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鹿嶋市では、次の区域で住居表示を実施しています。
住居表示実施区域内に建物などを新築・建替えされたときは、その建物などに住居番号を付ける必要がありますので、その申請手続きを総合窓口課にお願いします。
この手続きが済まないと住所が決定できないため、転居(転入)の手続きもできません。
なお、住居表示実施区域では、地番を住所として使用することはできませんのでご注意ください。
なお、住居表示地区の住所の表示については 「●丁目●番●号」 となります。
【例】 鹿嶋市宮下●丁目●番●号
住居表示実施区域以外の住所の表記については「鹿嶋市における個人の住所の表記について」をご覧ください。
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