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相続・贈与・売買によって給水装置の所有者が変わったとき


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0006513 更新日:2022年12月27日更新

所有者の名義変更について

給水装置が設置されている土地や建物が、相続や売買等により変更になった場合は、「給水装置所有権取得届」の届け出が必要です。

場合によっては、登記簿謄本の写し等が必要になることがありますので、詳しくは水道課までお問合せください。

 

※水道の使用者の氏名、住所等に変更があったときは、使用者変更の手続きが必要になります。

 使用者変更の手続きは、「水道の開始・中止の手続きについて」をご覧ください。

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