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近年、第三者が本人になりすまし、虚偽の届出を行ったり住民票などの各種証明書を不正に受け取る事件が問題となっております。
すでに住民異動届出(転入や転出など)や戸籍届出(婚姻、協議離婚、養子縁組、協議養子離縁届、認知届)では本人確認を実施しておりますが、住民基本台帳法ならびに戸籍法の改正に伴い、平成20年5月から住民票や戸籍に関する証明書などの各種証明書の請求の際にも、窓口に来られた方および郵送による証明書の請求をされた方の本人確認を実施しています。
市民の皆さまの個人情報の保護と、虚偽の届出や不正な証明書の請求を防止するためご理解とご協力をお願いします。
総合窓口課・大野出張所
住民票の写し、戸籍に関する証明書(戸籍謄抄本など)、身分証明書など
※印鑑登録証明書の請求時は、市民カード(印鑑登録証)の提示のみで、本人確認書類の提示は不要です。
転入届、転出届、転居届、世帯主変更届など住民異動届出すべて
婚姻届、協議離婚届、養子縁組届、協議養子離縁届、認知届、不受理申出、不受理申出の取下げ
※「氏名および住所」または「氏名および生年月日」が確認できるものであることが前提です。
※有効期間の定めがあるものについては、有効期間内のものに限ります。
※学生証、法人が発行した身分証明書で写真付きのもの
※国または地方公共団体が発行した資格証明書のうち写真付きのもの(A.に掲げる書類を除く) など
「※」の書類のみが2枚以上あっても確認できませんので、ご注意ください。
なお、書類による確認のほか、本人を特定するための質問をするなどの方法により確認させていただく場合もあります。
戸籍届出や住民異動届において本人確認ができなかった場合には、戸籍届出については届出人に、住民異動届については異動者本人に、それぞれの届出を受理した旨の通知を行います。
・法務省ホームページ【戸籍窓口でのルール】<外部リンク>