○鹿嶋市行政不服審査法に基づく書面等の交付に係る手数料の額を定める条例施行規則
平成28年4月1日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は,鹿嶋市行政不服審査法に基づく書面等の交付に係る手数料の額を定める条例(平成28年条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき,必要な事項を定めるものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助(以下「扶助」という。)を受けている場合
(2) 天災その他の非常災害により損害を受け現に著しく困窮している場合
(3) 前2号に掲げる場合に準ずると市長が認めた場合
(1) 前条第1号に該当することを理由とする場合 扶助を受けていることを証明する書面
附 則
この規則は,平成28年4月1日から施行する。