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農業用廃プラスチックは産業廃棄物ですので、処分をするときは産業廃棄物排出事業者の登録が必要です。鹿嶋市では鹿嶋市農業用廃プラスチック対策協議会が、事業者の皆さんから委任を受け、適正処理の支援をおこなっています。以下の内容をご確認のうえ、事前登録手続きをお願いします。
原則、事前登録制です。
鹿嶋市役所第二庁舎二階 農林水産課窓口 8時30分~17時15分(土曜日・日曜日、祝日を除く)
電話:0299-82-2911
年間登録料 1,000円
登録証の発行時に登録料を納入してください。
※所属団体で取りまとめている場合は、団体での手続きをお願いいたします。
農業用廃プラスチック類の排出にあたっては、廃棄物処理法の規定により、排出事業者(農家)と収集運搬業者等が「処分について」と「収集運搬について」の2つの契約を直接結ぶことが必要です。
鹿嶋市農業用廃プラスチック対策協議会が委任を受け、手続きします。
排出を希望する人や排出する可能性がある人は、協議会へ委任状を提出してください。2年目以降は自動更新となります。
ただし、登録証は毎年更新が必要です。
農業用廃ビニール 令和7年2月14日金曜日
農業用廃ポリエチレン 令和6年9月3日火曜日
令和6年11月25日月曜日
令和7年1月7日火曜日
その他農業廃棄物 令和6年11月(予定)※日時が決まり次第お知らせします。
10時00分~12時00分
なめがたしおさい農業協同組合大野支店内「東側集積所」
〒311-2203 茨城県鹿嶋市浜津賀871番地1
時間厳守でお願いします。
回収した農業用プラスチックの異物混入により、リサイクル業者の機械が破損するという事故が報告されています。異物の例として、はさみ・包丁・石・木片等が確認されています。
リサイクル業者も異物混入がないか確認を行っておりますが、すべて除去することは困難であり、機械が破損すると回収ができなくなることも想定されます。
農業用プラスチックを排出する際は、適正な荷造りにご協力をお願いします。