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最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0093411 更新日:2026年8月3日更新

最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付

〇概要

平成25年に国が行った生活扶助基準引き下げをめぐる訴訟において、令和7年6月27日の最高裁判決により、国は「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘され、従来の水準と新たな水準との差額に関して、保護費の追加給付を行うことを決定しました。国の決定を受け、鹿嶋市においても、支給に向けた準備を進めています。

〇給付対象者

・平成25年8月から平成30年9月までの期間に、鹿嶋市で生活保護を受給されていた世帯。
・平成30年10月から令和8年3月までの期間に鹿嶋市で生活保護を受給したことがある世帯のうち、入院患者日用品費、救護施設の基準生活費、期末一時扶助、障害者加算等を算出された世帯なども対象となります。

※亡くなられた方は追加給付の対象とはなりませんが、上記期間に該当し受給していた当時に複数人の世帯であった場合、亡くなられた方以外の方につきましては、追加給付の対象となります。

〇申請手続き

<現在、鹿嶋市で生活保護受給中の世帯>
 ・お手続きは不要です。
 ・鹿嶋市の保有データをもとに追加給付額を計算し、10月以降(予定)を目途に支給決定通知書をお送りします。

<生活保護廃止世帯(現在は生活保護を受給していない方)>
 ・生活保護を受給していた当時の世帯主からの申出が必要です。
 ・申出の受付開始は、令和8年8月3日(月曜日)からとなります。
 ・申出の際には以下の書類をご準備ください。
※鹿嶋市以外の他自治体で生活保護を受給していた期間がある場合は、該当自治体にお問い合わせください。
※保護受給中に何らかの加算等を受けていた方については、「加算等の申出」が必要となります。加算等を受けていなかった場合、覚えていない方のご提出は不要です。覚えていない方につきましても、鹿嶋市で調査を行います。
※当時の世帯主が亡くなっている場合は、当時同じ世帯で生活保護を受給していたご家族が申出を行えます。ただし、申出できる順位は(1.配偶者2.子3.父母4.孫5.祖父母6.兄弟姉妹など)になります。

 

生活保護廃止世帯の必要書類
必要書類 内容
申出書

申出様式

(HPからダウンロードまたは市社会福祉課窓口に用意)

戸籍謄本(全部事項証明書) 当時の世帯構成を確認するため
本人確認書類 マイナンバーカード、運転免許証等のいずれか1点

預貯金通帳またはキャッシュカード

(写し)

振込先口座の確認のため

 

〇よくある質問Q&A

Q1.現在、生活保護を受給中の場合、今回の追加給付は収入認定の対象になりますか。
A.収入認定の対象にはなりません。

Q2.既に生活保護は受給していない(=廃止)が当時の世帯主が亡くなっている場合の手続きはどのように行えばよいですか。
A.当時、受給していた同じ世帯の方が世帯主の代わりに申出を行えます。
 ご存命の方で、順位(1.配偶者、2.子、3.父母、4.孫、5.祖父母、6.兄弟姉妹)の高い方がお手続きを行ってください。

Q3.高齢や病気等の理由で本人が手続きを行えない場合、代理の手続きは可能ですか。
A.可能です。同じ世帯の方やご親戚、成年後見人等の法定代理人、または入所している施設の職員などが代理で申出を行うことができます。その際は、委任状(任意のもの)や代理人の方の本人確認書類が必要になります。

〇厚生労働省が設置の問い合わせ先

厚生労働省が設置した相談センターでは、追加給付の内容等に関するお問い合わせに対応しています。ご不明点等については、最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターホームページ(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)<外部リンク>をご確認いただくか、次の連絡先にお電話ください。

・最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)
電話番号(フリーダイヤル)0120-179-445
受付時間 平日午前9時から午後5時

〇申出書・同意書

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