ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 総務課 > (受付終了しました)定額減税調整給付金(不足額給付)に関するお知らせ

(受付終了しました)定額減税調整給付金(不足額給付)に関するお知らせ


本文

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0086624 更新日:2025年8月15日更新

 本給付金は、令和7年10月31日(金曜日)をもって申請受付を終了しました。

 期限間近に申請していただいた場合は、支給まで2週間から3週間程度かかりますので、しばらくお待ちいただきますようお願いします。
 添付書類などの不備がある場合、お電話や郵便でご連絡をすることがありますので、なるべくお早めのご対応をお願いします。

 


8月18日から、この給付金専用のコールセンターを開設しています。
制度の概要や、申請の方法などについて、お気軽にお問い合わせください。

鹿嶋市役所 定額減税不足額給付金コールセンター
電話:0120-144-670
開設日程:令和7年8月18日(月曜日)から11月28日(金曜日)まで(土・日曜日、祝日も受付しております。)
受付時間:午前8時30分から午後8時まで
なお、通知の発送直後(8月下旬~9月中旬ごろまで)は、お電話がつながりにくい場合がありますので、ご了承ください。

制度概要

 昨年(令和6年)、政府の物価高への支援の一環として、納税者、同一生計配偶者及び扶養親族1人につき4万円(令和6年分の所得税額から3万円・令和6年度分の個人住民税所得割額から1万円)の「定額減税」が行われました。
 その際、定額減税しきれないと見込まれる方に対しては、当該定額減税しきれない額を1万円単位で切り上げて算定した「調整給付金」を支給しました。これは、令和5年分の所得等を基にした推計額を用いて算定したものです。​

 今回の給付金は、年末調整や確定申告により、令和6年分の所得税額等が確定した結果、本来給付すべき額と、昨年推計により給付すべきとした額(当初調整給付額)とに差額がある方に、その差額を追加で支給するものです。(これを「不足額給付1」と呼びます。)

 また、本人としても、扶養親族としても定額減税の対象にならず、かつ、低所得世帯向け給付の対象世帯にも該当しなかった方にも、定額減税の恩恵分(1人当たり4万円)を支給します。(これを「不足額給付2」と呼びます。)

給付金の概要

支給対象者及び支給金額

 令和7年1月1日時点で鹿嶋市に住民登録があり、合計所得が1,805万円以下で、次のいずれかに該当する方が支給対象者となります。

不足額給付1

 令和6年分所得税及び定額減税の額が確定した結果、本来給付すべき額と、当初調整給付額とで差額のある方:差額(1万円単位で切り上げ)を支給

(差額が発生する例)
・令和5年分の所得と比べて、令和6年分の所得が減少した。
・令和6年中に子どもが出生したなどにより、税法上の扶養親族の数が増えた。
・昨年の当初調整給付を受けた後、税額修正などが生じた。

不足額給付1のイメージ

不足額給付2​

 次のすべての要件を満たす方:原則4万円を支給(状況により例外があります。)

・令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割の、定額減税前の額がどちらも0円である。(本人として定額減税の対象外である。)
・税法上の「扶養親族等」の対象外である。(扶養親族としても定額減税の対象外である。)
・低所得世帯向け給付(令和5年度住民税非課税世帯又は住民税均等割のみ課税世帯等に対する給付金(価格高騰緊急支援給付金)、令和6年度新たに個人住民税非課税・均等割のみ課税となった世帯への給付金)の対象世帯の世帯主・世帯員ではなかった。​

申請方法等

対象者への通知

 対象となる方には、8月下旬ごろから順次、通知をお送りいたします。
一部、対象となるかどうか市で把握できない場合があります。その方には通知をお送りできませんので、ご自身が対象となるとお考えの場合は、必要書類をご用意のうえ、申請書をご作成ください。対象かどうか確認したい場合には、コールセンター(下記「お問合せ先」参照)にお問い合わせください。
(例)令和6年1月2日から12月31日までの間に、他市区町村から鹿嶋市に転入した方で、不足額給付の要件に該当する場合​

申請方法

 対象となる方のパターンに応じて、給付金を受給するために、必要なお手続きが異なります。

(1)公金受取口座を登録している方、または市で把握している口座(児童手当等)がある方

 市からお送りする通知に、振込予定口座が記載されています。
 その口座への振り込みでよければ、お手続きは不要です。そのまま支給を行います。

 口座の変更を希望する場合、または今回の給付金の受給を辞退する場合は、お手続きが必要です。
 確認期限までにお手続きがない場合は、市で把握している口座に給付します。

(2)市で口座情報を把握していない方

 振込口座を登録する申請が必要です
 市からお送りする通知に、申請用の確認書が同封されています。
 その確認書に必要事項を記載のうえ、本人確認書類と振込口座確認書類を添付して、申請をお願いします。

 申請方法は、オンライン申請または郵送申請のいずれかになります。
 オンライン申請の場合は、確認書に印字のQRコードから申請ページに進んで申請してください。
 郵送申請の場合は、確認書に同封の返信用封筒に、必要書類を入れてご返送ください。

 申請期限:令和7年10月31日(金曜日) ※受付は終了しました。

 申請期限(10月31日(金曜日))までに申請がない場合は、給付金を受給できませんので、ご注意ください。
 申請の不備の場合には、確認のご連絡などをすることがありますので、期間に余裕をもったお手続きをお願いします。

(3)市から通知は届いていないが、対象となると見込まれる方

 給付金を受給するための申請が必要です。
 本人確認書類・振込口座確認書類のほか、不足額給付の要件に該当することがわかる書類を添付する必要があります。
 申請を審査のうえ、支給対象と判定した方には、不足額給付を支給します。
 申請の方法や添付書類など、詳しくはこちらのページをご覧ください。
 → 定額減税調整給付金(不足額給付)​支給申請ページ(通知が届いていない方向け)

 申請期限:令和7年10月31日(金曜日) ※受付は終了しました。

 申請期限(10月31日(金曜日))までに申請がない場合は、給付金を受給できませんので、ご注意ください。
 申請の不備の場合には、確認のご連絡などをすることがありますので、期間に余裕をもったお手続きをお願いします。

支給時期

 給付金の支給時期は、おおむね次のとおりです。

 
対象となる方のパターン 支給時期(予定)
上記(1)の方で、口座変更の希望がない方 令和7年9月24日(水曜日)を予定しています。
上記(1)の方で、口座を変更する手続きをした方 口座変更申請の受理後、おおむね3週間程度後を予定しています。
上記(2)の方 確認書の受理後、おおむね3週間程度後を予定しています。
上記(3)の方 申請書の受理後、おおむね5週間程度後を予定しています。

 ※迅速な給付に努めておりますが、確認書の審査の状況により、目安よりも時間がかかる場合があります。
  また、同時期に申請した方でも、支給時期が異なる場合があります。

お問合せ先

 鹿嶋市役所 定額減税不足額給付金コールセンター
 電話:0120-144-670
 開設日程:令和7年8月18日(月曜日)から11月28日(金曜日)まで(土・日曜日、祝日も受付しております。)
 受付時間:午前8時30分から午後8時まで

給付金を装った詐欺にご注意ください!

 今回の給付金や定額減税について、国(内閣官房、デジタル庁、税務署など)、茨城県(県税事務所)及び鹿嶋市では、電話、ショートメッセージやメールなどで銀行の口座情報を聞き出そうとしたり、ATMの操作をお願いすることは一切行っていません。
 不審な電話やメッセージなどがあった際には、最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)へご連絡ください。


避難所混雑状況