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確定申告・住民税申告では、書類が未完成の場合、受付をお断りすることがあります


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0081644 更新日:2024年11月7日更新

事前の書類作成にご協力ください!

 税務課窓口で記載方法等の相談会を行います。

 受付期間:令和7年1月6日~令和7年2月14日                    

 場  所:鹿嶋市役所2階 税務課窓口

 内  容:収支内訳書及び医療費控除明細書の記載方法など     

 ​鹿嶋市役所3階会議室で行う申告会場(令和7年2月17日~令和7年3月17日)では、「収支内訳書」及び「医療費控除明細書」をすでに作成した方のみの受付とします。会場での収支内訳書作成相談は行いません

 

           ふたばちゃん<外部リンク> 

          税務職員ふたばちゃん

ふたばちゃんが不明点や疑問にこたえてくれます!

ご質問したいことをメニューから選択するか、自由に文字で入力いただくとAI(人工知能)が24時間自動回答します。     

ふたばちゃんをクリックしていただくか、チャットボックス(ふたば)<外部リンク>から。

 

収支内訳書(営業・不動産・農業所得のある方)

営業所得・農業所得・不動産所得がある方は、以下のPDFをダウンロードして事前にご準備ください。

収支内訳書(一般用) [PDFファイル/1.21MB]

収支内訳書(不動産用) [PDFファイル/1.4MB]

収支内訳書(農業用) [PDFファイル/1.38MB]

 

 

医療費控除を受けたい方

※医療費控除とセルフメディケーション制度の併用はできません。

医療費控除 セルフメディケーション
 (1)総所得が200万円を超えない 総所得の5%を超える医療費を支払った場合に対象

健康増進の取り組みを行い、且つ、セルフメディケーション対象の医薬品の支払が1万2千円~8万8千円

(例,健康診断、予防接種 等)

 (2)総所得が200万円を超える  10万円を超える医療費を支払った場合に対象

確定申告の際は領収書から医療費控除明細書、セルフメディケーションに関する明細書を作成したものを提出してください。

医療費控除の明細書【内訳書】 [PDFファイル/1.01MB]

セルフメディケーション税制の明細書 [PDFファイル/193KB]

 

医療費控除の詳しい内容は、国税庁のホームページをご覧ください。

以下のQRコードを読み取るか、こちら(医療費を支払ったとき)<外部リンク>をご覧ください。

医療費控除

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)のある方

 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を初めて受ける方の申告は、市役所では受付できませんので、潮来税務署で申告してください。

1月6日から潮来税務署で還付申告を受け付けています(当日整理券配布)

 潮来税務署では、令和7年1月6日から令和7年2月14日までの間、還付申告の方を対象とした相談会場を開設します。
※1日に受け付ける人数に制限があります(会場にて整理券配布)。

 感染リスク軽減のためにも、この期間のご利用をお願いします。

還付申告受付

期間:令和7年1月6日から令和7年2月14日(祝祭日を除く)

場所:潮来税務署

内容:所得税の還付申告

確定申告はとっても便利なスマホからがオススメです!

 ​マイナンバーカードやスマートフォンを利用した所得税等の申告書等作成・e-Taxが、ますます便利になりました!​

 国税庁ホームページの「確定申告書作成コーナー<外部リンク>」では、画面の案内に沿って金額等を入力するだけで、所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、贈与税の申告書や青色申告決算書・収支内訳書等の作成・e-Taxによる送信(提出)ができます。
 また、自動計算されるので計算誤りがありません!
 令和6年分確定申告(令和7年1月上旬~)から確定申告書等作成コーナーでサービス開始予定です。

 e-Taxについて詳しくはこちら(国税庁ホームページ)<外部リンク>からご覧ください。
 利用者識別番号の取得についてはこちら(e-Taxホームページ)<外部リンク>
 または利用者識別番号の取得手順書 [PDFファイル/948KB]をご覧ください。​

定額減税について

定額減税の詳しい内容に関しては、以下のQRコードを読み込んでいただくかこちら(定額減税について)<外部リンク>をご覧ください。

 

定額減税

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