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特別児童扶養手当に関するお知らせ
特別児童扶養手当とは
特別児童扶養手当は、身体、知的または精神等に障がいのある20歳未満の児童を家庭で養育している父または母、もしくは父母にかわって養育している方に支給されます。
1 対象児童の障がいの程度
身体障害者手帳 1~3級程度
療育手帳 マルA・A・B程度
精神障害者保健福祉手帳 1、2級程度
※手帳の等級は目安となっており、診断書の内容によっては支給されない場合もあります。
また、上記手帳を所持していない場合でも、診断書の内容によっては支給される場合もあります。
2 手当の額
1級(重度) 月額53,700円 (令和5年度)
2級(中度) 月額35,760円 (令和5年度)
※手当の額は、毎年度改定されます。
3 支給の停止・廃止
受給者(父母など)と扶養義務者に一定額以上の所得があった場合は、手当の支給が停止されます。なお、対象児童が福祉施設などに入所している場合は、受給資格がありません。
受給中に入所となった場合は、速やかに市役所生活福祉課へお申し出ください。
4 受給に係る手続き
以下の(1)から(5)の書類を揃えていただき(外国人の場合は(6)も)市役所生活福祉課まで申請してください。
(1)請求者および対象児童の戸籍謄本または抄本(外国人の方は登録済み証明書)、若しくは戸籍記載事項証明書
※1カ月以内に発行のもの
(2)指定の診断書(2カ月以内に作成)
※用紙は、市生活福祉課にあります。
★ただし、下記等級の障害者手帳をお持ちの場合は、診断書の添付を省略できる場合があります。
(市役所生活福祉課に御相談いただいた際に必要の有無を御案内します。)
・療育手帳 マルA・A
・身体障害者手帳(内部障がいを除く) 1~3級
※下肢障害については4級の一部を含む
(3)対象児童が交付を受けている身体障害者手帳、療育手帳または精神保健福祉手帳等の写し
(4)振込先口座が確認できるもの(請求者名義)
(5)請求者及び対象児童、扶養義務者の個人番号(マイナンバー)カードまたは個人番号(マイナンバー)通知カード
(6)(請求者または対象児童が外国人の場合)在留カード等の在留期間が確認できる書類