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本人確認にご協力ください


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0002836 更新日:2019年11月13日更新

 近年、第三者が本人になりすまし、虚偽の届出を行ったり住民票などの各種証明書を不正に受け取る事件が問題となっております。
 すでに住民異動届出(転入や転出など)や戸籍届出(婚姻、協議離婚、養子縁組、協議養子離縁届、認知届)では本人確認を実施しておりますが、住民基本台帳法ならびに戸籍法の改正に伴い、平成20年5月から住民票や戸籍に関する証明書などの各種証明書の請求の際にも、窓口に来られた方および郵送による証明書の請求をされた方の本人確認を実施しています。
 市民の皆さまの個人情報の保護と、虚偽の届出や不正な証明書の請求を防止するためご理解とご協力をお願いします。

実施窓口

 総合窓口課・大野出張所

対象となる証明書や届出

 すべての証明書の申請

  住民票の写し、戸籍に関する証明書(戸籍謄抄本など)、身分証明書など

 ※印鑑登録証明書の請求時は、市民カード(印鑑登録証)の提示のみで、本人確認書類の提示は不要です。

 住民異動届出

  転入届、転出届、転居届、世帯主変更届など住民異動届出すべて

戸籍届出

  婚姻届、協議離婚届、養子縁組届、協議養子離縁届、認知届、不受理申出、不受理申出の取下げ

本人確認の方法

 本人確認の具体的な証明の例

 ※「氏名および住所」または「氏名および生年月日」が確認できるものであることが前提です。
 ※有効期間の定めがあるものについては、有効期間内のものに限ります。

A.1枚の提示で足りるもの(例)

  • マイナンバーカード(個人番号カード)
  • 運転免許証
  • 写真付き住民基本台帳カード
  • パスポート(旅券)
  • 在留カードまたは特別永住者証明書
  • 国または地方公共団体の機関が発行した身分証明書
  • 海技免状
  • 小型船舶操縦免許証
  • 電気工事士免状
  • 宅地建物取引士証
  • 教習資格認定証
  • 船員手帳
  • 戦傷病者手帳
  • 身体障害者手帳
  • 療育手帳 など

B.2枚以上の提示が必要なもの(例)

  • 写真の貼付のない住民基本台帳カード
  • 国民健康保険、健康保険、船員保険、または介護保険の被保険者証
  • 共済組合員証
  • 国民年金手帳
  • 国民年金、厚生年金保険または船員保険の年金証書
  • 共済年金または恩給の証書
  • 戸籍謄本などの交付請求書に押印した印鑑に係る印鑑登録証明書

  ※学生証、法人が発行した身分証明書で写真付きのもの
  ※国または地方公共団体が発行した資格証明書のうち写真付きのもの(A.に掲げる書類を除く) など


  「※」の書類のみが2枚以上あっても確認できませんので、ご注意ください。
  なお、書類による確認のほか、本人を特定するための質問をするなどの方法により確認させていただく場合もあります。
  戸籍届出や住民異動届において本人確認ができなかった場合には、戸籍届出については届出人に、住民異動届については異動者本人に、それぞれの届出を受理した旨の通知を行います。

 

法務省ホームページ【戸籍窓口でのルール】<外部リンク>

 


避難所混雑状況