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区域指定制度を導入しています


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0056816 更新日:2021年10月11日更新

区域指定制度

区域指定の目的

 区域指定制度は少子高齢化に伴う集落の過疎化対策や集落文化、集落コミュニティの維持・活性化を図るための方策で、市が条例で指定した区域であれば、市街化調整区域であっても、誰でも住宅等が建てられる制度です。
 鹿嶋市では、主に小学校等の公共施設周辺の既存集落等に住宅の建築を促進し、集落の活性化を図るために区域指定制度を導入しています。

区域指定制度の概要

 市街化調整区域内の指定された区域内の土地では、誰でも、下表の制限の範囲内であれば、開発許可等を受け、建築物の建築が可能になります。

 

建築可能な

建築物の用途

■建築基準法第48条第2項に規定する第2種低層住居専用地域に建築できる建物

 ・専用住宅、併用住宅、共同住宅、寄宿舎

 ・床面積150平方メートル以下の店舗、飲食店など

■床面積200平方メートル以下の自己用の事務所や作業所

最低敷地面積

300平方メートル

(区域指定決定告示日前から区画されている土地は165平方メートル以上)

建ぺい率・容積率

60%・200%

高さの制限

10m(地階を含まない3階以下で一定の日影を生じさせない場合は適用除外)

区域指定の指定エリア

(1)指定基準
 「鹿嶋市市街化調整区域における開発行為の許可等の基準に関する条例(以下、「市条例」という。)」に区域指定の指定基準を定めています。

 
項目 11号区域(市条例第4条) 12号区域(市条例第6条第1項第1号)
市街化区域からの遠隔距離 1キロメートル以内 1キロメートル超
宅 地 率※ おおむね40%以上 30%以上
集 落 性 一体的な日常生活圏を構成しおおむね50戸以上の建築物が連たん
道 路 区域内に車道幅員5.5メートル以上の主要な道路が配置
排 水 施 設 下水を有効に排出する排水施設が適切に配置
給 水 施 設 水道法の認可を受けた水道事業の給水区域
除 外 区 域 ・災害発生のおそれのある区域(高潮・溢水・湛水等)
・農用地として保全すべき区域(農用地区域等)
・環境上保全すべき区域(保安林・国定公園等)

 

(2)指定エリア

 指定基準に基づき、下表のとおりエリアを指定しています。

指定区域

 地区名

面積(ha)

11号区域

大船津・宮中地区

43.9
(※1)

城山2丁目・城山4丁目地区

3.6

木滝・粟生・国末地区

67.8

須賀・宮中地区

51.5
(※1)

神向寺・明石・宮中地区

47.9

12号区域

鹿島灘駅周辺地区

80.39

大小志崎・武井釜・浜津賀・荒井・青塚地区

244.54

志崎・武井・和地区

163.0
​(※1)

津賀地区

16.4
(※1)

額賀地区

5.2
​(※1)

鹿島大野駅南地区

65.48
(※2)

角折地区

8.9
​(※1)

長者ヶ浜潮騒はまなす公園前駅北地区

23.00

長者ヶ浜潮騒はまなす公園前駅西地区

14.45

中地区

27.97

居合・奈良毛地区

22.3
(※1)

林地区

12.38

荒野台地区

138.83

荒野・小山地区

75.04

(※1)令和4年4月1日付けで災害リスクの高い区域指定エリアの除外を行いました。

(※2)鹿島大野駅南地区の農振農用地は区域指定から除きます。ただし、農振農用地から除外された場合、除外された日をもって区域指定エリアとなります。

区域指定制度の変遷

 なお、詳細なエリアの確認については、都市計画課までお問い合わせいただくか、いばらきデジタルマップでも確認することができます。

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