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水道の開始・中止の手続きについて


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0003273 更新日:2025年2月3日更新

水道の使用を開始するときは

上水道に該当する給水設備の使用を開始したときには、その旨を届け出なければなりません。
ご不明な点は、水道課又は水道料金窓口へお問い合わせください。

窓口での申し込み

 鹿嶋市役所内 水道料金窓口へお越しください。

  ※電話での開始受付は行っておりません。

電子申請での申し込み

 電子申請(Logoフォーム)により申し込むことも可能です(試験運用)。
 以下にアクセスし、メールアドレス認証のうえ、必要事項を入力してください。
 ▷▷上水道・公共下水道使用開始申込書<外部リンク>
 ※電子申請の申請内容を確認後、水道の開栓作業を行います。電子申請での申し込
  みだけでは開栓とはなりませんので、フォーム入力後に送付されるメールより申
  請の受付状況を閲覧いただき、「対応完了」となったことを確認してください。

 ※電子申請での使用開始申込期限は使用開始日の5営業日前までです。
  それ以外の申し込みは無効となりますのでご注意ください。

  

 

水道の使用を中止するときは 

水道に該当する給水設備の使用を中止したとき(引越しするときや長期間水道を使用しない場合)は、その旨を届け出なければなりません。 
届け出がないと、使用がなくても基本料金がかかりますのでご注意ください(市内で転居される方は忘れずに旧住所の中止を届け出てください)。

窓口での届け出

 鹿嶋市役所内 水道料金窓口へお越しください。

電話での届け出 

 水道料金窓口へ電話でお知らせください。(電話:0299-82-0128)
 ※連絡いただく内容は、お名前・いつまで使用するのか・引越し先の住所と電話番号です。
  

電子申請での届け出

 電子申請(Logoフォーム)により申し込むことも可能です(試験運用)。
 以下にアクセスし、メールアドレス認証のうえ、必要事項を入力してください。
 ▷▷上水道・公共下水道使用中止申込書<外部リンク>
 ※電子申請での使用開始申込期限は使用開始日の5営業日前までです。
  それ以外の申し込みは無効となりますのでご注意ください。

 

水道の使用者を変更するときは

水道の使用者の氏名、住所等に変更があったときは、その旨を届け出なければなりません。

【注意】氏名の変更とは、結婚などにより、使用者の氏名が変更となった場合です。
    使用者が別の方になる場合には中止と開始の手続きが必要になりますので、上記をご覧くださ
            い。 

窓口での届け出

 鹿嶋市役所内 水道料金窓口へお越しください。

※相続や売買等により給水装置の所有者が変更になる場合、所有者変更の手続きが必要になります。  

 所有者変更の手続きは、「相続・贈与・売買によって給水装置の所有者が変わったとき」をご覧ください。

関連書類

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