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○当初予算(とうしょよさん)
1年間全体を通しての市の収入・支出予定をまとめた予算。前年度の3月議会の議決を経て成立します。
○補正予算(ほせいよさん)
何らかの事由によって、当初予算を変更(増額または減額)する必要が生じたときに組まれる予算。
6月、9月、12月、3月の定例議会で議決され、また、急を要する場合には臨時議会に提出されます。
○一般会計(いっぱんかいけい)
市の財政を包括的、一般的に経理する会計。
一般会計予算には行政運営の基本をなす経費が中心として計上されており、鹿嶋市の予算の本体となるものです。
⇔ 特別会計
○特別会計(とくべつかいけい)
特別会計は、特定の事業を行う場合、または特定の収入をもって特定の歳出にあてる場合のもので、一般会計と区別して経理するものについて設けており、鹿嶋市では7つの会計を設置しています。
⇔ 一般会計
○普通会計(ふつうかいけい)
統計上、他の自治体と財政状況を比較しやすくするため、「一般会計」と「特別会計」の一部を全国共通の基準で調整し直した会計です。
鹿嶋市では一般会計と墓地特別会計を合算したものが普通会計となります。
○公営企業会計(こうえいきぎょうかいけい)
その事業における収入で、その事業の経費を賄うことを目的として設置される独立採算が原則の会計です。
地方公営企業法を適用する法適用の公営企業会計と適用しない法非適用の公営企
業会計があります。
鹿嶋市では、水道事業会計、公共下水道事業会計、農業集落排水事業特別会計、鹿嶋市平井東部土地区画整理事業特別会計があります。
○歳入(さいにゅう)
国および自治体では、4月1日から3月31日の1年間を「会計年度」と呼んでいます。
歳入とは、その会計年度におけるすべての収入を意味します。
○歳出(さいしゅつ)
国および自治体では、4月1日から3月31日の1年間を「会計年度」と呼んでいます。
歳出とは、その会計年度におけるすべての支出を意味します。
○債務負担行為(さいむふたんこうい)
行政上で債務とは、自治体の経費の支出義務のことです。
数年度にわたる債務を負担する契約を結ぶなどの将来の財政支出を約束する行為
については、あらかじめ予算で定め、議会の議決を得ておく必要があります。
○継続費(けいぞくひ)
2ヵ年以上にわたる事業などを実施するとき、その総額と年度ごとの額をあらかじめ一括した予算にし、
議会の議決を得たもので、単年度予算の例外をなすものです。
○繰越明許費(くりこしめいきょひ)
歳出予算のうち、その性質上または予算の成立後の事由に基づき、年度内に支出が終わらない見込みのあるもの
については、あらかじめ予算で定め、翌年度に繰り越して使用することができます。これを繰越明許といいます。
○事故繰越(じこくりこし)
支出負担行為を行い,その後に生じた避けがたい事故のために年度内において支出が終わらない経費について、翌
年度に繰り越して使用することができます。これを事故繰越といいます。
○専決処分(せんけつしょぶん)
議会が議決または決定すべき事項を、緊急に対処しなければならないなど、特定の場合に限り、市長が議会に代わって処理することをいいます。
市長は次の議会において、専決処分したことを報告し、議会の承認を得なければなりません。
○繰上充用(くりあげじゅうよう)
会計年度が経過した後、結果として歳入が不足した場合、翌年度の歳入を繰り上げてこれにあてることをいいます。
○市税(しぜい)
地方税法等の規定に基づいて市民の皆さんや市内に事務所をもつ法人等に納めていただくものであり、最も重要な財源です。
※市民税(個人・法人)、固定資産税(土地・家屋)、軽自動車税、たばこ税など
○地方譲与税(ちほうじょうよぜい)
自治体の人口や道路延長等に応じて、国税(国が徴収した税)から自治体に譲与されるお金のことです。
※自動車重量譲与税、地方道路譲与税など
○利子割交付金(りしわりこうふきん)
預貯金の利子などに課税される県民税の一部が、その県民税の割合に応じて、市町村に交付されるものです。
○配当割交付金(はいとうわりこうふきん)
上場株式等の配当などに課税される県民税の一部が、その県民税の割合に応じて、市町村に交付されるものです。
○株式等譲渡所得割交付金(かぶしきとうじょうとしょとくわりこうふきん)
株式などの譲渡によって課税される県民税の一部が、その県民税の割合に応じて、市町村に交付されるものです。
○地方消費税交付金(ちほうしょうひぜいこうふきん)
地方消費税として課税される県民税の一部が、その県民税の割合に応じて、市町村に交付されるものです。
○ゴルフ場利用税交付金(ごるふじょうりようぜいこうふきん)
県民税として納められた収入の10分の7を、ゴルフ場が所在する市町村に交付されるものです。
○地方特例交付金(ちほうとくれいこうふきん)
平成20年度においては、(1)児童手当特例交付金、(2)減収補てん特例交付金、の2つを合わせたものとなります。いずれも、地方の負担の増加に対応するために交付されるものです。
○地方交付税(ちほうこうふぜい)
自治体間の財源の不均衡を是正し、自治体にとって必要な財源を保障する制度の中心的役割を果たしているものです。国が国税5税(所得税・法人税・酒税・消費税・たばこ税)の一定割合を自治体に配分するもので、使い道に制限はないものの、歳入が多い自治体には配分されません。
○交通安全対策特別交付金(こうつうあんぜんたいさくとくべつこうふきん)
交通事故の発生を防止する目的で作られた、国から市町村に交付されるものです。
交通違反の反則金を原資とし、信号やガードレールなどの設置や管理に使われます。
○分担金及び負担金(ぶんたんきんおよびふたんきん)
保育園の保育料など、特定の利益を受ける方から、その受ける利益を限度として負担していただくお金のことです。
○使用料及び手数料(しようりょうおよびてすうりょう)
市の施設の使用料や証明書の交付手数料など、施設の利用者やサービスを受ける方に負担していただくお金のことです。
○国庫支出金・県支出金(こっこししゅつきん・けんししゅつきん)
特定の事業の財源として国(県)から交付されるお金のことで、国庫(県)補助金・国庫(県)負担金・国庫(県)委託金などに分類されます。
○繰入金(くりいれきん)
一般会計と、ほかの特別会計及び基金の間で、相互に資金を繰替使用することで、たとえば一般会計の歳出に不足が生じた場合に基金を取り崩して一般会計に繰り入れることなどをいいます。
⇔ 繰出金
○繰越金(くりこしきん)
決算の結果、生じた余剰金を翌年度に繰り越して使用するものです。
○市債(しさい)
地方債と同義です。
建設事業などの財源に充てるため、国や銀行などから借入れする債務で、その返済が一会計年度を超えて行われるものをいいます。
最近、市債を通じた行政への住民参加や資金調達の多様化の推進のため、地域住民などに限定して公募する地方債(住民参加型ミニ公募債)を発行する団体が増えています。
○一時借入金(いちじかりいれきん)
会計年度中に一時的に収支の不均衡を生じ、歳計現金が不足した場合に、その資金の不足を補うため借り入れるもので、年度内に返済する必要があります。
鹿嶋市ではこれまでのところ借り入れはありません。
○財産収入(ざいさんしゅうにゅう)
市が所有する財産(土地や建物など)を貸し付けたり、売り払うことで得られる収入や、基金を運用することで得られる利子・配当金などがこれにあたります。
○諸収入(しょしゅうにゅう)
学校給食費や返納金など、ほかの歳入に含まれないお金のことです。
○寄附金(きふきん)
市民や法人から受け取る金銭による寄附を指します。
使途が特定されない「一般寄附金」と使途が特定される「指定寄附金」に分類されます。
○議会費(ぎかいひ)
議会の運営経費です。鹿嶋市市議会議員の報酬もここに含まれます。
○総務費(そうむひ)
庁舎の維持管理、人事、徴税、広報、選挙、戸籍、防災対策などに関する経費です。
○民生費(みんせいひ)
お年寄りや、障がい者に対する福祉の充実、保育園の運営費や子育て支援、生活保護などに関する経費です。
○衛生費(えいせいひ)
各種予防や検診対策、母子保健対策の経費。また、公害対策やごみ処理などに関する経費もこれにあたります。
○労働費(ろうどうひ)
労働者福祉対策、雇用対策などに関する経費です。
○農林水産業費(のうりんすいさんぎょうひ)
農業・畜産業・林業・水産業等の第一次産業の振興などに関する経費で、農業委員の報酬もこれに含まれます。
○商工費(しょうこうひ)
商工業振興、観光行政などに関する経費です。
○土木費(どぼくひ)
道路、排水、公園の整備・管理などに関する経費です。
○消防費(しょうぼうひ)
火災予防対策、消防施設の整備・管理、消防団などに関する経費です。
○教育費(きょういくひ)
幼稚園や小中学校にかかる経費のほか、公民館・図書館の運営、生涯学習推進、スポーツ推進などに関する経費です。
○災害復旧費(さいがいふっきゅうひ)
災害を受けた道路、橋りょう、河川等の土木施設や、農林水産施設等の復旧などに関する経費です。
○公債費(こうさいひ)
市債(市の借金)の元金・利子の償還(返済)に関する経費です。
○諸支出金(しょししゅつきん)
各種基金への積立金等がこれにあたります。
○予備費(よびひ)
予算の議決後に、不測の事態が生じた場合に対処するための経費です。
○義務的経費(ぎむてきけいひ)
市の歳出のうち、支出することが制度的に義務付けられており、任意に削減することが容易ではない経費をいいます。
人件費、扶助費、公債費がこれにあたります。
◆人件費(じんけんひ)
自治体の職員の給与や退職金のほか、議員の報酬もこれに含まれます。
◆扶助費(ふじょひ)
社会保障制度の一環として、生活保護法や児童福祉法などの法令に基づいた手当
の支給や、高齢者や障がい者、乳幼児等に対する支援に関する経費もこれに含まれ
ます。
○投資的経費(とうしてきけいひ)
道路、学校、公園の建設など社会資本の整備に関する経費で、大別して普通建設事業費と災害復旧費に分けられます。
◆普通建設事業費(ふつうけんせつじぎょうひ)
道路や公園、学校などの公共・公用施設の新設及び改修に必要とされる経費です。
○その他経費
物件費、補助費等、繰出金などが該当します。
◆物件費(ぶっけんひ)
消費的な性質のある経費のことで、賃金、旅費、委託料などがこれにあたります。
◆補助費等(ほじょひとう)
市内各団体への補助金、あるいは交付金などが主なものですが、講師への謝礼や
保険料等もこれに含まれます。
◆繰出金(くりだしきん)
一般会計と特別会計間の予算の相互充用及び定額運用基金等に支出するお金のこ
とです。
⇔繰入金
○普通交付税(ふつうこうふぜい)
基準財政需要額が基準財政収入額を上回った財源不足団体に対して交付され、交付税総額の94%を占めます。
○特別交付税(とくべつこうふぜい)
普通地方交付税で捕捉(ほそく)されない特別の財政需要に対し交付され、交付税総額の6%を占めます。
○標準財政規模(ひょうじゅんざいせいきぼ)
地方税や地方譲与税、地方交付税等、標準的な状態で通常収入が見込まれる経常的一般財源の規模を示すものです。
○基準財政需要額(きじゅんざいせいじゅようがく)
普通交付税の算定基礎となるもので、自治体が標準的な行政活動をするのに必要となる経費を、一定のルールで算出した額です。
○基準財政収入額(きじゅんざいせいしゅうにゅうがく)
普通交付税の算定基礎となるもので、市税など、自治体が自前で調達できる収入を一定のルールで算出した額です。
○財政力指数(ざいせいりょくしすう)
自治体の財政力を示す指数で、標準的な行政活動に必要な財源をどれくらい自前で調達できるかを表したものです。この指数は、基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値の過去3年間の平均値です。財政力指数が高いほど財源に余裕があるとされます。
○不交付団体(ふこうふだんたい)
単年度の財政力指数が1.0を超えるため、普通交付税の交付を受けられない地方自治体のことです。
○経常収支比率(けいじょうしゅうしひりつ)
市税など使途が特定されておらず、経常的に収入される財源のうち、人件費、扶助費、公債費など
経常的に支出される経費に、どの程度充当されているかを示す比率です。
都市においては、70~80%にあるのが望ましく、80%を超えると財政構造の弾力性が失われつつある
と言われています。
○公債費負担比率(こうさいひふたんひりつ)
一般財源(市税などの使い道が特定されない財源)総額のうち、
どのくらい公債費(借入金の償還)に充当されたかを示すものです。
一般的に15%が警戒ライン、20%が危険ラインとされています。
○起債制限比率(きさいせいげんひりつ)
市税などの経常的な収入に対する市の借入金の返済割合を示すもので、
自治体における公債費の財政負担の大きさを判断する指標の1つです。
○プライマリーバランス
国や地方自治体などの基礎的な財政収支のこと。
過去の借入金の元利償還金を除く歳出(現在の行政サービスに必要な歳出)が、
市債を除いた市税等の歳入で賄えているかどうかを示す財政収支のことです。
プライマリーバランスが黒字なら徐々に借金は減少していきます。
○健全化判断比率(けんぜんかはんだんひりつ)
健全化判断比率とは、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率の
4指標を指し、平成19年度決算より、その公表が義務付けられました。
◆実質赤字比率(じっしつあかじひりつ)
一般会計等の実質的な赤字額が、標準財政規模に対してどのくらいの割合になるの
かを示す指標です。
◆連結実質赤字比率(れんけつじっしつあかじひりつ)
全会計の実質的な赤字額が、標準財政規模に対してどのくらいの割合になるのかを
示す指標です。
◆実質公債費比率(じっしつこうさいひひりつ)
一般会計等の実質的な公債費が、標準財政規模(元利償還金等に係る基準財政需
要額算入額を除く。)に対してどのくらいの割合になるのかを示す指標です。
起債協議制の下、18%以上になると許可が必要となります。
◆将来負担比率(しょうらいふたんひりつ)
一般会計等が負担する実質的な債務残高が、標準財政規模(元利償還金等に係る
基準財政需要額算入額を除く。)に対してどのくらいの割合になるのかを示す指標です。
○資金不足比率(しきんぶそくひりつ)
各公営企業の資金不足額の、事業の規模に対する割合を示す指標です。
○基金(ききん)
基金は、特定の目的のために財産を維持し、基金を積み立て、または定額の資金を運用するため設けています。
鹿嶋市では、平成20年12月31日現在で21基金を設置し、それぞれの基金について、法律及び条例に定められた
特定の目的に応じ、確実かつ効率的な運用に努めています。
○財政調整基金(ざいせいちょうせいききん)
年度間の財源の不均衡を調整するために積み立てる基金です。
経済事情の変動等で財源が不足する場合の財源として利用されます。
○減債基金(げんさいききん)
地方債の償還を計画的に行うための資金を積み立てることを目的として設置した基金です。
○特定目的基金(とくていもくてきききん)
教育や文化振興など、特定の目的のために積み立てられる基金です。
鹿嶋市では公共施設整備基金や教育振興基金等、10の特定目的基金を積立てています。
⇔ 定額運用基金
○定額運用基金(ていがくうんようききん)
特定の目的のために定額の資金を運用する基金です。
鹿嶋市では土地開発基金や高塚奨学基金などを設けております。
⇔ 特定目的基金
○一般財源(いっぱんざいげん)
使途に指定がなく、自治体が自由に使える収入のことで、市税や地方譲与税などがこれにあたります。
⇔ 特定財源
○特定財源(とくていざいげん)
一般財源とは逆に、使い道が特定されている自治体の収入で、国や県からの支出金や地方債などがこれにあたります。
⇔ 一般財源
○補助事業(ほじょじぎょう)
自治体の事業のうち、国や県の補助金を受けて実施する事業です。
⇔ 単独事業
○単独事業(たんどくじぎょう)
国や県の補助金を受けずに、自治体独自の財源を使って任意に実施する事業です。
⇔ 補助事業
○自主財源(じしゅざいげん)
市が自ら調達できる財源で、具体的には市税や負担金、手数料等がこれにあたります。
⇔ 依存財源
○依存財源(いぞんざいげん)
市が自らは調達できず、国・県から得るもので、地方交付税や国・県支出金、また市債もこれにあたります。
⇔ 自主財源
○借換債(かりかえさい)
市債(市の借金)を償還(返済)する財源として、新たに資金を借り入れ(起債)することです。
○臨時財政対策債(りんじざいせいたいさくさい)
地方一般財源の不足に対処するため、投資的経費以外の経費にもあてられる地方財政法第5条の特例として発行され
る地方債です。
○実質収支(じっしつしゅうし)
形式収支(歳入総額-歳出総額)から翌年度に繰り越すべき財源を引いたものです。
○三位一体の改革(さんみいったいのかいかく)
(1)国から地方への補助金の削減、(2)国税から地方税への税源移譲、(3)地方交付税制度の見直し、
の3つを指します。これら3つの改革をまとめて実行するため、「三位一体の改革」と呼ばれています。