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鹿嶋市における個人の住所の表記について


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0002809 更新日:2019年11月13日更新

住所の表記について

 鹿嶋市における個人の住所の表記については、次のように行っています。
【例】鹿嶋市 大字 平井●●●番地
ただし、次の区域は「大字」を表記しません。

大字を表記しない区域

 ・住居表示実施区域 → 詳しくは「住居表示区域について」をご覧ください。
 ・旭ケ丘一丁目・二丁目の全域
 ・鉢形台一丁目~三丁目の全域
 ・厨一丁目~五丁目の全域
 ・緑ヶ丘一丁目~四丁目の全域
 ・宮下四丁目・五丁目(宮下一丁目~三丁目は住居表示実施区域です。)
 ・平井東一丁目~四丁目の全域
 ・平井南の全域

【例】鹿嶋市旭ケ丘一丁目●番地●

 鹿嶋市は、鹿島郡鹿島町が平成7年9月1日鹿島郡大野村を編入し、同日付で鹿嶋市となりました。
 旧大野村の表記は「鹿島郡大野村」を「鹿嶋市」とし、大字以下の変更はありません。
 「鹿島郡大野村」または「鹿島郡鹿島町」が鹿嶋市に変更になった証明書(行政区画変更証明書)が必要な方は、総合窓口課で申請をしてください。
 また、住所の表記において「ヶ」の文字が使用されている住所がありますが、緑ヶ丘以外の住所はすべて大文字の「ケ」となります。


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