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令和元年10月から幼児教育・保育無償化が開始になりました

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0003483 更新日:2022年8月16日更新

令和元年(2019年)10月から、幼稚園、保育園、認定こども園などの利用料が無償化されています。

 対象となるのは、幼稚園、保育園、認定こども園などを利用する3歳から5歳児クラスの子どもです。 また、0歳から2歳児クラスまでの住民税非課税世帯の子どもも同様に無償化の対象になります。
 ※幼稚園、保育園、認定こども園では、4月1日の年齢がその年度内のクラスになります。
  例)4月1日現在 2歳→2歳児クラス 誕生日を迎えて3歳になっても、年度内は2歳児クラスになります。
 ※子ども・子育て支援法第19条第1項による認定を「教育・保育給付認定」(幼稚園、保育園、認定こども園等へ入園するために必要な認定)、同法第30条の4の規定に基づく認定を「施設等利用給付認定」(認可外保育施設等を利用した時の利用料の給付に必要な認定)と区別しています。  

幼稚園、保育園、認定こども園などを利用している方


・利用者負担額(保育料)が無償になります。(特に手続きは必要ありません。)
・無償化の期間は、3歳の誕生日を迎えた日以後最初の4月1日(3歳児クラス)から、小学校入学前までの3年間です。ただし、幼稚園及び認定こども園(1号認定)は満3歳になった日から無償化の対象となります。
・通園送迎費、給食の食材料費、行事費などは、これまでどおり保護者負担となります。
・年収360万円未満相当世帯など、要件を満たした世帯の子どもは、おかず、おやつ代などの副食費が免除されます。ごはんやパンなどの主食費は、引き続き保護者負担となります。    
※第3子以降のカウントの仕方は、教育・保育給付認定1号の場合は、小学校3年生までのお子さんから数え、教育・保育給付認定2号の場合は、小学校就学前までのお子さんから数えます。
・0歳から2歳児までの子どもについは、住民税非課税世帯の保育料(利用者負担額)が無償になります。  

幼稚園、認定こども園の預かり保育を利用している方


 幼稚園、認定こども園(第1号認定者)の通園に加えて、預かり保育を利用している方は、1日450円、月額11,300円まで預かり保育利用料が無償化の対象となります。預かり保育利用後に市へ請求書類を提出することで当該料金の還付を受けることができます。

・預かり保育は、3歳の誕生日を迎えた日以降最初の4月1日(3歳児クラス)から無償化の対象となります。住民税非課税世帯の場合は、満3歳児になった日からその年度の3月31日まで月額16,300円までの利用料が無償化の対象となります。
・無償化の対象となるためには、保育の必要性の認定を受ける必要があります(施設等利用給付認定)。施設等利用給付認定を受けるには、認可保育所等を利用する際と同様、保護者の就労等の要件があります。
・通園している施設の預かり保育の実施が十分でない場合(平日の預かり保育の提供時間が教育時間と合わせて8時間未満、または年間の開所日数が200日未満)は、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業の利用料も合わせて無償化の対象とすることができます。ただし、上限額は、合わせて11,300円(日額450円)、満3歳児の非課税世帯は16,300円(日額450円)までとなります。
※施設等利用給付認定2号または3号認定を受けていても、教育・保育給付認定1号認定のため、通常の教育保育時間は教育・保育給付認定1号認定児と同じになります。施設等利用給付認定を受けたという理由で、通常の教育保育時間が教育・保育給付認定2号、3号認定児と同じになるわけではありません。
例:土曜保育の実施、感染症時の学級閉鎖、台風時の休園や登園時間の変更 など
※預かり保育について、人員配置等をふまえ、安全にお預かりができないと判断した場合には、利用をお断りすることがあります。  

認可外施設保育施設等を利用している方


 3歳から5歳までの子ども及び0歳から2歳の非課税世帯を対象に、認可外保育施設等の利用料が無償化の対象となります。施設等利用後に、市へ請求書類を提出することで当該料金の還付を受けることができます。
・3歳の誕生日を迎えた日以降最初の4月1日(3歳児クラス)から小学校就学前までです。(月額上限37,000円)
・満3歳に達する以後最初の3月31日までの間にある子ども(0歳児から2歳児クラス)については、住民税非課税世帯の場合は、月額上限42,000円まで無償化の対象となります。
・認可外保育施設等の利用料無償化の対象となるのは、認可保育所や認定こども園、企業主導型保育事業所を利用できていない子どもです。
・無償化の対象となるためには、保育の必要性の認定を受ける必要があります(施設等利用給付認定)。施設等利用給付認定を受けるには、保護者の就労等の要件があります。
・対象となる施設・事業は、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業です。
※無償化の対象となる認可外保育施設は、都道府県等に届け出を行い、国が定める基準を満たしている必要があります。ただし、5年間の猶予期間が設けられています。  

施設等利用給付認定について


 施設等利用給付は、「支給要件を満たし認定を受けた子どもが対象施設・事業を利用した際に要する費用を支給する」ものです。  

○対象施設・事業

教育・保育給付対象外の幼稚園 特別支援学校の幼稚部 認可外保育施設 預かり保育事業 一時預かり事業 病児保育事業 子育て援助活動支援事業 で、市の確認を受けたもの。  

○施設等利用給付認定の区分

施設等利用給付を受けるには、施設等利用給付認定を受ける必要があります。  

施設等利用給付認定区分(要件) 対象施設・事業 給付限度額
1号認定 満3歳以上の小学校就学前の子どもであって、下記に該当しない子ども 教育・保育給付対象外の幼稚園 特別支援学校の幼稚部 月額25,700円
2号認定 満3歳に達する日以降最初の3月31日を経過した小学校就学前子どもで、保育を必要とする事由に該当する子ども 認可外保育施設 預かり保育事業 一時預かり事業 病児保育事業 子育て援助活動支援事業 月額37,000円 ただし、教育・保育給付認定1号認定を受けて預かり保育事業を利用している方は、11,300円(日額450円)
3号認定 満3歳に達する日以降最初の3月31日を経過した小学校就学前子どもで、保育を必要とする事由に該当する非課税世帯の子ども 月額42,000円 ただし、教育・保育給付認定1号認定を受けて預かり保育事業を利用している方は、16,300円(日額450円)

  ※教育・保育給付認定の2号、3号を受けて認可施設に入所している児童は、施設等利用給付認定を受けることができません。  

○「保育を必要とする事由」とは?

保育を必要とする事由 基準
 就労  月64時間以上の就労を常態とすること。
 妊娠・出産  妊娠中または出産後間がないこと。出産予定日前後8週間。
 疾病・負傷・障がい  疾病にかかり、もしくは負傷し、または精神や身体に障がいがあること。
 介護・看護  同居の親族を常時介護、看護していること。
 災害復旧  災害復旧にあたっていること。
 求職活動  求職活動を継続的に行っていること。
 就学  教育施設に在学または職業訓練を受けていること。
 育児休業※  育児休業を取得しており、引き続き利用が必要であると認められること

  ※育児休業を保育の必要性として認定する場合、一時預かり事業、預かり保育事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業は該当しません。  教育・保育給付対象外の幼稚園や認可外保育施設を利用していて、育児休業中も引き続き利用する場合に認定となります。  

○施設等利用給付認定の申請について

給付の認定を受けるには、申請が必要です。   【必要書類】 □施設等利用給付認定申請書(子どもひとりに対し1枚) □保育を必要とする事由証明書 及び 保育の必要性を確認する書類(父母分。1世帯1部) □保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書(認可外保育施設利用者で保育所等の認可施設への申し込みをしていない場合) □世帯の非課税証明書(施設等利用給付認定3号に該当する方で、1月1日現在鹿嶋市に住民登録がない方)  

保育を必要とする事由 保育の必要性を確認する書類 認定期間
 就労  就労証明書 小学校就学前まで
 妊娠・出産  母子健康手帳の写し  (表紙および出産予定日記載のページ) 出産予定日の前後8週間まで
 疾病・負傷・障がい  診断書、障害者手帳の写し など 小学校就学前まで ※ただし、状況により判断
 介護・看護  診断書、介護保険認定証の写し など 小学校就学前まで ※ただし、状況により判断
 災害復旧  り災証明書の写し など 小学校就学前まで
 求職活動  ハローワークの登録証の写し など 90日間
 就学  在学証明書、時間割など 卒業(修了)予定日まで
 育児休業  就労証明書 育児休業明けまで

  ※認定の開始は、原則、申請日(または効力日)からとなりますので、該当される場合には、お早めに申請してください。       ※施設等利用給付認定2号、3号に該当される方は、毎年、保育を必要とする事由や非課税であるかを確認します。
※施設等利用給付認定3号に該当する方の認定期間は、3歳に達する日以後最初の3月31日までです。そのあとは、施設等利用給付認定2号になります。  

○施設等利用給付の請求について

施設等利用給付は、請求しないと支給されません。忘れずに、必要書類を添えて、請求してください。   【必要書類】 □施設等利用費請求書(子ども一人ごと)(Excel / PDF /記載例) □施設・事業の利用料の領収証(原本) □特定子ども・子育て支援提供証明書(原本) □委任状(PDF / 記載例) 
※預かり保育を利用している方は、在籍園に提出してください。
※月まとめで請求してください。
※支給までには、請求から2~3ケ月かかります。  

その他


・企業主導型保育事業は、国から標準的な利用料をして示されている額が無償化されます。詳しくは、各事業所にご確認ください。    


幼児教育・保育の無償化(こども家庭庁)ホームページ<外部リンク>

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