本文
区分 |
対象となる方・受給期間 |
自己負担額 |
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小児 |
0歳から高校生相当年齢までの子 (18歳の誕生日後の最初の3月末日まで) |
〈外来〉1日600円 1つの医療機関で月2回まで (3回目以降の受診は自己負担は発生しません) 〈入院〉1日300円 1つの医療機関で月3千円まで 〈薬局〉自己負担なし ※妊産婦は産科・婦人科のみ対象。ただし、産科・婦人科医からの紹介状がある場合を除く。 |
妊産婦 | 母子健康手帳の交付を受けた月の初日から出産日の属する月の翌月末日まで | |
ひとり親家庭 |
1 配偶者がなく、次の子を監護している親と子 ・18歳到達年度末までの子 ・20歳到達年度末までの障害児 ・20歳到達年度末までの高校在学者 2 配偶者が重度心身障害の区分に該当する方とその子 |
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重度心身障害のある方 |
・身体障害者手帳1、2級の交付を受けた方 ・内部障害(心臓、腎臓、呼吸器、膀胱若しくは直腸、小腸またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫、肝臓の機能障害)で身体障害者手帳3級の交付を受けた方 ・療育手帳AまたはマルAと判定された方 ・精神障害者保険福祉手帳1級の交付を受けた方 ・身体障害者手帳3級または4級および療育手帳B(知能指数50以下のみ)の交付を受けた方 ・身体障害者手帳3級または4級および精神障害者保険福祉手帳2級の交付を受けた方 ・精神障害者保険福祉手帳2級および療育手帳B(知能指数50以下のみ)の交付を受けた方 ・障害年金1級に該当された方 ・特別児童扶養手当1級の対象となった方
※身体障害手帳が交付された月の初日から
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自己負担なし
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区分 |
所得判定者 |
所得限度額 |
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小児 | 父、母、生計を同じくする扶養義務者 |
所得による制限はありませんが、茨城県による補助事業対象者かを確認するため、父・母および扶養義務者の所得確認が必要になります。 ・父母の所得が622万円未満(扶養者1人につき38万円加算) ・扶養義務者の所得が1,000万円未満 ※本人(子)の誕生月で所得の判定年が変わります。 7月~12月生 → 前年の所得 |
妊産婦 | 本人、子の父親(婚姻していない場合も含む)、生計を同じくする扶養義務者 |
・本人、子の父親の所得が622万円未満(扶養者1人につき38万円加算) ・扶養義務者の所得が1,000万円未満 ※母子健康手帳交付日で所得の判定年が変わります。 7月~12月→ 前年の所得 |
ひとり親家庭 | 父または母、生計を同じくする扶養義務者 |
・父または母の所得が301万6千円未満(扶養者1人につき38万円加算) ・扶養義務者の所得が1,000万円未満 |
重度心身障害のある方 | 本人、配偶者、生計を同じくする扶養義務者 |
・本人の所得が512万9千円未満(扶養者1人につき38万円加算) ・配偶者及び扶養義務者の所得が628万7千円未満(扶養者1人目は24万9千円、2人目以降は1人につき21万3千円加算) |
※扶養義務者とは、民法第877条第1項に定める扶養義務者(直系血族及び兄弟姉妹)をいいます。
国保年金課 (1階8番窓口)
月曜日~金曜日(ただし、祝祭日・年末年始は除く)
8時30分~17時15分
郵送による手続きも可能です。
詳細はこちらをご確認ください。→ 国保年金課への郵送による手続き
区分 |
小児 |
妊産婦 |
ひとり親家庭 |
重度心身障害 のある方 |
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健康保険証 | お子さん | 本人 |
お子さんと 父または母 |
本人 |
本人確認書類 (顔写真付きのもの)※1 |
申請者 (来庁する人) |
申請者 (来庁する人) |
申請者 (来庁する人) |
申請者 (来庁する人) |
母子健康手帳 | × | 〇 | × | × |
ひとり親である ことを証明する書類※2 |
× | × |
〇 |
× |
障害の程度が 分かる書類※3 |
× | × | × |
〇 |
同意書 (転入の場合)※4 |
父、母、 扶養義務者 |
本人、子の父親、 扶養義務者 |
父または母、 扶養義務者 |
本人、配偶者、 扶養義務者 |
※1 運転免許証、マイナンバーカード、旅券など
別世帯の方が申請する場合は、委任状が必要です。
※2 児童扶養手当証書、戸籍謄本(ひとり親家庭であることがわかるもの)
※3 身体障害者手帳、療育手帳、障害年金の証書、特別児童扶養手当証書、精神障害者保健福祉手帳
※4 マイナンバーの情報連携により他市町村へ所得照会を行い、所得の確認をするための同意書です。ただし、所得の申告をしていない場合は事前に申告が必要です。同意書が提出できない場合は、課税証明書(所得金額、扶養人数、所得控除の内訳が記載されているもの)が必要となります。(源泉徴収票は不可。課税証明書は該当年の1月1日現在の住所地で発行されます。)
医療機関の窓口へ健康保険証と一緒にマル福の受給者証を提示してください。診療費はマル福の自己負担額の範囲でのお支払いとなります。(重度心身障害のある方は、マル福の自己負担額はありません。)
マル福を使わずに医療機関を受診したときは、下記の茨城県外の医療機関を受診する場合と同様の申請が必要です。
茨城県外の医療機関での診療もマル福の助成対象となりますが、医療機関の窓口ではマル福の受給者証が使えません。いったん、健康保険証での自己負担割合で支払いをし、国保年金課または大野出張所で医療福祉費支給申請の手続きをしてください。
診療費がマル福の自己負担額以下のときは、助成対象となりません。領収書を確認してから申請をお願いします。
申請については、こちらをご確認ください。→医療福祉費支給申請の手続きについて
1年に1度、資格の更新があります。(妊産婦は除く)
更新時に所得の確認をしますので、収入がない方も申告をお願いします。
更新については原則手続きは不要です。有効期間満了日までに更新後の受給者証を送付いたします。
所得が確認できない等更新手続きが必要な場合は、通知にてお知らせします。
【更新時期】
・小児…誕生月の翌月1日(1日生まれの方は誕生月の当月1日)
または中学校1年生になる4月1日
・ひとり親家庭…毎年7月1日
・重度心身障害のある方…毎年7月1日
※重度心身障害のある方が65歳になる際は、65歳の誕生日となります。65歳以降は
後期高齢者医療制度への加入が必要です。
・健康保険証が変わったとき(番号だけが変わったときも含む)
・氏名や住所が変わったとき
・生活保護を受けるようになったとき
・妊産婦が死産・流産したとき
・ひとり親家庭でなくなったとき(事実上の婚姻関係を含む)
・障害の程度が変わり、マル福の対象とならなくなったとき
・マル福の受給者証
・受給者の健康保険証(マイナンバーカードによる保険情報の確認は行っていません。従来の健康保険証または保険資格取得証明書等の書類を持参してください。
・申請者(来庁される方)の写真付きの本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
・障害者手帳等の更新や、障がいの程度の変更の場合は、障害者手帳など
・委任状(別世帯の方が申請する場合)
※判断に迷う場合は、事前にお問い合わせください。
国保年金課 (1階8番窓口)または大野出張所
月曜日~金曜日(ただし、祝祭日・年末年始は除く)
8時30分~17時15分
郵送による手続きも可能です。
詳細はこちらをご確認ください。→ 国保年金課への郵送による手続き
受給者証を紛失や盗難、破損などの場合、申請により再交付が可能です。
・申請者(来庁する方)の顔写真付きの本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
・受給者の健康保険証
・委任状(別世帯の方が申請する場合)
国保年金課 (1階8番窓口)または大野出張所
月曜日~金曜日(ただし、祝祭日・年末年始は除く)
8時30分~17時15分
郵送による手続きも可能です。
詳細はこちらをご確認ください。→国保年金課への郵送による手続き