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転入届


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0002833 更新日:2025年6月19日更新
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鹿嶋市への転入届(国内から)

鹿嶋市内に引っ越してきたときに届けます。
住み始めた日から14日以内に届け出をしてください。
あらかじめ、前住所地で転出届をしておくことが必要です。

届出者

  1. 本人(15歳未満や成年被後見人の場合は法定代理人)
  2. 世帯主
  3. 代理人

必要なもの

・転入届申請書(下記のリンク先からダウンロード可)
・転出証明書(前住所地の市区町村発行)
※前住所地でマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用して特例転出した方については、転出証明書はありません。
・届出人の本人確認書類(詳しくは本人確認にご協力くださいのページを参照してください。)
・法定代理人が届出する場合は同意書(下記のリンクからダウンロード可)
・代理人が届出する場合は委任状(下記のリンクからダウンロード可)
・マイナンバーカード(個人番号カード)(所有者のみ)
※持ち家の場合:登記簿謄本、売買契約書(写し可)
※賃貸の場合:賃貸契約書など(写し可)
※同居の場合:転入先の世帯主からの同意書(下記のリンク先からダウンロード可)

◇国民健康保険、国民年金、後期高齢者医療、医療福祉、児童手当、介護保険、教育委員会などに該当される方は、それぞれ担当課での手続きも必要になります。

受付窓口

市役所総合窓口課

月曜日~金曜日(祝日、年末年始は除く) 8時30分~17時15分
第2・第4日曜日(年末年始は除く) 8時30分~17時15分(ただし、12時~13時は除く)  

大野出張所

月曜日~金曜日(祝日、年末年始は除く) 8時30分~17時15分

費用

無料

注意事項

〇複数人で転入する場合、全員分のマイナンバーカードをお持ちいただければ、全員のカードの住所更新処理を行うことができます。その際、数字4ケタの暗証番号が必要となります。

〇住民基本台帳法では、「正当な理由がなくて、転入・転居・転出・世帯変更の届出をしない者は、5万円以下の過料に処する」となっており、変更の事実が発生してから14日以内に届出をしないと、5万円以下の過料に処せられる場合があります。
実際に過料が科せられるかどうかは、裁判所(簡易裁判所)の判断となります。
届出は、忘れずに早めにしましょう。何らかの理由で期日を過ぎてしまった場合でも、すみやかに総合窓口課または大野出張所にて手続きをしてください。

​マイナンバーカードの継続利用について

本人(法定代理人・成年後見人)または新しい住所の同一世帯員の方で、暗証番号の入力ができる方は、転入届と同時にマイナンバーカードの継続利用の手続きが可能です。
同一世帯員の方がお手続きを行う場合、マイナンバーカードの署名用電子証明書更新手続きについては、転入届出日当日に署名用電子証明書 委任状 [PDFファイル/171KB]をご記入のうえ、封緘してご持参いただければ当日に手続きが完了いたしますが、転入届出日以外の場合については、照会回答書の郵送により手続きを行うため、申請日当日に手続きが完了しませんのでご注意ください。
また、任意代理人がお手続きされる場合には、照会回答書の郵送を行うため、申請当日に手続きが完了しませんのでご注意ください。

 

国外からの転入届、国外への転出届

国外から転入したとき

外国から帰国し、1年以上にわたり日本国内に滞在予定の方は、
帰国の日から14日以内に転入届をしてください。

外国に住所を移している方が一時帰国している場合で、一時帰国の期間が一年未満であるときは、住所は外国にあるものとして扱いますので、転入届を受け付けすることはできません。

国外に居住するとき

国外に居住する期間が1年以上にわたる場合は、転出届が必要になります。
※渡航期間が1年に満たない場合、住所は原則として家族の居住地にあります。
※外国人の方も転出届が必要です。

必要なもの

届出人の本人確認書類

運転免許証やマイナンバーカードなど(詳しくは本人確認にご協力くださいのページを参照してください。) 
代理人が届出をされる場合は委任状が必要です。

国外から転入される方全員のパスポート

日本国入国の際に自動化ゲート(顔認証ゲート)を利用される場合は、自動化ゲート(顔認証ゲート)を通過される際に必ず日付が入った入国スタンプ(証印)をパスポートに押印していただくよう申し出てください。
帰国後にパスポートを確認し、押印がない場合は、帰国日が分かる資料(搭乗券やEチケット、空港からのバスの乗車券など)を必ずお持ちください。
Eチケットや搭乗券は紙で印刷されたものを持参ください。

戸籍謄本

本籍地が鹿嶋市の場合は不要

戸籍の附票

本籍地が鹿嶋市の場合は不要

外国人の方で入国後初めて転入される方は、在留カードまたは特別永住者証明書

在留カードが後日交付の人はパスポート

※世帯に外国人の方が転入する場合または新しく家族で世帯を構成する場合は、結婚証明書、出生証明書などの世帯主との続柄を証明する書類(日本語訳を添付)が必要になります。 

注意事項 

住民基本台帳法では、「正当な理由がなくて、転入・転居・転出・世帯変更の届出をしない者は、5万円以下の過料に処する」となっており、変更の事実が発生してから14日以内に届出をしないと、5万円以下の過料に処せられる場合があります。
実際に過料が科せられるかどうかは、裁判所(簡易裁判所)の判断となります。
届出は、忘れずに早めにしましょう。何らかの理由で期日を過ぎてしまった場合でも、すみやかに総合窓口課または大野出張所にて手続きをしてください。

リンク
​・転入届 [PDFファイル/121KB]
​・転入転居に係る同意書
未成年者(15歳未満)の転出・転居・転入に係る同意書 [Wordファイル/35KB]
​・委任状(住民異動届出用)

 

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