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行政不服審査法に基づく審査請求


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0001498 更新日:2024年12月5日更新

審査請求の概要

審査請求とは、行政不服審査法に基づく不服申立ての一類型であり、行政庁の違法若しくは不当な処分その他公権力の行使に当たる行為または行政庁の不作為によって不利益を受けた国民が不服を申し立て、これを審査庁が審査する手続です。
国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的としています。

審査請求の対象となる行政処分

■「処分」
 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為
 行政庁が法律により認められた優越的な地位に基づいて、一方的に住民の法律上の地位に具体的変動を及ぼす行為
 (例)許可、認可、命令など
■「不作為」
 申請に対する処分の不作為
 法令に基づき行った申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、行政庁が申請に対し何らの処分をもしないこと。
《注意》  行政不服審査法に基づく審査請求の対象外となる処分等
 ・行政不服審査法に定める一般的な規定の適用外となる処分
 ・処分等の根拠が定められた個々の法律の規定により対象外とされている処分等

審査請求ができる者

■「処分」についての審査請求
 行政処分に不服がある者(処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され、または必然的に侵害されるおそれのある者)
■「不作為」についての審査請求
 法令に基づき行政庁に対し申請をした者

審査請求ができる期間

■「処分」についての審査請求
 処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内
※処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、その後に処分があったことを知った場合でも審査請求を行うことができません。ただし、正当な理由がある場合は、この期間を経過した場合でも審査請求ができます。
■「不作為」についての審査請求
 不作為が継続している間

審査請求の流れ

【参考図】市長に対する審査請求(処分に係るもの)の大まかな流れ

行政不服審査フロー

 

審査請求について

請求の方法

所定の「審査請求書」に必要な事項を記入して提出します。

審査請求書様式 [Wordファイル/14KB]

審査請求書【記載例】 [PDFファイル/136KB]

審査請求に添付する書類

■「処分」に対する審査請求
(1)審査請求の対象である処分の通知書等の写し
(2)関係資料(ある場合には)
■「不作為」に対する審査請求
(1)不作為に係る処分についての申請書の写し
(2)関係資料(ある場合には)

提出通数

■処分庁等と審査庁が同じ場合(例)市長名でされた処分を市長に審査請求
 1通
■処分庁等と審査庁が異なる場合(例)福祉事務所長名でされた処分を市長に審査請求
 正副1通ずつ(計2通)

審査請求先

■処分した行政庁または不作為に係る行政庁に上級行政庁がない場合
 処分庁または不作為庁
■上記以外の場合
 処分庁等の最上級行政庁
※別に法令で審査請求をすべき行政庁が定められている場合は、法令の規定に定める行政庁

行政不服審査会について

鹿嶋市行政不服審査会は、審査庁が審査請求の裁決を行うにあたり、客観性や公平性を高めるため、第三者の立場から、審理手続きの適正性や審査庁の判断の妥当性を審議し、市町村長に答申する機関です。

答申の公表

これまでに鹿嶋市行政不服審査会に諮問された事案に対する答申を公表しています。

 ●鹿嶋市行政不服審査会の答申

また、総務省が管理する「行政不服審査裁決・答申データベース<外部リンク>」においても公表しています。

行政不服審査法に基づく審査請求について

行政不服審査法に基づく審査制度については、「総務省ホームページ 行政不服審査法の概要」<外部リンク>をご参照ください。

関係法令・例規

行政不服審査法(平成26年法律第68号)<外部リンク>

行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号)<外部リンク>

行政不服審査法施行規則(平成28年総務省令第5号)<外部リンク>

鹿嶋市行政不服審査会条例(平成28年条例第1号)

鹿嶋市行政不服審査法に基づく書面等の交付に係る手数料の額を定める条例(平成28年条例第2号)

鹿嶋市行政不服審査法に基づく書面等の交付に係る手数料の額を定める条例施行規則(平成28年規則第21号)

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