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上水道に該当する給水設備の使用を開始したときには、その旨を届け出なければなりません。ご不明な点は、水道課へお問い合わせください。
直接水道料金窓口へお越しください。
※電話での開始受け付けはしていません。
水道に該当する給水設備の使用を中止したとき(引越しするときや長期間水道を使用しない場合)は、その旨を届け出なければなりません。
直接水道料金窓口へ、または電話でお知らせください。
※連絡いただく内容は、お名前・いつまで使用するのか・精算方法・引越し先の住所と電話番号です。
連絡がないと、使用がなくても 基本料金がかかりますのでご注意ください。
なお、ご不明な点は、水道課へお問い合わせください。
水道の使用者の氏名、住所等に変更があったときは、その旨を届け出なければなりません。
【注意】水道の使用者を変更する場合は、旧使用者の水道料金の支払いを引き継ぐことになります。
直接水道料金窓口へお越しください。
※相続や売買等により給水装置の所有者が変更になる場合、所有者変更の手続きが必要になります。
所有者変更の手続きは、「相続・贈与・売買によって給水装置の所有者が変わったとき」をご覧ください。
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