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災害リスクの高い区域指定エリアを見直しました


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0056538 更新日:2021年10月11日更新

区域指定エリア見直しの背景

 近年の激甚化・頻発化する災害を踏まえ、災害ハザードエリアにおける開発抑制、移転の促進など、安全なまちづくりのための対策を講じるために、都市再生特別措置法等の一部改正する法律により、都市計画法の一部が改正され、令和4年4月1日より施行されることとなりました。

 詳しくは、市HP『開発許可制度関係の改正事項について(令和4年4月1日施行)​』をご覧ください。

市街化調整区域における開発の厳格化(法第34条第11号・第12号関係)

 市街化を抑制すべき区域である市街化調整区域では開発行為が厳しく制限されていますが、市街化区域に隣接、近接する集落地区等の区域のうち、市条例で指定した区域(区域指定エリア)では一定の開発行為が可能となります。
 この度、法律の改正に伴う政令が改正され、区域指定エリアには、原則として災害レッドゾーン及び浸水ハザードエリア等を含めてはならないことが明記されました。また、災害レッドゾーンや浸水ハザードエリア等のほか、溢水、湛水等による災害の発生のおそれのある土地の区域も、原則として区域指定エリアに含むことができません。

区域指定エリアに含めてはならない災害リスクの高いエリア 根拠法令
災害危険区域 建築基準法第39条第1項
地すべり防止区域 地すべり等防止法第3条第1項
急傾斜地崩壊危険区域 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項
土砂災害警戒区域 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項
浸水被害防止区域 特定都市河川浸水被害対策法第56条第1項
浸水想定区域のうち、洪水等が発生した場合には建築物等が破損や浸水し、住民の生命等に著しい危害が生じるおそれがあると認められる土地の区域 水防法第15条第1項第4号

 

区域指定の見直し(令和4年4月1日より区域が一部変わります)

 都市計画法改正に従い、本市の区域指定エリアから災害の恐れがあるエリアを除外するために、区域指定の見直し(指定エリアの変更)を行いました。

〈変更後の区域指定エリア図面〉※各地区の詳細図は、都市計画課窓口で閲覧できます。

区域指定総括図(令和4年4月1日施行) [PDFファイル/7.07MB]
11号区域全体図(令和4年4月1日施行) [PDFファイル/3.81MB]
12号区域全体図(令和4年4月1日) [PDFファイル/3.76MB]

 なお、今回の見直しの対象地区、要件等については、下表のとおりです。

災害リスク 左記エリアを含んでいる
区域指定エリア
(見直しの対象地区)
見直し方針
災害危険区域 なし
地すべり防止区域 なし
急傾斜地崩壊危険区域 なし
土砂災害警戒区域

11号区域
 11-4 須賀・宮中地区

12号区域
 12-3 志崎・武井・和地区
 12-4 津賀地区
 12-7 角折地区

原則、指定区域から除外する。
浸水被害防止区域 なし
浸水想定区域

11号区域
 11-1  大船津・宮中地区
 11-4  須賀・宮中地区

12号区域
 12‐5   額賀地区
 12-11 居合・奈良毛地区

原則、指定区域から除外する。

本市における除外対象は、浸水した場合に想定される水深3メートル以上の区域及び家屋倒壊等氾濫想定区域

注意 区域指定の指定区域以外では、災害危険区域、急傾斜地崩壊危険区域が指定されている土地があります。

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