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児童扶養手当の制度をお知らせします
児童扶養手当とは
父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない「児童」が育成される家庭の安定と自立の促進を目的として支給される手当てです。受給者、児童ともに国籍は問いません。
※「児童」とは…18歳に到達してから最初に迎える3月31日(18歳の年度末)までにある児童をいいます。ただし、心身に中度以上の障がいがある場合には、20歳の誕生日前日まで(障がいの程度による)となります。
対象となる児童
次のいずれかに当てはまる 【児童を監護(保護者として生活の面倒をみること)している母】【児童を監護し、かつ、生計を同じくする父】 または【父母に代わってその児童を養育している方(養育者)】が手当てを申請することができます。
1.父母が離婚した児童
2.父または母が死亡した児童
3.父または母が一定の障がいの状態にある児童
4.父または母の生死が明らかでない児童
5.父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
6.父または母が配偶者からの暴力の防止および被害者の保護に関する法律による保護命令を受けた児童
7.父または母が引き続き1年以上刑務所などに拘禁されている児童
8.母が婚姻によらないで生まれた児童
9.母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童
※以前は公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給している方は児童扶養手当が受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
<受給できる場合の例>
・お子さんを養育している祖父母などが、定額の老齢年金を受給している場合
・父子家庭で、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
・母子家庭で、離婚後に父が死亡し、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合 など
児童扶養手当の支給区分(2024年4月分から)
【全部支給の場合】
対象児童数 | 月額 |
1人 | 45,500円 |
2人 | 56,250円 |
3人 | 62,700円 |
※4人目以降は、6,450円ずつ加算されます。
【一部支給の場合】
対象児童数 | 月額 |
1人 | 10,740円~45,490円 |
※所得に応じて給付額が決定します。
対象児童数 | 加算額(月額) |
2人目の加算額 | 5,380円~10,740円 |
3人目以降の加算額 | 3,230円~6,440円 |
※所得に応じて加算額が決定します。
【全部停止の場合】
申請者本人、扶養義務者および配偶者(父または母が一定の障がいの状態にある児童の場合)の所得が下の表の限度額を越えている場合には、手当ての全部が停止となり、支給額は0円です。
児童扶養手当の所得制限限度額(年間)
児童扶養手当には所得制限があります。
所得制限額は税法上の扶養親族の人数によって異なります。
申請者本人、および配偶者(父または母が一定の障がいの状態にある児童の場合)、扶養義務者の所得が下の表の限度額を越えている場合には、手当ての全額または一部が停止となります。
【申請者本人の所得制限額】
税法上の 扶養親族 |
申請者本人 | ||
全部支給 | 一部支給 | 全部停止 | |
0人 | 49万円未満 | 49万円~192万円未満 | 192万円以上 |
1人 | 87万円未満 | 87万円~230万円未満 | 230万円以上 |
2人 | 125万円未満 | 125万円~268万円未満 | 268万円以上 |
3人 | 163万円未満 | 163万円~306万円未満 | 306万円以上 |
4人 | 201万円未満 | 201万円~344万円未満 | 344万円以上 |
5人 | 239万円未満 | 239万円~382万円未満 | 382万円以上 |
*上記所得制限限度額に加算されるもの
申請者本人に
(1)老人扶養親族・老人控除対象配偶者がいる場合…1人につき10万円が限度額に加算されます。
(2)特定扶養親族、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族がいる場合…1人につき15万円が限度額に加算されます。
【扶養義務者・配偶者(父または母が一定の障がいの状態にある児童の場合)・養育者の所得制限】
「扶養義務者」とは…申請者と生計を同じくしている直系3親等内の血族(本人から見て、曾祖父母、祖父母、父母、子ども、孫、ひ孫)および兄弟姉妹のことです。世帯を分けている場合や、住民票の住所が別であっても、同居している実態がある場合には該当します。
税法上の 扶養親族 |
扶養義務者 ・配偶者・養育者 |
0人 | 236万円未満 |
1人 | 274万円未満 |
2人 | 312万円未満 |
3人 | 350万円未満 |
4人 | 388万円未満 |
5人 | 426万円未満 |
*上記所得制限に加算されるもの
扶養義務者・配偶者・養育者に老人扶養親族がいる場合・・・1人につき6万円が限度額に加算されます。
※申請者本人の所得が制限内であっても、同居する扶養義務者の所得が制限以上である場合には、手当ての全額が停止となります。
児童扶養手当の支払日
手当ては、申請した日の属する月の翌月分から支給されます。
児童扶養手当法の改正により、2019年11月分から支払回数が変更されています。
これまで「4か月分ずつ年3回」だったものが、「2か月分ずつ年6回」に変更されています。
(例)1月中に申請後、認定された場合…2月分から支給開始となり、2月分が3月11日に支払われます。
支払月 | |||||
5月11日 (3・4月分) |
7月11日 (5・6月分) |
9月11日 (7・8月分) |
11月11日 (9・10月分) |
1月11日 (11・12月分) |
3月11日 (1・2月分) |
※支払日が土・日曜日、祝日の場合は、直前の平日に支給されます。
(例)11日が土曜日の場合は、10日の金曜日に支給となります。
申請について
市こども相談課へ、認定請求書の提出が必要となります。
*申請者の状況により、添付書類が異なりますので、事前にこども相談課の窓口にてお問い合わせください。
提出していただいた書類に基づき、審査・調査をしたうえでの認定となります(児童扶養手当法29条による)。
*認定をするための審査・調査を行なうにあたり、住居の確認・保険証・賃貸借契約書・光熱費の領収書などの確認が必要な場合がありますので、ご理解・ご協力をお願いします。
認定後の手続きについて
認定後は、状況によって以下のような手続きが必要となります。
【現況届】
受給資格を継続するためには、毎年8月に現況届を提出する必要があります。
必ず受給者本人が来所して手続きをお願いします。
全部停止で、支給がされていない方も、提出が必要です。
また、2年間現況届が未提出である場合には、受給資格が喪失となります。
【手当額改定請求書】
対象児童の人数に増減があった時。
【別居監護申立書】
対象児童と別居した時。 例:学校の寮に入る場合など。
【支給停止関係】
(1)同居、別居により、扶養義務者の人数に増減があった時。
(2)受給者本人および扶養義務者が修正申告などにより、所得金額や扶養人数に変更があった時。
(認定当初の所得額から変更があった場合、支給額の変更・返納・未払いに関わることもあるため、修正申告などをした時にはお知らせください)
【資格喪失届】
受給資格がなくなった時。
【氏名、住所、金融機関変更届】
上記の項目に変更があった時。
【証書再交付申請書】
手当証書を破損、紛失した時。
【公的年金給付等受給届】
受給者本人、その配偶者(父または母が一定の障がいの要件の場合)、対象児童が公的年金や遺族補償などを受けられるようになった。または公的年金の加算対象になった時。
【一部支給停止除外事由届】
(1)児童扶養手当の支給開始月の初日から起算して5年を経過した時。
または (2)手当の支給要件に該当する日の属する月の初日から起算して7年を経過したとき。
※3歳未満の児童を監護している受給資格者は、その児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年経過したとき。
市から事前に書類を送付しますので期限内に提出してください。期限内に届出がない場合や手続きを行わなかった方は、手当額の2分の1が支給停止(就業あるいは就職活動をしている場合や、求職活動ができない事情にある方は除く)となりますので、ご注意ください。
この届出は初回の提出だけでなく、毎年現況届とあわせて提出が必要です。
【各種申立書】
受給者の状況により提出が必要な場合があります。
必要な書類を提出していただけない場合には、手当の支払いが差し止めとなる場合もありますので、ご注意ください。 (児童扶養手当法15条による)
手当ての受給資格がなくなるとき
次のような場合は、手当を受ける資格がなくなります。
届出をしないまま手当を受けていた場合、その期間の手当を全額返還して頂く場合もありますのでご注意ください。
1 婚姻の届出をした時。
2 婚姻の届出をしていなくても事実上の婚姻関係(異性と同居または同居がなくてもひんぱんな訪問や生活費の援助がある場合)になった時。
3 児童が死亡した時(受給者本人が死亡した時)。
4 児童が児童福祉施設に入所した時や、転出などにより申請者の方が養育しなくなった時。
5 遺棄、拘禁などの理由で家庭を離れていた児童の父または母が帰宅した時。
6 その他支給要件に該当しなくなった時。
**受給資格の有無などについてご不明な点がありましたら、こども相談課窓口まで相談ください**
こどもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A(法務省)
(参照)法務省ホームページ<外部リンク>
法務省において、養育費と面会交流の取り決め方や、その実現方法についてわかりやすく説明したパンフレットが作成されています。民法では、協議離婚の際には、子どもの監護者(親権者)だけでなく、面会交流や養育費の分担についても定められることとされ、その取り決めは、「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」とされています。