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市民税・県民税の特別徴収税額の納期は、年12回(6月から翌年5月)が基本となっています。
納期の特例は、給与支払を受けるものが常時10人未満の事業所について、市長の承認を受けることにより、納期を年2回とすることができる制度です。
この制度を利用するには、申請が必要ですので、記載例を参考に、「市民税・県民税 特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」を税務課まで提出してください(郵送による提出も可)。
なお、特例について承認を受けた特別徴収義務者は、それ以降毎年の市民税・県民税の特別徴収税額について、特例の適用が継続されます。納期の特例の要件を欠くこととなった場合や、承認を取り消す場合は「市民税・県民税 特別徴収税額の納期の特例要件欠格届出書」を遅滞なく提出してください。
※郵送による申請で、受付印を押印した控えが必要となった場合には、申請書の写しと切手を貼った返信用封筒を同封してください。
納期の特例は、市長に承認を受けた月以降に支払われる給与より徴収する特別徴収税額からの適用となります。承認を受けた以降は、次の納期限までに納入してください。
・6月から11月までに支払った給与より徴収した市民税・県民税 ↠納期限 12月10日
・12月から翌年5月までに支払った給与より徴収した市民税・県民税 ↠納期限 翌年6月10日
※10日が土曜日・日曜日・祝日にあたるときは、次の平日が納期限となります。
納期の特例の承認を受けている事業所については、特別徴収税額の決定通知書とともに、納期の特例用の納入書(6月~11月分、12月~翌年5月分の2枚、ブランク2枚)を送付します。
1.この特例は、納期に関する制度ですので、特別徴収税額の徴収は毎月行ってください。
2.給与の支払を受ける者の人数が、常時10人以上となった場合は、その旨を遅延なく届け出てください。
3.特別徴収の対象となっている方に、退職・休職・転勤等の異動があった場合は、必ず異動届出書を提出してください。
4.年度当初(6月分)から納期の特例の承認を受けたい場合には、その年の4月15日頃までに提出してください。年度途中での申請の場合、承認を受けるより前月の支払いに係る特別徴収税額の納期限は、通常どおり翌月の10日となりますのでご注意ください。提出の際は、特例の適用を受けたい月の前月までに余裕を持って申請書を提出してください。
5.次に該当する場合は、申請をしても却下または承認が取り消されることがありますので、ご了承ください。
(1)給与の支払いを受ける者の人数が常時10人未満であると認められない場合
(2)市税に滞納や目立つ納入遅延がある場合
(3)1年以内に承認の取り消しを受けている場合
(1)承認を受けたいとき
・特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書 [PDFファイル/82KB]
・特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書 [Excelファイル/62KB]
・特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書(記載例) [PDFファイル/123KB]
(2)承認を取り消すとき