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令和4年度から改正となる開発許可制度の主な事項について、以下のとおりお知らせします。
頻発・激甚化する自然災害に対応するため、災害ハザードエリアにおける開発抑制、移転の促進など、安全なまちづくりのための対策を講じるために、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律により都市計画法(以下、「法」という。)の一部が改正され、令和4年4月1日から施行されます。
都市計画法第33条第1項第8号の規定により災害レッドゾーンは原則として開発区域に含まないこととされています。
今回、自己の業務の用に供する施設の開発行為が規制の対象に追加されました。
市街化調整区域内の災害レッドゾーン内にある住宅や施設が、同一市街化調整区域のレッドゾーン外に移転する場合については、開発が許可される特例が創設(都市計画法第34 条第8号の2(新設))されました。
市街化を抑制すべき区域である市街化調整区域では開発行為が厳しく制限されていますが、市街化区域に隣接、近接する集落地区等の区域のうち、市条例で指定した区域(11号条例区域及び12号条例区域)では一定の開発行為が可能となります。
この度、この政令が改正され、11号条例区域及び12号条例区域には、原則として災害レッドゾーン及び浸水ハザードエリア等を含めてはならないことが明記されました。また、災害レッドゾーンや浸水ハザードエリア等のほか、溢水、湛水等による災害の発生のおそれのある土地の区域も、原則として11号条例区域や12号条例区域に含むことができません。
これを踏まえ、本市においても11号条例区域及び12号条例区域の見直しを行い、令和4年4月1日より一部区域が変更となります。詳しくは、『災害リスクの高い区域指定エリアを見直しました』をご確認ください。
都市計画法の改正に伴い、鹿嶋市市街化調整区域における開発行為の許可等の基準に関する条例が改正され、令和4年4月1日より施行されます。また、併せて同条例施行規則及び運用基準についても改正されます。
令和4年4月1日から改正都市計画法が施行されることに伴い、茨城県で定める「小規模開発行為に係る許可申請等の取扱要領」が一部改正されました。
本市においても、当該基準を準用した取扱いを行っていることから、当該基準の改正に伴い、都市計画法第36条第3項の公告より前に、建築物を建築し、又は特定工作物を建設しようとする場合は、すべての開発許可において「建築制限解除」の申請が必須となります。詳しくは、都市計画課までお問合せください。
【茨城県HP】小規模開発行為に係る許可申請等の取扱要領の一部改正について(お知らせ)<外部リンク>
令和4年4月1日から改正都市計画法が施行されることに伴い、市街化調整区域における開発申請等を行う場合、災害ハザードエリアにおいては安全上及び避難上の対策が必要となります。
避難上・安全上の対策について [PDFファイル/192KB]
【参考】Web版マイ・タイムラインを作成しましょう!(市HP)