本文
次の場合は、医療福祉費支給申請の手続きが必要となります。いずれもマル福該当期間中の受診に限ります。
1.茨城県外の医療機関を受診したとき
2.茨城県内の医療機関を医療福祉費受給者証の提示をせず受診したとき
※受診月と同月内であれば同医療機関等に対して医療福祉費受給者証を提示いただくと、医療機関等窓口にて返金を受けられる場合があります。受診した病院や薬局にお問い合わせください。
3.健康保険証を提示せず受診したとき
4.医療機関の指示により補装具等(小児弱視等の治療用眼鏡、インソール、コルセット等)を作成したとき
【上記1、2の場合】
・医療福祉費支給申請書
・医療機関等の領収書原本(保険点数、受診日等が記載されているもの)
※出産費の明細等、領収書以外でも必要となる場合があります。
・本人または扶養義務者等の通帳等(銀行口座がわかるもの)
・支給決定通知書の原本(高額療養費、付加給付金等の支給がある場合)
※高額療養費、付加給付金について
高額療養費とは、医療機関や薬局で支払った額がひと月で上限額を超えた場合に、その超えた金額が保険者から支給される制度です。上限額は年齢や所得によって異なります。
付加給付金とは、保険者がそれぞれ独自に行っている給付のことです。
高額療養費、付加給付金については、保険者へ確認してください。
【上記3、4の場合】
・医療福祉費支給申請書
・医療機関等の領収書原本(保険点数、受診日等が記載されているもの)
・本人または扶養義務者等の通帳等(銀行口座がわかるもの)
・支給決定通知書の原本(加入している健康保険組合等発行)
・医師の指示書や装着証明書等のコピー(補装具等の場合)
※領収書、医師の指示書や装着証明書は健康保険組合等へ申請する前にコピーをとっておいてください。
国保年金課(1階8番窓口)または大野出張所
月曜日~金曜日(ただし、祝祭日・年末年始は除く)
8時30分~17時15分
郵送による手続きも可能です。
支給金額が決定しましたら、医療福祉費支給決定通知書をお送りします。
・健康診断や文書料など保険適用外分は払い戻しの対象となりません。
・領収書は月単位でまとめて申請してください。(受診が複数月の場合でも申請書の提出は1通で結構です。)
・1ヶ月に支払った医療費の自己負担が一定額を超えた場合は、高額療養費や付加給付金の対象となる場合があります。該当の場合は、支給決定通知書が必要となりますので、事前に加入している健康保険の保険者へご確認ください。
・医療機関等の領収書は、保険点数が記載されているものに限ります。レシート等で金額のみの場合は、レシート等の余白部分に受診者の氏名、保険点数、受診日を記入してもらってください。