規則で定める期間は,2週間以上の期間とする。
3 勤務時間条例第15条第1項に規定する職員の申出は,同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を休暇簿に記入して,任命権者に対し行わなければならない。
7 第4項又は前項の規定にかかわらず,任命権者は,それぞれ,申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第22条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は,当該期間を指定期間として指定しないものとし,申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は,これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
8 指定期間の通算は,暦に従って計算し,1月に満たない期間は,30日をもって1月とする。
(平29規則21・一部改正)
第16条の2 介護休暇の単位は,1日又は1時間とする。
2 1時間を単位とする介護休暇は,1日を通じ,始業の時刻から連続し,又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については,当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(平29規則21・追加)
(介護時間)
第16条の3 介護時間の単位は,30分とする。
2 介護時間は,1日を通じ,始業の時刻から連続し,又は終業の時刻まで連続した2時間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については,当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(平29規則21・追加)
(不妊治療休暇)
第16条の4 勤務時間条例第15条の3第1項の市規則で定める不妊治療は,体外受精及び顕微授精とする。
2 勤務時間条例第15条の3第2項の市規則で定める期間は,1年(分割して不妊治療休暇を受ける場合にあっては,通算して365日)を超えない範囲内で必要と認められる期間とする。
4 不妊治療休暇の単位は,1日とする。
(令3規則12・追加)
(組合休暇の単位)
第17条 組合休暇の単位は,1日又は1時間とする。
(休暇の計算)
第18条 半日単位の休暇を与える場合は,原則として正午をもって区分するものとし,日に換算する場合は,2回をもって1日とする。
2 1時間を単位として与えられた休暇を日又は半日に換算する場合は,7時間45分をもって1日とし,4時間をもって半日とする。
(平22規則14・平25規則1・令4規則24・一部改正)
2 週休日又は休日若しくは代休日をはさんで年次休暇をとった場合は,週休日又は休日は,年次休暇として取り扱わないものとする。
3 療養休暇又は特別休暇(別表第2の26の項に規定する休暇を除く。)の日数,月数及び年数中には,週休日並びに休日及び代休日を含むものとする。
(療養休暇及び特別休暇の承認)
第20条 勤務時間条例第17条の市規則で定める特別休暇は,別表第2の15の項及び16の項の休暇とする。
第21条 任命権者は,療養休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。第23条第1項において同じ。)の請求について,勤務時間条例第13条に定める場合又は別表第2に掲げる場合に該当すると認めるときは,これを承認しなければならない。ただし,公務の運営に支障があり,他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は,この限りでない。
(介護休暇,介護時間及び不妊治療休暇の承認)
第22条 任命権者は,介護休暇,介護時間又は不妊治療休暇の請求について,勤務時間条例第15条第1項,第15条の2第1項又は第15条の3第1項に定める場合に該当すると認めるときは,これを承認しなければならない。ただし,当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については,この限りでない。
(平29規則21・令3規則12・一部改正)
(年次休暇,療養休暇,特別休暇及び組合休暇の請求等)
第23条 職員が年次休暇,療養休暇,特別休暇又は組合休暇を受けようとするときは,あらかじめ休暇カード(当該休暇カードに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。以下同じ。)により,年次休暇にあっては任命権者に請求し,年次休暇以外の休暇にあっては任命権者の承認を受けなければならない。ただし,休暇を受ける事由が,任命権者の命令等によるときは,書面によらないことができる。
2 職員が病気,災害,その他やむを得ない事由により,前項の規定によることができなかったときは,その勤務しなかった日から週休日又は休日若しくは代休日を除き,おそくも3日以内にその理由を付して,任命権者に休暇の承認を求めなければならない。ただし,任命権者は,この期間中に承認を求めることができない正当な理由があったと認めたときは,その期限後において提出された承認の請求を受理することができる。
3 別表第2の15の項の申出は,あらかじめ休暇カードに記入して任命権者に対し行わなければならない。
4 別表第2の16の項に掲げる場合に該当することとなった女子職員は,その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。
(平26規則4・一部改正)
(介護休暇,介護時間及び不妊治療休暇の請求)
第24条 介護休暇,介護時間又は不妊治療休暇の承認を受けようとする職員は,当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに休暇カードに記入して任命権者に請求しなければならない。
3 第1項の介護休暇の承認を受けようとする場合において,1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは,2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の任命権者が定める場合には,任命権者が定める期間)について一括して請求しなければならない。
(平29規則21・令3規則12・一部改正)
第25条 職員が引き続き1週間を超える休暇(年次休暇を除く。)の承認を求めるに当たっては,第23条第1項ただし書の規定により休暇を受けるときのほか,医師の証明書その他勤務しない事由を明らかにする文書を提出しなければならない。
2 任命権者は,休暇(年次休暇を除く。)について,その事由を確認する必要があると認めるときは,証明書類の提出を求めることができる。
(休暇カード)
第27条 休暇カードに関し必要な事項は,市長が別に定める。
(平19規則26・一部改正)
(報告)
第29条 市長は,必要があると認めるときは,任命権者に対し,勤務時間,休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。
(非常勤職員の勤務時間)
第30条 非常勤職員(再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員を除く。以下同じ。)の勤務時間は,1日につき7時間45分を超えない範囲内において定めるものとする。
(平19規則26・平22規則14・一部改正)
(非常勤職員の休日及び休暇の基準)
第31条 非常勤職員(臨時の職員を除く。)のうち,常勤職員に準ずる勤務時間が定められている職員で1月のうち,18日以上勤務した職員の休日については,常勤職員の例による。
第32条 前条の職員が6月以上勤務したときは,常勤職員の例により休暇を与えるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成8年4月1日から施行する。
(鹿嶋市職員の休日及び休暇に関する規則の廃止)
2 鹿嶋市職員の休日及び休暇に関する規則(昭和32年規則第2号。以下「旧休日休暇規則」という。)は,廃止する。
(経過措置)
3 勤務時間条例の施行の際現に鹿嶋市職員の勤務時間に関する規則(昭和29年規則第1号。以下「旧規則」という。)第2条第3項の規定に基づき市長の承認を得ている勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについての定めは,市長が別に定める場合を除き,勤務時間条例第4条第2項ただし書の規定に基づき市長と協議した週休日及び勤務時間の割振りについての定めとみなす。
4 勤務時間条例附則第3条第1項又は第2項の規定が適用される職員の勤務時間の割振りについて,この規則の施行の際現に改正前の鹿嶋市職員の勤務時間に関する条例(昭和29年条例第16号。以下「旧条例」という。)第4条第1項若しくは旧規則第4条の規定に基づき置かれている休息時間については,それぞれ第6条第1項又は第28条の規定に基づく休息時間とみなす。
5 この規則の施行の際現に旧規則第4条の規定に基づき市長の承認を得ている勤務を要しない日の振替え若しくは半日勤務時間の割振り変更,休憩時間又は休息時間についての別段の定めは,市長が別に定める場合を除き,それぞれ第28条の規定に基づき市長の承認を得た週休日の振替等,休憩時間又は休息時間についての別段の定めとみなす。
附則(平成9年9月30日規則第27号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成10年3月30日規則第18号)
この規則は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年5月29日規則第25号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成11年5月12日規則第11号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成11年6月30日規則第13号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成12年6月28日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は,平成12年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成12年4月1日(以下「基準日」という。)の前日において,勤続20年を超え,かつ,勤続29年未満の職員にあっては,基準日にこの規則による改正後の鹿嶋市職員の勤務時間,休暇等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第2第29項第1号に該当するに至った者とみなして,同項の規定を適用する。この場合において,同項中「当該20年に達する日の翌日が属する年度内」とあるのは「平成12年7月1日から平成15年3月31日までの間」と読み替えるものとする。
3 基準日の前日において,既に勤続30年を超えている職員にあっては,基準日に改正後の規則別表第2第29項第2号に該当するに至った者とみなして,同項の規定を適用する。この場合において,同項中「当該30年に達する日の翌日が属する年度内」とあるのは「平成12年7月1日から平成15年3月31日までの間」と読み替えるものとする。
4 平成12年度中において,改正後の規則別表第2第29項の各号に該当するに至った者(前2項に該当する者を除く。)にあっては,同項中「達する日の翌日が属する年度内」とあるのは,「達する年度の7月1日から起算して1年以内」と読み替えるものとする。
附則(平成13年3月23日規則第2号)
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年5月29日規則第41号)
この規則は,平成13年6月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日規則第21号)
この規則は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年5月31日規則第24号)
この規則は,平成14年6月1日から施行する。
附則(平成14年9月24日規則第41号)
この規則は,平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15年6月27日規則第48号)
この規則は,平成15年7月1日から施行する。
附則(平成16年6月29日規則第37号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第26号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月18日規則第14号)
この規則は,平成21年5月21日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第14号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月24日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は,平成22年6月30日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日を時間外勤務勤務の制限開始日とする改正後の規則第9条の8の規定による請求を行おうとする職員は,施行日前においても,同規則第9条の8第1項の規定の例により,請求を行うことができる。
附則(平成25年2月20日規則第1号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月11日規則第4号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月1日規則第37号)
この規則は,平成27年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。
附則(平成29年3月31日規則第21号)
(施行期日)
第1条 この規則は,平成29年4月1日から施行する。ただし,附則第3条の規定は,公布の日から施行する。
(平成29年改正条例附則第2条の規定による指定期間の指定)
第2条 鹿嶋市職員の勤務時間,休暇等に関する条例等の一部を改正する条例(平成29年条例第6号。以下「平成29年改正条例」という。)附則第2条に規定する職員の申出は,勤務時間条例第15条第1項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の末日とすることを希望する日を休暇カードに記入して,任命権者に対し行わなければならない。
2 任命権者は,前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には,平成29年改正条例附則第2条に規定する初日(以下「初日」という。)から当該申出による期間の末日までの期間の指定期間を指定するものとする。
3 平成29年改正条例附則第2条に規定する職員(以下「職員」という。)は,第1項の申出に基づき前項若しくは第5項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第5項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては,改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を休暇カードに記入して,任命権者に対し申し出なければならない。
4 任命権者は,職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には,初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。
5 第2項又は前項の規定にかかわらず,任命権者は,それぞれ,平成29年4月1日から第1項の規定により申し出た指定期間の末日とすることを希望する日までの期間(以下「施行日以後の申出の期間」という。)又は第1項の申出に基づき第2項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第3項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第22条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は,当該期間を指定期間として指定しないものとし,施行日以後の申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は,これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
(準備行為)
第3条 前条第1項の指定期間の指定の申出は,この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成31年3月7日規則第9号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月21日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は,令和3年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和3年7月31日までの間におけるこの規則による改正後の規則第9条の2の2第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については,同号ウ中「5箇月の期間」とあるのは,「5箇月の期間(令和3年3月以降の期間に限る。)」とする。
附則(令和3年3月31日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の鹿嶋市職員の勤務時間,休暇等に関する規則(以下この項において「改正後の勤務時間規則」という。)第22条第1項の規定による不妊治療休暇の承認を受けようとする職員は,この規則の施行の日前においても,改正後の勤務時間規則第24条第1項から第3項までの規定の例により,その請求をすることができる。
附則(令和4年9月22日規則第24号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月6日規則第29号)
この規則は,令和5年1月1日から施行する。
別表第1(第11条の2関係)
在職期間 | 日数 |
1月に達するまでの期間 | 2日 |
1月を超え2月に達するまでの期間 | 3日 |
2月を超え3月に達するまでの期間 | 5日 |
3月を超え4月に達するまでの期間 | 7日 |
4月を超え5月に達するまでの期間 | 8日 |
5月を超え6月に達するまでの期間 | 10日 |
6月を超え7月に達するまでの期間 | 12日 |
7月を超え8月に達するまでの期間 | 13日 |
8月を超え9月に達するまでの期間 | 15日 |
9月を超え10月に達するまでの期間 | 17日 |
10月を超え11月に達するまでの期間 | 18日 |
11月を超え1年未満の期間 | 20日 |
別表第2(第15条関係)
(平21規則14・平22規則19・平25規則1・平26規則37・平28規則13・平29規則21・令3規則12・令4規則29・一部改正)
事由 | 承認を与える期間 |
1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)により交通を制限され,又は遮断された場合 | 必要と認められる期間 |
2 地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 | 同上 |
3 地震,水害,火災その他の災害により職員の現住居が滅失し,又は損壊した場合で職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 7日の範囲内の期間 |
4 職員が裁判員,証人,鑑定人,参考人等として国会,裁判所,地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間 |
5 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 同上 |
6 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項又は第2項の規定により,公務災害補償に関する決定についての審査請求人として出頭する場合 | 同上 |
7 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定により,勤務条件に関する措置の要求者として出頭する場合 | 同上 |
8 法第49条の2第1項の規定により,不利益処分についての審査請求人として出頭する場合 | 同上 |
9 法第55条第11項の規定により,当局に対し不満を表明し,又は意見を申し出る場合 | 同上 |
10 本市の特別職としての職を兼ねその職に属する事務を行う場合 | 同上 |
11 職務に関連のある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね,その職に属する事務を行う場合 | 同上 |
12 本市の行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の地位を兼ねその地位に属する事務を行う場合 | 同上 |
13 昇任のための競争試験又は選考を受けるため受験者又は候補者として出頭する場合 | 同上 |
14 本市の事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止の場合 | 同上 |
15 8週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定である女子職員が申し出た場合 | 出産の日までの申し出た期間 |
16 職員が出産した場合 | 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。) |
17 職員が生後満1年に達しない子を育てる場合 | そのつど必要と認める時間 ただし,2時間(男子職員にあっては,その子の当該職員以外の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属しているものに限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため,同項の規定により,養子縁組里親として委託することができない者に限る。)若しくは同条第2号に規定する養子縁組里親を含む。)が当該職員がこの項の休暇を使用しようとする日におけるこの項の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され,又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は,2時間から当該承認又は請求に係る時間を差し引いた時間)を超えることができない。 |
18 生理に有害な職務に従事する女子職員及び生理のため勤務することが著しく困難である女子職員の生理日の場合 | 必要と認められる期間 ただし,2日を超えることができない。 |
19 妊娠中の女子職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合 | 正規の勤務時間の始め又は終りにおいて1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要と認められる時間 |
20 妊娠中又は出産後1年以内の女子職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 | 妊娠満23週までは4週間に1回,妊娠満24週から満35週までは2週間に1回,妊娠満36週から分べんまでは1週間に1回,産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には,いずれの期間についてもその指示された回数)とし,そのつど必要と認められる時間 |
21 父母の祭日の場合 | 1日(遠隔の地におもむく必要がある場合には,実際に要した往復日数を加算することができる。) |
22 忌引の場合 | 付表に定める期間内において必要と認められる期間 |
23 職員が結婚する場合 | 6日を超えない範囲内で必要と認められる期間 |
24 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合 | 職員の妻が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後3週間を経過する日までの期間内における3日の範囲内の期間 |
25 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する職員が,その子の看護(負傷し,若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして市長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては,10日)の範囲内の期間 |
26 勤務時間条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この項において「要介護者」という。)の介護その他の市長が定める世話を行う職員が,当該世話を行うために勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては,10日)の範囲内の期間 |
27 国民体育大会又はこれに準ずる国若しくは地方公共団体又は公共的団体の主催する体育大会に役員又は演技者として参加する場合又は職域代表として体育大会に参加する場合で任命権者が特に必要と認めるもの | 必要と認められる期間 |
28 職員が夏季における盆等の諸行事,心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年の7月から9月までの期間内における週休日,休日及び代休日を除いて原則として連続する6日の範囲内の期間 |
29 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い,又は配偶者,父母,子及び兄弟姉妹以外の者に,骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で,当該申出又は提供に伴い必要な検査,入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間 |
30 職員が自発的に,かつ,報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で,その勤務しないことが相当であると認められるとき ア 地震,暴風雨,噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動 イ 身体障害者療護施設,特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の傷害がある者又は負傷し,若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって市長が定めるものにおける活動 ウ ア及びイに掲げる活動のほか,身体上若しくは精神上の障害,負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動 | 一の年において5日の範囲内の期間 |
31 永年勤続の職員が心身の健康の維持及び増進を図る場合で,次の各号のいずれかに該当する場合 (1) 勤続20年に達するとき。 (2) 勤続30年に達するとき。 | 左の各号の区分に応じ,次の各号に定める日数を超えない範囲内で必要と認められる期間 (1) 当該20年に達する日の翌日が属する年度内において,連続する3日 (2) 当該30年に達する日の翌日が属する年度内において,連続する5日 |
32 職員が不妊治療を受けるため,勤務時間以外に不妊治療を受けることができない場合で,勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年において10日の範囲内の期間 |
33 前各項に掲げる場合のほか,あらかじめ市長の承認を得て任命権者が認める場合 | 市長が承認した期間 |
付表
忌引日数表
死亡した者 | 日数 | |
配偶者 | 10日 | |
血族 | 一親等の直系尊属(父母) | 7日 |
同 卑属(子) | 5日 | |
二親等の直系尊属(祖父母) | 3日 | |
同 卑属(孫) | 1日 | |
二親等の傍系者(兄弟姉妹) | 3日 | |
三親等の傍系尊属(伯叔父母) | 1日 | |
姻族 | 一親等の直系尊属 | 3日 |
同 卑属 | 1日 | |
二親等の直系尊属 | 1日 | |
二親等の傍系者 | 1日 | |
三親等の傍系尊属 | 1日 |
備考
1 生計を一にする姻族の場合は,血族に準ずる。
2 いわゆる代襲相続の場合において祭具等の継承を受けた者は,一親等の直系血族(父母及び子)に準ずる。
3 葬祭のため遠隔の地におもむく必要のある場合には,実際に要した往復日数を加算することができる。
(令3規則12・追加)