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鹿嶋市外へ引越しするときに届けます。
なるべく引越しする日までに届出をし、転出証明書をお受け取りください。
・住民異動申請書(転居・転出・世帯変更)(下記のリンクからダウンロード可)
・届出人の本人確認書類(詳しくは本人確認にご協力くださいのページを参照してください。)
・法定代理人が届出する場合は同意書(下記のリンクからダウンロード可)
・代理人が届出する場合は委任状(下記のリンクからダウンロード可)
・印鑑登録証(登録者のみ)
・国民健康保険証および国民年金手帳(加入者のみ)
・介護保険者証(65歳以上の方)
・医療福祉費受給者証(該当者のみ)
・後期高齢者医療被保険者証(加入者のみ)
◇国保、年金、後期高齢者医療、医療福祉、児童手当、介護保険、教育委員会などに該当される方は、それぞれ担当課での手続きも必要になります。総合窓口課での手続き後にお渡しする「住民異動届出書」と、上記「必要なもの」をお持ちになり、各課で転出手続きをしてください。
月曜日~金曜日(ただし、祝日、年末年始は除く)8時30分~17時15分
第2・第4日曜日(ただし、年末年始は除く)8時30分~17時15分(ただし、12時~13時は除く)
月曜日~金曜日(ただし、祝日、年末年始は除く)8時30分~17時15分
マイナンバーカード(有効な電子証明書が搭載されているもの)をお持ちの方は、マイナポータルからオンライン申請による転出届ができます。
国民健康保険や児童手当など、本市の各種行政サービス(※)を受けていない方は、転出届のみで本市での手続きが完了しますので、ぜひご利用ください。
※本市の各種行政サービス例 (該当する方は、それぞれの担当窓口で手続きが必要です)
・国民健康保険、後期高齢者医療保険、国民年金(国外転出の場合のみ)、介護保険に加入している方
・児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当を受給している方
・原動機付自転車を所有している方
・転校の必要があるお子さんがいる方
詳しくはこちら「オンライン申請による転出届」のページをご覧ください。
無料
新住所地で転入届をするためには、必ず「転出証明書」が必要になります。本人が窓口に来ていただくのが原則ですが、来ることができないときや、すでに転出してしまったときは、郵便で請求することもできます。
住民異動申請書(転居・転出・世帯変更)に必要事項を記入し、切手を貼った返信用封筒、ご本人確認できる書類(運転免許証、健康保険証など)のコピーを同封して鹿嶋市総合窓口課宛にお送りください。返信用封筒には、返送先の住所・氏名を明記してください。
国外に居住する期間が1年以上にわたる場合は、転出届が必要になります。
※渡航期間が1年に満たない場合、住所は原則として家族の居住地にあります。
※外国人の方も転出届が必要です。
外国から帰国し、1年以上にわたり日本国内に滞在予定の方は、帰国の日から14日以内に転入届をしてください。
外国に住所を移している方が一時帰国している場合で、一時帰国の期間が一年未満であるときは、住所は外国にあるものとして扱いますので、転入届を受け付けすることはできません。 |
運転免許証やマイナンバーカードなど(※詳しくは本人確認にご協力くださいのページを参照してください。)
※代理の方が届出をされる場合は委任状が必要となります。
本籍地が鹿嶋市の場合は不要
本籍地が鹿嶋市の場合は不要
在留カードが後日交付の方はパスポート
※世帯に外国人の方が転入する場合または新しく家族で世帯を構成する場合は、結婚証明書、出生証明書などの世帯主との続柄を証明する書類(日本語訳を添付)が必要になります。
リンク
・住民異動申請書(転居・転出・世帯変更) [PDFファイル/118KB]
・委任状(住民異動届出用) [PDFファイル/76KB]
・郵送による転出届 [PDFファイル/110KB]
・未成年者(15歳未満)の転出・転居・転入に係る同意書 [Wordファイル/35KB]