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事業所や店舗などから発生したごみ(事業系ごみと呼んでいます)と家庭から出されるごみ(家庭系ごみと呼んでいます)では、ごみの出し方が違います。事業所や店舗などから発生したごみについては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)及び鹿嶋市の処理及び清掃に関する条例により、その排出者である事業者自らの責任により適正な処理を行うことが義務付けられています。
「事業系ごみ」とは事業所や店舗などから営利を目的とする事業活動に伴うものだけではなく、病院・学校・官公署などの公共サービスを提供するものを含めた事業活動により排出される廃棄物をいいます。廃棄物処理法に定める20品目については産業廃棄物で、それ以外のリサイクルできない紙や生ごみなどの廃棄物が事業系一般廃棄物となります。
産業廃棄物は市の処理施設へは搬入できません。関係法令に基づき適正な処理をお願いいたします。
収集・処理業者については一般社団法人茨城県産業資源循環協会<外部リンク>(電話:029-301-7100)へお問い合わせください。
○家庭から出たごみと同じ要領で分別した後施設へ自ら持ち込むか、鹿嶋市長の許可を受けた一般廃棄物処理業者に依頼するかのどちらかを選んでください。
※事業系ごみの処理を、許可のない者へ依頼した場合は、ごみを依頼した事業者も処罰されます。
○搬入の際に身分証の提示を求める場合があります。社員証など身分を証明するものをお持ちください。
○袋は必ず事業用の鹿嶋市指定袋を使用してください。
○鹿嶋市のごみ分別ルールに従って分別を行ってください。
事業系一般廃棄物については処理手数料を定めております。搬入の際に搬入量に応じて処理手数料をお支払いください。
持ち込み先:広域鹿嶋RDFセンター
0kgから10kgまで190円(税別)
10kgから20kgまで380円(税別)
20kgから10kg増すごとに190円(税別)を加算
※10円未満切捨てとなっています。
持ち込み先:鹿嶋市立衛生センターリサイクル施設
10kgにつき230円(税込)(粗大ごみも同じです)
鹿嶋市から許可を受けた業者へ直接お問合せください。
業者の一覧を下記リンク先に示しますので参考としてください。
一般廃棄物処理許可業者について [PDFファイル/251KB]