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市たばこ税は、紙巻たばこやパイプたばこなど各種のたばこにかかる税金です。 たばこの製造者や卸売販売業者などが小売販売業者にたばこを売り渡す本数に対して課税されます。
1 納める方
製造たばこの製造者、特定販売業者または卸売販売業者などが、市内の小売販売業者に売り渡すたばこの本数を課税標準として、卸売販売業者などに課されます。
ただし、たばこの価格には市たばこ税が含まれているので、実際に市たばこ税を負担するのは、たばこの購入者です。
2 納税の方法
卸売販売業者などが毎月末日までに、前月初日から末日までの間の売り渡し本数などを記載した申告書を提出し、申告した額を納付します。
3 納める金額
課税標準(売り渡し本数)×税率
4 たばこ税の税率改正
たばこ税関係法令により、たばこに係る税率が引き上げられます。
一般品(紙巻たばこ3級品以外)は平成30年10月1日から引き上げられており、経過措置により、3段階にわけて税率改正が行われています。
紙巻たばこ3級品については平成27年度の税制改正により特例税率が段階的に廃止され、令和元年10月1日からは一般品と同税率となりました。
紙巻たばこ(3級品・3級品以外)の税率
実施時期等 | 国たばこ税 | 国たばこ 特別税 | 都道府県 たばこ税 | 市たばこ税 |
平成30年10月から 令和2年9月まで | 5,802円 | 820円 | 930円 | 5,692円 |
令和2年10月から 令和3年9月まで | 6,302円 | 820円 | 1,000円 | 6,122円 |
令和3年10月から | 6,802円 | 820円 | 1,070円 | 6,552円 |
(税率:円/1,000本)
※紙巻きたばこ3級品とは「わかば」「エコー」「しんせい」「ゴールデンバット(ボックスを除く)」「ウルマ」「バイオレット」の6銘柄の紙巻たばこです。
5 たばこ1箱に占める税金の割合
たばこの価格の中には、たばこ税(国税)、たばこ特別税(国税)、県たばこ税(県税)、市たばこ税(市税)、消費税(国税)、地方消費税(県税)が含まれており、1箱(20本入り490円)の中には、309.62円(63.1%)の税金が含まれています。
6 加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて
加熱式たばこについては、たばこ税法上、これまで「パイプたばこ」に区分されていましたが、平成30年度の税制改正によって、加熱式たばこの区分が新たに設けられ、加熱式たばこの紙巻たばこへの本数への換算方法が見直されました(平成30年10月1日施行)。
加熱式たばこについて、詳しくは国税庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
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