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転出届は郵送で手続きすることができ、国民健康保険や児童手当など、本市の各種行政サービス(※)を受けていない方は、転出届のみで本市での手続きが完了します。
例年2月後半から4月後半にかけては、住所異動の手続きなどで多くの方が来庁されることから、転出届のみで手続きが完了する方は、郵送による手続きをご利用ください。
なお、本市で行政サービスを受けている方は、それぞれの担当課窓口で手続きが必要となる場合があります。
※本市の各種行政サービス例 (該当する方は、それぞれの担当窓口で手続きが必要です)
・国民健康保険、後期高齢者医療保険、国民年金(国外転出の場合のみ)、介護保険に加入している方
・児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当を受給している方
・原動機付自転車を所有している方
・転校の必要があるお子さんがいる方
○郵送による転出届(下記「関係書類」からダウンロード可)
○届出人の本人確認書類(詳しくは「本人確認にご協力ください」のページを参照してください)のコピー
※コピーする際の注意点
・健康保険証は、保険証番号や記号番号を隠してコピーしてください。
・マイナンバーカードは表面(顔写真の面)のみをコピーしてください。
○代理の方が届出する場合は委任状(下記「関係書類」からダウンロード可)
○「転出証明書」返信用封筒
・返信先の住所、氏名を明記し、切手を貼付してください。
・マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードによる転出(特例転出)をされる方、海外転出の方は「転出証明書」が発行されないため不要です。
「転出証明書」は発行しませんので、転出手続き完了後、届出書に記載された電話番号に手続き完了の連絡をします。
○転入手続きでの注意点
・郵送での手続きはできません。新住所地の担当窓口で手続きしてください。
・転出予定日から30日以内、または転入した日から14日以内に新住所地で転入手続きを行わないと、転出手続きは無効となりますのでご注意ください。
・転入手続きにはマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードが必要です(暗証番号の入力あり)。
・転入届後90日以内に継続利用の手続きをしなかった場合、カードは失効されます。
その他、詳細は新住所地の市区町村担当窓口にお問い合わせください。
〒314-8655
茨城県鹿嶋市平井1187-1 鹿嶋市役所 総合窓口課
無料
国外に居住する期間が1年以上にわたる場合は、転出届が必要になります。
※転出証明書は発行されません。
※渡航期間が1年に満たない場合、住所は原則として家族の居住地にあります。
※鹿嶋市に住民登録している外国人の方も転出届が必要です。
・郵送による転出届 [PDFファイル/109KB]
・委任状(郵送による転出届用) [PDFファイル/63KB]