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(案)児童手当制度改正のお知らせと申請について
【お知らせ】令和6年10月の児童手当制度改正について
令和6年10月分から児童手当が次のとおり改正されました。
【主な改正内容】
- 所得制限の撤廃
- 支給対象を高校生年代まで延長
- 第3子以降の手当額を15,000円から30,000円に増額
- 多子加算(※1)の算定対象を18歳年度末から22歳年度末まで延長
- 支給回数を年3回(4か月毎)から年6回(2か月毎)へ変更
(※1)多子加算…3人以上の児童を養育している場合で、第1子として数える年齢のこと
令和6年10月定期支給分(6月~9月分)については、改正前の手当となります。
制度改正に伴う申請などについて
制度改正により「所得制限の撤廃」や「支給対象を高校生年代まで延長」されたことにより申請を要する場合があります。
令和6年9月上旬に申請が必要な場合などが書かれた制度改正のお知らせと各種申請書を送付いたしましたので、必要に応じ申請を行ってください。
また、養育しているお子さんと住所地が異なる場合や実子でないお子さん(孫など)を養育している場合は別途提出書類が必要です。
所得制限により今まで令和6年9月分の児童手当を受給していない方 | 申請が必要です | (1)児童手当認定請求書 |
養育している児童が高校生年代のみで令和6年9月分の児童手当を受給していない方 | 申請が必要です | (1)児童手当認定請求書 |
令和6年9月分の児童手当を受給しており、18歳~22歳のお子さんを養育しており、多子加算を受ける方 | 申請が必要です |
(2)児童手当額改定届 (4)監護相当・生計費の負担についての確認書 |
養育している高校生年代の児童が別の住所地にいる方 | 申請が必要です |
(2)児童手当額改定届 (3)別居監護申立書 |
養育している高校生年代の児童が実子でない(孫など)方 | 窓口での申請 |
(2)児童手当額改定届 (5)養育申立書 |
令和6年9月分の児童手当を受給しており、高校生年代の児童が同じ世帯にいる方 | 申請は不要です |
なし |
これから申請される方へ
上記表を確認していただき、下記書類をご提出ください。
また、窓口での申請も受け付けております。
(1)児童手当 認定請求書
・Pc用 児童手当 認定請求書 [Excelファイル/48KB]
・スマートフォン用 児童手当 認定請求書 [PDFファイル/151KB]
・児童手当 認定請求書【記入例】 [PDFファイル/597KB]
(2)児童手当 額改定届
・Pc用 児童手当 額改定届 [Excelファイル/32KB]
・スマートフォン用 児童手当 額改定届 [PDFファイル/76KB]
・児童手当 額改定届【記入例】 [PDFファイル/642KB]
(3)別居監護申立届
・スマートフォン用 別居監護申立届 [PDFファイル/72KB]
(4)監護相当・生計費の負担についての確認書
・Pc用 監護相当・生計費の負担についての確認書 [Excelファイル/34KB]
・スマートフォン用 監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/117KB]
監護相当・生計費の負担についての確認書【記入例】 [PDFファイル/94KB]
(5)養育申立書
窓口での聞き取りあるため、市役所1階のこども相談課へお越しください。
制度改正に伴う申請期限について
令和6年10月分の児童手当から制度が拡充されますが、申請期間を十分に確保できないため令和7年3月31日までに申請していただければ、令和6年10月分の児童手当から遡って適用し、支給いたします。
また、提出していただいた申請は、概ね2月後の児童手当定期払い(偶数月)に支給いたします。