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受益者負担金制度について


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0003257 更新日:2019年11月13日更新

受益者負担金制度の概要

★受益者負担金とは

 下水道を整備するためには、たくさんの費用がかかります。
 この費用は国からの補助金や借入金、市費および『受益者負担金』などでまかなわれています 。
 公共下水道は、整備された区域の方が利用できる施設であり、整備によって土地の利便性が高まります。このため整備費用を税金でまかなうと、下水道の恩恵を直接受けない人たちまで負担を求めることになり、公平性を欠くことになります。
 そこで、受益に見合う限度内で建設費の一部を負担していただくため、「受益者負担金」制度を設けています。
 市では、毎年、下水道の整備区域と賦課区域を計画的に定めています。原則として、3年以内に汚水処理が可能となる区域を対象に、都市計画法に基づいて「受益者負担金」の制度を適用しています。

受益者負担金=下水道整備区域の土地にかかる負担金

★負担金を納める人は  

 公共下水道が整備される区域の土地所有者が、原則として受益者となります。
 ただし、土地が地上権、質権、賃貸借などの権利の目的となっている場合は、権利者が受益者となります。
 また、一時使用のため設定された権利(借家人、資材置き場、工事作業場など)は、受益者とはなりません。

(1) (2) (3) (4) (5)
住居者 住居者 住居者 住居者  
家屋所有者 家屋所有者 家屋所有者 家屋所有者  
土地所有者 土地所有者 土地所有者 土地所有者 土地所有者

(1)自分の土地に本人が家を建て住んでいる場合・・・・・本人

(2)土地を借りて家を建て住んでいる場合・・・・・・・・家屋の所有者

(3)自分の土地に所有者が家を建て貸している場合・・・・貸している方

(4)土地を借りて家を建て誰かに貸している場合・・・・・家屋の所有者

(5)現在建物が建っていない場合・・・・・・・・・・・・土地の所有者

  (農地、山林、雑地等)

★負担金の算出方法  

 土地1m2あたりの負担金は250円です。

 この区域内にあるすべての土地は負担金を納めていただく対象の土地となります。負担金の算定基準となる土地の面積は、公簿面積 (登記簿面積)です。

★負担金の申告及び申請等

  • 負担金を賦課するに先立ち(5月中旬頃)、市から土地または建物所有者に申告書を送付いたします。これにより申告手続きをしていただきます。
  • 申告書に土地の利用現況を記入していただき、受益者と賦課額を決定します。
  • 基本的に宅地以外の土地に関しての負担金は、猶予または減免となりますが、賦課時点で納付することができます。この際『下水道事業受益者負担金徴収猶予適用除外届出書』 を申告書と一緒に提出していただきます。また、下図の(2)および(3)の「年度納付」および「一括納付」を選択された場合、報奨金の制度が適用されます(納付期限内で納付することが条件です)。

 ※ 今回猶予を選択された場合は、将来宅地化して猶予解除する時には一括納付となり、報奨金の制度は適用されませんのでご注意ください。

 ※ 報償制度に関する詳細は下段ダウンロード:『よみがえる水』負担金の算出方法をご覧ください。

【猶 予】

 現況で農地および雑種地などの場合は、宅地になるまで負担金の賦課を延ばすことができます。

【減 免】

 学校および公園等の公的利用形態にある場合に減免の対象となります。  

※猶予・減免の詳細は下段ダウンロード:『よみがえる水』負担金の猶予と減免についてをご覧 下さい。

★負担金の支払方法

 負担金の支払方法には次の3通りがあります。

納付方法 回数 報奨金 納期
(1)1年を4期に分けて
   5年間で納付
20 なし  第1期:5月16日から5月末日

 第2期:8月16日から8月末日

 第3期:11月16日から11月末日

 第4期:2月16日から2月末日

(2)1年分を1度に納付 5 あり  各年度の5月16日から5月末日
(3)5年分を1度に納付 1 あり  1年目の5月16日から5月末日

★その他

  • 受益者負担金納付者の住所が変更になった場合は、下水道事業受益者負担金(受益者・納付管理人)住所等変更申告書を提出してください。
  • 受益者負担金を納める人が変更になる場合は、下水道事業受益者変更申告書を提出してください。
  • 本人に代わって受益者負担金を納める場合は、下水道事業受益者負担金納付管理人選定(変更・廃止)申告書を提出してください。

※分割納付には、口座振替が便利です。詳しくは下水道課へお問合せください。

  鹿嶋市役所 下水道課 0299(82)2911(441~443)

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