※ページIDとは各ページ上部に記載されている番号(7桁)です。
本文
今回は突然の通知に大変驚かれたことと思います。
お送りした通知は、当該書類に記載の空家等(物件)が適正な管理状態にないと判断し送付しているものです。諸般の事情があり管理できない状態にある方、そもそも相続が発生したことを関知しない方など、個々人により様々な事情があることが想定されます。
本ページでは、どのような場合に今般のような通知が送付されているかをご案内いたします。
前述のとおり、適正な管理状態にない(物件の管理を気にかけてほしい)と判断した物件の所有者等に対し、通知を送付しております。所有者等とは、土地及び建物の所有者又は管理者を指し相続人などもこれに含まれます。
通知には適正管理の依頼を行っていただくことが目的となっているほか、所有者等(現に管理をしている方)を捜索する目的もはらんでおります。当市では、空家等を実行的に管理できる方を模索し、その後の管理助言につなげていきたいと考えております。
なお、通知送付時における個々の事情(生活実態など)は考慮しかねるところとなりますので、ご了承ください。
通知を受け取った方が、土地又は建物の所有者であることから送付されています。
複数人で共有財産となっている「共有持分」の方にも、居所が判断でき次第全員に、通知を送付しているところです。すべての所有者に対し可能な限り送付を実施し、土地所有者と建物所有者が別である場合でも、両所有者に通知を送付しております。
管理責任について認識し、以後の適正な管理をお願いします。
通知を受け取った方が、土地又は建物の所有者の相続人である場合に送付されております。
相続人自身が身に覚えのない物件である可能性が多分に想定されますが、前順位の相続人が全員死亡又は相続放棄している場合もありますから、近親者に状況を確認するなどの必要がございます。
この場合も、土地及び建物の所有者両方の相続人に対し、居所等の調査を行い、文書を送付することとしています。
相続の話し合い等を済ませた後に通知を受け取り、他の相続人が確知できていない物件であった場合は、相続手続きを依頼した弁護士や司法書士等にご連絡ください。
相続放棄をなされた方については、管理責任を負うことはございませんので、行き違いとなった場合は当課にご一報いただけると幸甚です。
この場合、通知を送付するに至った理由が次のとおりとなります。
・物件所有者が意思能力を喪失しており、適正管理が難しい状態を当市が認識した。
・物件所有者が金銭等を理由に対応する意思を見せず、今後対応する見込みがない。
・物件所有者の居所を特定し文書を送付したところ、文書が返戻され、郵便物を届けることができない。
以上のような状況が想定されます。
物件所有者が存命であったとしても、適正管理に至るとは限らないため、近親者からそれを促すためなどを目的に文書を送付している次第です。
このような通知の場合、管理責任を負っている状態ではないため、実効的な行為を依頼するものでなく、あくまで所有者に適正管理を促すための手段を探している状況であることを認識いただければと思います。
前述に列挙したとおり、適正管理を行っていただくため、様々な方にアプローチをしていくこととなります。
原則、所有者に管理責任があるものですので、所有者等にあって通知を受け取った方については、一度物件の状態を確認いただき適正管理に向けて動いていただければと思います。
所有者以外の方については、自身が管理責任を負っている状態なのかも含めて確認し、必要な手段を講じるようにしてください。
以下のページでは、空家等についてそれぞれまとめておりますので、必要な事項についてご確認ください。
空き家対策の総合ページとなっております。
所有者の方へ向けた案内ページです。
相続人として空き家に関する通知を受けた方に対する案内ページです。空き家の相続について必要な事項をまとめておりますので、ご確認ください。
建物の解体を検討している方はこちらを参考にしてください。
当市が協定を締結している事業者の紹介ページとなります。
当該ページは空家バンクの登録等についてご案内しております。売買や賃貸希望の物件をマッチングする目的で運用されております。