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給水装置が設置されている土地や建物が、相続や売買等により変更になった場合は、「給水装置所有権取得届」の届け出が必要です。
場合によっては、登記簿謄本の写し等が必要になることがありますので、詳しくは水道課までお問合せください。
※水道の使用者の氏名、住所等に変更があったときは、使用者変更の手続きが必要になります。
使用者変更の手続きは、「水道の開始・中止の手続きについて」をご覧ください。
<外部リンク>
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