ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 税務課 > 法人市民税

法人市民税


本文

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0001811 更新日:2021年11月22日更新

 法人市民税は、市内に事務所や事業所などを有する法人(会社など)にかかる税金で、会社などの法人も、生産や販売などといった営利活動を行ううえで、市の公共的なサービスを受けていることから、市の行政経費を個人と同様に広く負担していただくものです。

1 納める方


 市内に事務所や事業所などを有する法人に、均等割と法人税(国税)額に応じた法人税割が課税されますが、法人の種類別の法人市民税の取り扱いは次のとおりです。

法人の種類 法人市民税の取扱い
均等割 法人税割
市内に事務所や事業所を有する法人 課税 課税
市内に寮・保養所などを有する法人で、
市内に事務所などを有しない法人
課税 非課税
法人課税信託の引き受けを行うことにより法人税を課される個人で、
市内に事務所などを有するもの
非課税 課税

※法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めがあり、かつ、収益事業を行うもの
 または法人課税信託の引き受けを行うものは、法人とみなします。

2 税率


 (1)均等割
資本金などの金額と従業者数に応じて、次のようになります。

資本金等の額 市内の従業者数 税率(年額)
・公共法人および公益法人などのうち、均等割を課することができないもの以外のもの
 (独立行政法人で収益事業を行うものを除く)
・人格のない社団などで法人とみなされるもの
・一般社団法人および一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く)
・保険業法に規定する相互会社以外の法人で、資本金、出資金の額を有しないもの
- 5万円
1千万円以下 50人以下 5万円
50人超 12万円
1千万円超
1億円以下
50人以下 13万円
50人超 15万円
1億円超
10億円以下
50人以下 16万円
50人超 40万円
10億円超
50億円以下
50人以下 41万円
50人超 175万円
50億円超 50人以下 41万円
50人超 300万円

※上記「均等割を課することができないもの」とは、地方税法第296条第1項の規定により次に掲げるものです。
 国、非課税独立行政法人、国立大学法人など、日本年金機構、都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合、財産区、地方開発事業団、合併特例区、非課税地方独立行政法人、公立大学法人、港湾法の規定による港湾局、土地改良区および土地改良区連合、水害予防組合および水害予防組合連合、土地区画整理組合並びに独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構
 (2)法人税割   法人税割の税率 9.7% → 6.0% (△3.7%)
この税率は、令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
令和元年度10月1日以後から始まる最初の事業年度の予定申告の法人税割額については、前年度の法人税割額×3.7月/前事業年度の月数となります。(経過措置)

  3 申告について

 

申告書の種類 納付額 申告期限
予定申告  次に掲げる法人税割と均等割の合計額。
・法人税割

この事業年度開始の日以後6カ月を経過した日の前日現在における前事業年度分の法人税割額に、6を乗じて得た額を前事業年度の月数で除して得た額。

・均等割

前事業年度の末日現在における資本金などの額とこの事業年度の日から6カ月を経過した日の前日における従業者数で判定した均等割額に、算定期間中において事務所などを有していた月数を乗じて得た額を12で除して得た額。


※ 前事業年度の法人税額(国税)を前事業年度の月数で除して6を乗じて得た金額が10万円以下の場合、予定申告は必要ありません。なお、この法人税額(国税)は、この事業年度開始の日以後6カ月を経過した日の前日までに確定した法人税額に基づいて判定します。
 事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内。
仮決算による
中間申告
 次に掲げる法人税割と均等割の合計額。
・法人税割

事業年度開始の日以後6カ月の期間を一事業年度とみなして算出した法人税額(国税)に基づく法人税割額。

・均等割

事業年度開始の日以後6カ月を経過した日の前日現在における資本金などの額と従業者数で判定した均等割額に、算定期間中において事務所などを有していた月数を乗じて得た額を12で除して得た額。

確定申告  次に掲げる法人税割と均等割の合計額。
・法人税割

この事業年度における決算により確定した法人税額(国税)に基づく法人税割額。

・均等割

この事業年度の末日現在における資本金等の額と従業者数で判定した均等割額。


※ この事業年度中に、予定申告や仮決算による中間申告をしている場合、その税額を合計額から差し引いた額となります。
 事業年度終了の日の翌日から2カ月以内。
 ただし、会計監査人の監査を受けなければならないことから決算が確定せず申告期限までに提出できないなどの理由から、法人税法第75条の2の規定による税務署の承認がある場合、申告期限が延長となります。(原則として1カ月)

4 申告事項


 次に掲げる事項があったときは、「法人の設立等に関する申告書」を提出してください。
  ・市内で会社を設立したとき  → 添付書類:定款、履歴事項全部証明書
  ・市内で事務所・事業所や寮・宿泊所・クラブなどを設置したとき → 添付書類:定款、履歴事項全部証明書
  ・事務所、事業所が移転したとき → 添付書類:履歴事項全部証明書
  ・商号を変更したとき → 添付書類:履歴事項全部証明書  
  ・組織を再編、合併等したとき → 添付書類:履歴事項全部証明書、合併契約書など
  ・その他申告書に記載すべき事項が変更になったとき

5 Eltaxのご案内


 Eltax(エルタックス)は、地方税に関する手続きをインターネットの活用により電子的に行うシステムで、市では次のサービスが利用できます。
  ・法人市民税の申告
  ・固定資産税(償却資産)の申告
  ・個人市民税(給与支払報告書、特別徴収に係る給与所得者異動届出など)の提出
  ・届出(給与支払者の所在地・名称変更届出書、法人等設立・異動届出書)
 これにより、従来は紙で行っていた地方税の申告を、自宅やオフィス、あるいは税理士事務所などのパソコンからインターネットを利用して申告ができます。
 地方公共団体で組織する「(社)地方税電子化協議会」が運営しています。
 利用方法など、詳しいことは(社)地方税電子化協議会のサポートデスクにお問い合わせください。
     サポートデスク 問い合わせ先
     電話:0570-081459 (全国一律市内通話料金)
     IP電話やPHSなどをご利用の場合:03-5339-6701 (通常通話料金)
     ホームページ:http://www.eltax.jp/ 
     受付日:月~金曜日(土・日曜日、祝日、年末年始12月29日~1月3日は休業)
     受付時間:8時30分~20時

6 ダウンロード


 申請・届出様式は、以下のとおりです。
関連書類

 


避難所混雑状況