○鹿嶋市都市公園条例

昭和50年6月30日

条例第18号

注 平成18年3月から改正経過を注記した。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は,都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか,都市公園の設置及び管理につき必要な事項等を定めることを目的とする。

(定義)

第1条の2 この条例において「都市公園」とは,法第2条第1項に規定する都市公園をいう。

2 この条例において「公園施設」とは,法第2条第2項に規定する公園施設をいう。

(平24条例38・追加)

第2章 都市公園及び公園施設の設置及び基準

(平24条例38・追加)

(都市公園の設置基準)

第1条の3 法第3条第1項の条例で定める基準は,次条及び第1条の5に定めるところによる。

(平24条例38・追加)

(住民一人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第1条の4 住民一人当たりの都市公園の敷地面積の標準は,10平方メートル以上とする。

(平24条例38・追加)

(都市公園の配置及び規模の基準)

第1条の5 次に掲げる都市公園を設置する場合においては,それぞれの特質に応じて都市公園の分布の均衡を図り,かつ,防火,避難等災害の防止に資するよう考慮するほか,次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は,街区内に居住するものが容易に利用することができるように配置し,その敷地面積は,0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は,近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し,その敷地面積は,2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は,徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し,その敷地面積は,4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として区域内に居住する者の休息,観賞,散歩,遊戯,運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園,主として運動の用に供することを目的とする都市公園等については,容易に利用することができるように配置し,それぞれの利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

(5) 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園,主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園,主として動植物の生息又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園,主として市街地の中心部における休憩又は鑑賞の用に供することを目的とする都市公園等前各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては,それぞれの設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し,及びその敷地面積を定めるものとする。

(平24条例38・追加)

(公園施設の設置基準)

第1条の6 一の公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積の総計の当該都市公園敷地面積に対する割合は,100分の2を超えてはならない。ただし,動物園等教養施設等を設ける場合その他次条で定める公園施設を設置する当該都市公園については,次条で定める範囲内でこれを超えることができる。

2 一の都市公園に設ける運動施設の敷地面積の総計は,当該都市公園の敷地面積の100分の50を超えてはならない。

(平24条例38・追加,平30条例16・一部改正)

(公園施設の設置基準の特別の場合)

第1条の7 前条第1項ただし書で定める特別の場合は,次に掲げる場合とする。

(1) 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)第5条第2項に規定する休養施設,同条第4項に規定する運動施設,同条第5項に規定する教養施設,同条第8項に規定する備蓄倉庫その他同項の国土交通省令で定める災害応急対策に必要な施設の建築物を設ける場合とする。本号に規定する建築物に限り,当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(2) 前号の休養施設又は教養施設である建築物のうち次のからまでのいずれかに該当する建築物を設ける場合に限り,当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度として前条第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により国宝,重要文化財,重要有形民俗文化財,特別史跡名勝天然記念物若しくは史跡名勝天然記念物として指定され,又は登録有形文化財,登録有形民俗文化財若しくは登録記念物として登録された建築物その他これらに準じて歴史上又は学術上価値の高いものとして国土交通省令で定める建築物

 景観法(平成16年法律第110号)の規定により景観重要建造物として指定された建築物

 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)の規定により歴史的風致形成建造物として指定された建築物

(3) 屋根付広場,壁を有しない雨天用運動場その他の高い開放性を有する建築物として国土交通省令で定めるものを設ける場合,本号に規定する建築物に限り,当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条第1項又は前2号の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(4) 仮設公園施設(3月を限度として公園施設として臨時に設けられる建築物をいい,前3号に規定する建築物を除く。以下同じ。)を設ける場合,本号に規定する建築物に限り,当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前条第1項又は前3号の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(平24条例38・追加,平30条例16・一部改正)

第3章 都市公園の管理

(平24条例38・旧第2章繰下)

(行為の制限)

第2条 都市公園において,次の各号に掲げる行為をしようとする者は,市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商,募金その他これに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会,展示会,博覧会その他これに類する催しのため都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は,行為の目的,行為の期間,行為を行う場所又は公園施設,行為の内容その他規則で定める事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は,許可を受けた事項を変更しようとするときは,当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。

4 市長は,第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り,第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 市長は,第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の特例)

第3条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は,当該許可に係る事項については,前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第4条 都市公園においては,次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし,法第5条第1項,法第6条第1項若しくは第3項又は第2条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては,この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し,又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し,又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し,又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし,又は広告を表示すること。

(6) ごみその他の汚物又は不要物を捨てること。

(7) 指定された場所以外の場所で,たき火,野営又は炊さんをすること。

(8) 立入禁止区域に立ち入ること。

(9) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ,又はとめておくこと。

(10) 都市公園をその用途外に使用すること。

(11) 前各号に掲げるものを除くほか,都市公園の管理に支障のある行為をすること。

(令3条例20・一部改正)

(利用の禁止又は制限)

第5条 市長は,都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては,都市公園を保全し,又はその利用者の危険を防止するため,区域を定めて,都市公園の利用を禁止し,又は制限することができる。

(有料公園施設)

第6条 市に設置する有料公園施設は,別表第1に定めるとおりとする。

2 この条例に定めるもののほか,有料公園施設の管理に関し必要な事項は,別に条例で定める。

(平22条例31・全改)

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第7条 法第5条第1項の規定により条例で定める事項は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは,次に掲げる事項

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 都市公園の復旧方法

 その他市長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは,次に掲げる事項

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他市長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは,当該事項

2 法第6条第2項の規定により条例で定める事項は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用物件の管理の方法

(2) 工事実施の方法

(3) 工事の着手及び完了の時期

(4) 都市公園の復旧方法

(5) その他市長の指示する事項

(設計書等)

第8条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は,当該許可の申請書に設計書,仕様書及び図面を添付しなければならない。

(使用料)

第9条 公園施設の設置又は管理の許可を受けた者,都市公園の占用許可を受けた者及び第2条第1項若しくは同条第3項の許可を受けた者は,別表第2に掲げる額の使用料を納付しなければならない。

(平19条例31・全改)

(監督処分)

第10条 市長は,次の各号のいずれかに該当する者に対して,この条例の規定によってした許可を取り消し,その効力を停止し,若しくはその条件を変更し,又は行為の中止,原状回復若しくは都市公園よりの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段により,この条例の規定による許可を受けた者

2 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合においては,この条例の規定による許可を受けた者に対し,前項の規定する処分をし,又は同項の規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(指定管理者による管理)

第11条 市長は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に,都市公園の管理を行わせることができる。

(平22条例31・全改)

(指定管理者が行う業務)

第12条 指定管理者は,次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 都市公園の維持管理に関する業務

(2) 前号に掲げるもののほか,市長が必要と認める業務

(平22条例31・全改)

(指定管理者が行う管理の基準)

第13条 指定管理者は,法令,条例,規則その他市長の定めるところに従い,都市公園の管理を行わなければならない。

(平19条例31・一部改正,平22条例31・旧第17条繰上・一部改正)

第4章 雑則

(平24条例38・旧第3章繰下)

(届出)

第14条 次の各号のいずれかに該当する場合においては,当該行為をした者は,速やかにその旨を市長に届出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が,公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が,公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し,又は抵当権を設定し,若しくは移転したとき。

(6) 前条の規定により同条に規定する必要な措置を命ぜられた者が,命ぜられた工事を完了したとき。

(平22条例31・旧第18条繰上・一部改正)

(都市公園の区域の変更及び廃止)

第15条 市長は,都市公園の区域を変更し,又は都市公園を廃止するときは,当該都市公園の名称,位置,変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。

(平22条例31・旧第19条繰上)

(使用料の徴収)

第16条 使用料は,公園施設の設置若しくは管理,都市公園の占用又は第2条第1項各号に掲げる行為(以下「都市公園の使用」という。)の許可の際(有料公園施設の利用で許可を受けることを要しないものについては,当該利用の申込みの際)徴収する。

2 使用料の額が月を単位として定められている場合において,都市公園の使用の日数に端数を生じたときは,使用料の額は,その月の日数に応じて日割計算により算出する。

(平22条例31・旧第20条繰上・一部改正,令3条例20・一部改正)

(使用料の減免)

第17条 市長は,法第5条第1項,法第6条第1項,同条第3項,又は第2条第1項若しくは同条第3項の許可を受けた者の責に帰することのできない理由によって,それらの許可に係る行為又はそれらの利用をすることができなくなった場合その他市長が必要と認める場合においては,使用料の全部又は一部を免除することができる。

(平22条例31・旧第21条繰上・一部改正)

(損害賠償義務)

第18条 都市公園の利用者が公園施設又は備品を損傷し,汚損し,又は滅失したときは,これを修理し,若しくは原状回復し,又はその損害を賠償しなければならない。ただし,やむを得ない事情があるときは,この限りでない。

(平22条例31・旧第22条繰上)

(権利の譲渡等の禁止)

第19条 公園施設の設置若しくは管理の許可又は都市公園の占用の許可を受けた者は,その権利を他人に譲渡し,若しくは転貸し,又は使用させてはならない。

(平22条例31・旧第23条繰上・一部改正,令3条例20・一部改正)

(委任)

第20条 この条例の施行につき必要な事項は,規則で定める。

(平22条例31・旧第24条繰上)

第5章 罰則

(平24条例38・旧第4章繰下)

第21条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては,1万円以下の過料を科する。

(1) 第2条第1項又は第3項の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第4条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第10条第1項又は第2項の規定による市長の命令に違反した者

(平22条例31・旧第25条繰上)

第22条 詐欺その他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては,その徴収を免れた額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料を科する。

(平22条例31・旧第26条繰上)

第23条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人使用人のその他の従業者が,その法人又は人の業務に関し,前2条の違反行為をしたときは,行為者を罰するのほか,その法人又は人に対して各本条の過料を科する。

(平22条例31・旧第27条繰上)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(昭和50年規則第6号で昭和50年8月11日から施行)

(昭和54年12月25日条例第20号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成元年3月30日条例第22号)

この条例は,平成元年4月1日から施行する。

(平成3年3月18日条例第11号)

この条例は,平成3年4月1日から施行する。ただし,有料公園施設の表及び有料公園施設の使用料の表に卜伝の郷運動公園の項を加える改正規定は,平成3年6月1日から施行する。

(平成7年9月1日条例第37号)

この条例は,平成7年9月1日から施行する。

(平成9年3月25日条例第9号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日条例第12号)

この条例は,平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第37号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月23日条例第16号)

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月25日条例第25号)

この条例は,平成15年6月1日から施行する。

(平成16年6月29日条例第29号)

この条例は,平成16年7月1日から施行する。

(平成17年3月25日条例第8号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成17年12月22日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に施行日以後の利用について,改正前の鹿嶋市都市公園条例の規定により市長がした高松緑地についての許可その他の行為は,この条例による改正後の鹿嶋市都市公園条例の相当規定に基づいて,指定管理者がした許可その他の行為とみなす。

(平成18年3月27日条例第9号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年9月19日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は,平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に施行日以後の利用について,改正前の鹿嶋市都市公園条例の規定により市長がした卜伝の郷運動公園の有料公園施設についての許可その他の行為は,この条例による改正後の鹿嶋市都市公園条例の相当規定に基づいて,指定管理者がした許可その他の行為とみなす。

(平成22年12月16日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は,平成23年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に施行日以後の利用について,改正前の鹿嶋市都市公園条例の規定により指定管理者がした有料公園施設についての許可及びその他の行為は,この条例による改正後の鹿嶋市都市公園条例及び鹿嶋市運動施設条例(平成22年条例第27号)の相当規定に基づいて,指定管理者がした許可及びその他の行為とみなす。

(平成24年12月18日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際,現に存する都市公園及び公園施設の設置に関する基準については,なお従前の例による。

(平成26年3月19日条例第29号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月18日条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月19日条例第16号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和元年9月20日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。

(鹿嶋市大野潮騒はまなす公園設置及び管理に関する条例の廃止)

2 鹿嶋市大野潮騒はまなす公園設置及び管理に関する条例(平成7年条例第33号)は,廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行前に前項の規定よる廃止前の鹿嶋市大野潮騒はまなす公園設置及び管理に関する条例の規定よりされた許可その他の行為は,この条例による改正後の鹿嶋市都市公園条例の相当規定によりされた許可その他の行為とみなす。

4 この条例による改正後の別表第2の(3)第2条第1項各号に掲げる行為をする場合の表の規定は,この条例の施行の日以後の行為に係る使用料について適用し,同日前の行為に係る使用料については,なお従前の例による。

(令和元年9月20日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。

(令和3年9月24日条例第20号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表第1(第6条関係)

(平22条例31・平26条例52・令元条例16・令元条例24・一部改正)

有料公園施設

公園名

施設名

高松緑地

野球場

庭球場

多目的球技場

プール

クラブハウス内会議室

クラブハウス内シャワー室

卜伝の郷運動公園

管理棟

多目的球技場

大野潮騒はまなす公園

展望塔

資料館

美術館

プラネタリウム

別表第2(第9条関係)

(平22条例31・平24条例38・平26条例29・令元条例16・一部改正)

(1) 公園施設を設置又は管理する場合

種別

単位

金額

公園施設を設ける場合

1平方メートル当たり年額

1,050円

公園施設を管理する場合

1平方メートル当たり年額

1,260円

(2) 都市公園を占有する場合

種別

単位

使用料

備考

電柱類

(本柱,支柱,支線柱,支線,H柱2脚以下の鉄塔等)

1本1年につき

210円

H柱,2脚の鉄塔等は本柱の2本分とみなす。

鉄塔類

1平方メートル1年につき

640円

3脚以上のものに限る。

地下埋設物類

外口径8センチメートル未満

1メートル1年につき

21円

ガス管及び水管については,100分の50の額とする。

外口径8センチメートル以上15センチメートル未満

1メートル1年につき

32円

外口径15センチメートル以上30センチメートル未満

1メートル1年につき

63円

外口径30センチメートル以上100センチメートル未満

1メートル1年につき

126円

外口径100センチメートル以上

1メートル1年につき

252円

通路

1平方メートル1日につき

8円

 

標識類

1基1月につき

47円

 

法第7条第3号に掲げるもの

1平方メートル1年につき

350円

 

法第7条第4号に掲げるもの

1箇所1年につき

273円

 

法第7条第6号に掲げるもの

1平方メートル1日につき

21円

 

都市公園法施行令第12条第7号及び第8号に掲げるもの

1平方メートル1日につき

21円

 

(3) 第2条第1項各号に掲げる行為をする場合

種類

単位

金額

第2条第1項第1号に掲げる行為

1平方メートル1日当たり

110円

業としての写真の撮影

1台1日当たり

1,100円

業としての映画の撮影

1台1時間当たり

550円

興行

1平方メートル1日当たり

55円

第2条第1項第4号に掲げる行為

1平方メートル1日当たり

22円

鹿嶋市都市公園条例

昭和50年6月30日 条例第18号

(令和3年9月24日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画・公園
沿革情報
昭和50年6月30日 条例第18号
昭和54年12月25日 条例第20号
平成元年3月30日 条例第22号
平成3年3月18日 条例第11号
平成7年9月1日 条例第37号
平成9年3月25日 条例第9号
平成10年3月30日 条例第12号
平成12年3月24日 条例第37号
平成13年3月23日 条例第16号
平成15年3月25日 条例第25号
平成16年6月29日 条例第29号
平成17年3月25日 条例第8号
平成17年12月22日 条例第37号
平成18年3月27日 条例第9号
平成19年9月19日 条例第31号
平成22年12月16日 条例第31号
平成24年12月18日 条例第38号
平成26年3月19日 条例第29号
平成26年12月18日 条例第52号
平成30年3月19日 条例第16号
令和元年9月20日 条例第16号
令和元年9月20日 条例第24号
令和3年9月24日 条例第20号