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児童手当制度改正のお知らせ
【お知らせ】令和6年10月の児童手当制度改正について
令和6年10月分からの児童手当については、次のとおり制度改正が予定されています。
【主な改正内容】
- 所得制限の撤廃
- 支給対象を高校生年代まで延長
- 第3子以降の手当額を15,000円から30,000円に増額
- 多子加算(※1)の算定対象を18歳年度末から22歳年度末まで延長
- 支給回数を年3回(4か月毎)から年6回(2か月毎)へ変更
(※1)多子加算…3人以上の児童を養育している場合で、第1子として数える年齢のこと
令和6年10月定期支給分(6月~9月分)については、改正前の手当となります。
制度改正に伴う申請などについて
「所得制限の撤廃」や「支給対象を高校生年代まで延長」などにより申請を要する場合があります。
令和6年9月上旬に申請が必要な場合などが書かれた制度改正のお知らせと各種申請書を送付いたしますので、必要に応じ申請を行ってください。
制度改正に伴う申請期限について
令和6年10月分の児童手当から制度が拡充されますが、申請期間を十分に確保できないため令和7年3月31日までに申請していただければ、令和6年10月分の児童手当から遡って適用し、支給いたします。
また、提出していただいた申請は、概ね2月後の児童手当定期払い(偶数月)に支給いたします。