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郵送による固定資産税証明等(土地・家屋評価証明、公課証明、名寄帳)の申請は、以下の要領で受け付けております。
申請書を受領した翌日には証明等を郵送するよう努めておりますが、事務処理上または郵便事情などにより、証明等がお手元に届くまでに日数を要することがありますのでご了承ください。
ア.申請書(税務証明等交付申請書) ↠ このページの下から申請書をダウンロードできます。
※任意の用紙で申請する場合は、下記の必要事項をご記入ください。
固定資産の所有者の
(a)氏名
(b)生年月日
(c)現住所
(d)日中に連絡が取れる電話番号(携帯電話可)
(e)証明が必要な固定資産〈土地・家屋〉の所在、地番など
(f)発行を希望する証明書の種類(土地・家屋評価証明、公課証明など)
(g)年度(何年度のものが必要か)(h)通数
イ.返信用封筒
・送付先の住所
・氏名を記載し、切手を貼付してください。
・速達を希望される場合は速達に必要な郵便切手を貼付してください。
ウ.交付手数料分の定額小為替
・交付手数料は証明書等1通につき200円です。
・必要な通数分の定額小為替を最寄の郵便局で購入し、同封してください。
・名寄帳については、所有する固定資産の数に関わらず所有者1名あたり200円となります。
・評価証明
・公課証明については所有者ごとに土地5筆または家屋5棟までを1通に記載できます。 これを超える場合は以降5筆、5棟ごとに200円が加算されます。
※単独名義のものと共有名義ものがある場合はそれぞれ別の所有者として取り扱います。
【参考】評価証明書・公課証明書の発行手数料早見表
申請物件数 | 手数料 |
---|---|
1件~5件 | 200円 |
6件~10件 | 400円 |
11件~15件 | 600円 |
16件~20件 | 800円 |
・ ・ ・ | ・ ・ ・ |
※評価証明・公課証明は土地と家屋で個別に手数料を算定します。
例:同一所有者の土地6筆・家屋2棟分の評価証明書を取得する場合の手数料は次のようになります。 土地分:400円(2通発行) + 家屋分:200円(1通発行)= 合計:600円(計3通)
エ.本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードの表面、パスポートなどの写し)
・氏名、生年月日および住所登録地の記載がある箇所の写しが必要になります。
・鹿嶋市から転出している方で、転出時の住所と現住所が異なる場合、転出時住所から現住所までの転居・転出の履歴がわかる書類(戸籍の附票など)の写しも併せて同封してください。
上記ア~ウの必要書類に加えて、以下の書類が必要になります。
オ.所有者本人からの委任状 ↠ このページの下から委任状の参考様式をダウンロードできます。
カ.代理人の本人確認書類の写し (マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、パスポートなどの写し)
委任を受けた代理人の本人確認として、氏名・生年月日および住所登録地の記載がある身分証の写しが必要です。
※所有者本人が死亡し、相続等で使用するための証明を請求する場合は下記IまたはIiいずれかの書類の写しが必要です。
I-(1):亡くなった方の戸籍謄本または除かれた住民票(死亡日が記載のもの)
I-(2):亡くなった方と申請人(相続人)の相続関係がわかる戸籍謄本など(相続人本人の戸籍謄本など)
または、
Ii:法定相続情報証明書(法務局で発行されたもの)
上記ア~エの必要書類をご用意いただき、申請書に法人の代表者印を押印してください。
※「エ.本人確認書類の写し」につきましては法人の代表者となる方の本人確認書類の写しを添付してください。
※代理人が申請する場合は委任状に代表者印を押印し、代理人の本人確認書類の写しを添付してください。
※押印のないものや代表者印以外のものが押印されている場合は交付できませんのでご注意ください。
〒314-8655
茨城県鹿嶋市大字平井1187番地1 鹿嶋市役所 総務部税務課 固定資産税係
委任状が無い場合の交付の可/不可早見表は以下のとおりです。(○:交付可能、×:交付不可)
申請人 | 証明等の名称 | 必要な添付書類 | |||
---|---|---|---|---|---|
評価証明 | 公課証明 | 名寄帳 | |||
1 | 本人 | ○ | ○ | ○ | |
2 | 共有者 | ○ | ○ | ○ | |
3 | 同一世帯の親族 | × | × | × | ※同一世帯の親族の場合でも委任状が必要となります。 |
4 | 相続人 | ○ | ○ | ○ | 所有者本人との相続関係がわかる書類 (法定相続情報証明書・戸籍謄本・戸籍抄本の写しなど) |
5 | 納税管理人 | ○ | ○ | ○ | |
6 | 法定代理人 (破産管財人など) | ○ | ○ | ○ | 法定代理人であることがわかる書類の写し |
7 | 弁護士・司法書士 | ○ | × | × | 固定資産評価証明書の交付申請書 (統一様式による申請のみ・要職印) |
8 | 税理士 | ○ | ○ | ○ | 税理士法30条規定の「税務代理権限証書」 ※証書の宛名が鹿嶋市長のものに限ります。 |
9 | 賦課期日後に固定資産を 取得した者 | ○ | ○ | × | 固定資産を取得したことがわかる書類の写し (登記済証・売買契約書など) ※取得した固定資産に限り発行可能です。 ※所有者名は賦課期日時点のものが印字されます。 |
10 | 民事訴訟費用等に関する法律により申立をしようとする者 | ○ | × | × | この訴状の写し |
11 | 競売申立の添付書類として請求する者 | × | ○ | × | (1)不動産競売申立書の写し (2)債権者であることが確認できる契約書もしくは 抵当権の設定がわかる登記事項証明書の写し ※上記2種類の書類が必要となります。 |
12 | 借地人 | ○ | ○ | × | 法定地上権などの設定がわかる登記事項証明書もしくは借地人であることが確認できる契約書などの写し ※借地である土地の証明書のみ発行可能。 |
13 | 借家人 | ○ | ○ | × | 借家人であることが確認できる契約書などの写し ※借家およびその敷地である土地の証明書のみ発行可能。 |
14 | 金融機関 | ○ | ○ | × | 金銭消費賃借契約書(ローン契約書)などの写し ※証明書の交付に関する委任条項がある場合に限ります。 |
15 | 不動産の競落人 | ○ | × | × | 代金納付期限通知書の写し |
16 | 成年後見人 | ○ | ○ | ○ | 成年後見人であることがわかる書類の写し |
17 | 保佐人・補助人 | ○ | ○ | ○ | 保佐人・補助人であることがわかる書類の写し ※家庭裁判所が定める「特定の法律行為」である場合に限ります。 |
※すべての項目について、申請人の本人確認書類が必要です。
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