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「収支内訳書」及び「医療費控除明細書」の記載方法などの相談を受け付けます。
受付期間:令和8年1月5日~令和8年2月13日
場 所:鹿嶋市役所2階 税務課窓口
鹿嶋市役所3階会議室で行う申告会場(令和8年2月16日~令和8年3月16日)では、「収支内訳書」及び「医療費控除明細書」をすでに作成した方のみの受付とします。
会場での収支内訳書作成相談は行いません。
<外部リンク>
税務職員ふたばちゃん
ふたばちゃんが不明点や疑問にこたえてくれます!
ご質問したいことをメニューから選択するか、自由に文字で入力いただくとAI(人工知能)が24時間自動回答します。
ふたばちゃんをクリックしていただくか、チャットボックス(ふたば)<外部リンク>から。
営業所得・農業所得・不動産所得がある方は、以下のPDFをダウンロードして事前にご準備ください。
| 医療費控除 | セルフメディケーション | |
| (1)総所得が200万円を超えない | 総所得の5%を超える医療費を支払った場合に対象 |
※健康増進の取り組みを行い、且つ、セルフメディケーション対象の医薬品の支払が1万2千円~8万8千円 (例,健康診断 等) |
| (2)総所得が200万円を超える | 10万円を超える医療費を支払った場合に対象 | |
確定申告の際は、医療費通知や領収書から医療費控除明細書、セルフメディケーションに関する明細書を作成し、提出してください。
・医療費控除の明細書【内訳書】 [PDFファイル/1.01MB]
・セルフメディケーション税制の明細書 [PDFファイル/193KB]
医療費控除の詳しい内容は、国税庁のホームページをご覧ください。
以下のQRコードを読み取るか、こちら(医療費を支払ったとき)<外部リンク>をご覧ください。

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を初めて受ける方の申告は、市役所では受付できませんので、潮来税務署へ相談し、申告してください。
潮来税務署では、令和8年1月5日から令和8年2月13日までの間、還付申告の方を対象とした相談会場を開設します。
この期間のご利用をお願いします。
期間:令和8年1月5日から令和8年2月13日(祝祭日を除く)
場所:潮来税務署
内容:所得税の還付申告
マイナンバーカードやスマートフォンを利用した所得税等の申告書等作成・e-Taxが、ますます便利になりました!
国税庁ホームページの確定申告作成コーナーでは、画面の案内に沿って金額等を入力するだけで、所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、贈与税の申告書や青色申告決算書・収支内訳書等の作成・e-Taxによる送信(提出)ができます。
また、自動計算されるので計算誤りがありません!
利用者識別番号の取得についてはこちら(e-Taxホームページ)<外部リンク>
または利用者識別番号の取得手順書 [PDFファイル/948KB]をご覧ください。
確定申告特集では、所得税など確定申告に関する内容や消費税についての概要をみることができます。
詳細は、こちら(国税庁ホームページ)<外部リンク>からご確認いただけます。