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東日本大震災による固定資産税の特例


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0001803 更新日:2019年11月13日更新

 東日本大震災により被災された方が、次の特例に該当する場合、平成24年度以降の固定資産税が軽減される場合があります。特例を受けるときは、所定の申告書を税務課へ提出してください。

被災住宅用地の特例

                                                                    
1 概要
 東日本大震災で滅失・損壊した住宅の敷地(被災住宅用地)について、その後、住宅が建築されず空き地のままでも、次の要件を満たし申告することで、最大で平成24年度から令和8年度までの15年間、住宅用地の課税標準の特例が引き続き適用され、固定資産税の軽減を受けられます。
 ただし、現在も住宅がある土地については、原則として、住宅用地として変更がないので、この特例は対象となりません。
【住宅用地の課税標準の特例】
 専ら人の居住の用に供する専用住宅等の敷地については、次の課税標準の特例が講じられます。

   固定資産税

小規模住宅用地

  ※200平方メートル以下。200平方メートルを超える
   場合は住宅1戸当たり200平方メートルまでの部分。

評価額の6分の1

一般住宅用地

   ※小規模住宅用地は(200平方メートル)を超える部分
      ただし,専用住宅等の合計床面積の10倍が限度 。

評価額の3分の1


2 特例適用要件
(1)大震災により滅失・損壊(り災調査で半壊以上の判定が目安)した家屋の敷地の用に供されていた土地であること。
(2)平成23年度分で住宅用地の特例(地方税法第349条の3の2)の適用を受けていた土地であること。
(3)平成24年度~令和8年度までの各年度の賦課期日(1月1日)において、家屋の敷地の用に供されていない土地であること。
(4)大震災により滅失・損壊したことで、住宅用地として使用することができないと市長が認める土地であること。
  住宅用地として使用することができない例は、経済的事情により、住宅再建まで時間がかかる場合、法令などに基づく建築制限で住宅が建設できない場合、土地をめぐる権利関係の調整に時間がかかる場合、がれきの処理や復旧工事用の資材置場として使用などで物理的に使用できない場合などがあります。
3 特例対象者要件
(1)平成23年1月1日における被災住宅用地の所有者
(2)平成23年1月2日から3月10日までの間に被災住宅用地の全部(一部)を取得した者
(3)(1)(2)が個人の場合、平成23年3月11日以後にこの土地の全部(一部)を取得した相続人、三親等内の親族
(4)(1)(2)が法人の場合、合併法人または分割承継法人
4 申告書の提出
  東日本大震災により被災した住宅用地の固定資産税の特例適用申告書
   (相続人等の場合は、戸籍謄本を、合併法人または分割承継法人の場合は、法人の登記事項証明書を添付)
   →被災住宅用地の特例申告書(WORD:50KB)
    被災住宅用地の特例申告書(PDF:75KB)
    被災住宅用地の特例申告書(記載例)(PDF:95KB)

被災代替住宅用地の特例  

                                                                  
1 概要
 東日本大震災で滅失・損壊した住宅の敷地(被災住宅用地)の所有者等が、新たにその代替用地として、令和8年3月31日までの間に取得した場合は、次の要件を満たし申告することで、その土地に住宅が建築されなくても取得後3年度分、この土地のうち被災住宅用地相当分について、住宅用地(被災代替住宅用地)とみなし、住宅用地の課税標準の特例が適用され、土地の固定資産税の軽減を受けられます。
 なお、この特例については、被災住宅用地の特例と併用することが可能です。
 ※住宅用地の課税標準の特例については、「被災住宅用地の特例」の項目を参照してください。
2 特例適用要件
(1)被災住宅用地の所有者等が、平成23年3月11日から令和8年3月31日までの間に取得した土地で、被災住宅用地に代わるものとして市長が認めるものであること。
(2)取得後3年間の各年度の賦課期日において、家屋・構築物の敷地の用に供されていない土地であること。
(3)東日本大震災で滅失・損壊した住宅とは、り災調査で半壊以上の判定が目安となります。
3 特例対象者要件
(1)被災住宅用地の所有者(この土地が共有物である場合、その持ち分を有する者を含む。)
(2)(1)が個人の場合、その者に相続があったときの相続人
(3)(1)が個人の場合、(1)の三親等内の親族でこの被災代替住宅用地の上に新築される家屋に(1)と同居する予定であると市長が認める者
(4)(1)が法人の場合、合併法人または分割承継法人
4 申告書の提出
(1)東日本大震災により被災した住宅用地の代替土地に係る固定資産税の特例適用申告書
   (相続人等の場合は、戸籍謄本を、合併法人または分割承継法人の場合は、法人の登記事項証明書を添付)
   →被災代替住宅用地の特例申告書(WORD:50KB)
    被災代替住宅用地の特例申告書(PDF:75KB)
    被災代替住宅用地の特例申告書(記載例)(PDF:95KB)
(2)この被災住宅が東日本大震災により滅失・損壊した旨を証する書類
   →り災証明書
(3)被災住宅用地が平成23年度分で住宅用地特例の適用を受けていた旨を証する書類
   →課税明細書、名寄帳など(この被災住宅用地が鹿嶋市内の場合は不要)
(4)代替土地を住宅用地として使用する予定であることを約する書類
   →誓約書(住宅用地)(WORD:35KB)
    誓約書(住宅用地)(PDF:55KB)
    誓約書(住宅用地・記載例)(PDF:75KB)
(5)被災住宅用地及び代替土地の面積を証する書類
   →登記簿謄本など(被災住宅用地及び代替土地が鹿嶋市内の場合は不要)
(6)被災住宅用地の所有者と同居予定である旨を約する書類(被災住宅用地の所有者が申告者の場合は不要)
   →誓約書(同居)(WORD:35KB)
    誓約書(同居)(PDF:55KB)
    誓約書(同居・記載例)(PDF:80KB)

被災代替家屋の特例

                                                                       
1 概要
 東日本大震災で滅失・損壊した家屋(被災家屋)の所有者等が、新たにその代わりの家屋(被災代替家屋)として、令和8年3月31日までの間に取得し、または改築した場合には、次の要件を満たし申告することで、被災代替家屋に係る税額のうち被災家屋の床面積相当分について、取得後4年度分2分の1、その後の2年度分3分の1に相当する税額を減額されます。
 なお、他の減額特例(新築住宅特例等)の適用がある場合は、適用後の税額に被災代替家屋の特例を適用します。
【減額の計算式】
 被災代替家屋の税額 × ( 被災家屋の床面積 ÷ 被災代替家屋の床面積 )                      
 ※(被災家屋の床面積 ÷ 被災代替家屋の床面積)の数値が1を超える場合は1になります。
2 特例適用要件
(1)被災家屋の所有者等が、平成23年3月11日から令和3年3月31日までの間に取得・改築した家屋で、被災家屋に代わるものとして市長が認めるものであること。
(2)被災代替家屋は、原則として被災家屋と種類、使用目的・用途が同一のものであること。
(3)被災家屋とは、り災調査で半壊以上の判定が目安となります。
3 特例対象者要件
(1)被災家屋の所有者(この家屋が共有物である場合、その持ち分を有する者を含む。)
(2)(1)が個人の場合、その者に相続があったときの相続人
(3)(1)が個人の場合、被災代替家屋に(1)と同居するその者の三親等内の親族
(4)(1)が法人の場合、合併法人または分割承継法人
4 申告書の提出
(1)東日本大震災により被災した家屋の代替家屋に係る固定資産税の特例適用申告書
   (相続人等の場合は戸籍謄本を、合併法人または分割承継法人の場合は法人の登記事項証明書を添付)
   →被災代替家屋の特例申告書(WORD:50KB)
    被災代替家屋の特例申告書(PDF:75KB)
    被災代替家屋の特例申告書(記載例)(PDF:100KB)
(2)この被災住宅が東日本大震災により滅失・損壊した旨を証する書類
   →り災証明書
(3)被災家屋が存したことを証する書類
   →課税明細書、名寄帳など(この被災家屋が鹿嶋市内の場合は不要)
(4)被災家屋に代わるものとして特例の適用を受けようとする家屋の詳細を明らかにする書類
   →建築確認申請書など

被災代替償却資産の特例

                                                                     
 下記リンク先を参照ください。

原子力災害の警戒区域内資産に係る固定資産税の代替資産特例

                                           
 原子力災害による警戒区域内に所在した固定資産の所有者などが、その代わりに取得した固定資産について、一定の要件を満たし申告することで、その固定資産税の軽減を受けられます。
 なお、警戒区域とは、原子力災害対策特別措置法に基づき政府が設定指示を行った警戒区域(福島第一原子力発電所から半径20km圏内)を言います。

代替資産 代替取得期間 取得場所の制限 特例の概要
住宅用地

警戒区域設定日 

警戒区域解除日

から一定期間が

経過した日(※)

なし

取得後3年間は、住宅が未建設でも

特例住宅用地とみなす。

家屋

取得後4年間は税額の2分の1相当額、その後の

2年間は、税額の3分の1相当額を減額する。

償却資産

災害救助法

適用区域内

取得後4年間は、課税標準額の2分の1とする。


申告締切日                                                                         
 1 被災住宅用地の特例         毎年1月31日
 2 被災代替住宅用地・家屋の特例  原則として取得後60日以内
 3 被災代替償却資産の特例      適用を受けようとする年の1月31日
 

 

リンク
被災代替償却資産に係る固定資産税の特例について

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