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保育認定について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0012603 更新日:2019年11月13日更新

保育所等を利用するためには『認定』を受ける必要があります。

<認定の種類>

認定は,保育の必要性の有無と年齢に応じて以下のとおり3つの区分に分かれます。
この認定された区分によって利用できる施設が決まります。

認定区分

認定の対象となる子ども

利用先

1号認定
教育標準時間認定

満3歳以上で,幼稚園等での教育を希望する
(保育を必要としない)場合

幼稚園認定こども園

2号認定
保育認定

満3歳以上で,「保育を必要とする事由」に該当し,保育園等での保育を希望する場合

保育所等
認定こども園

3号認定
保育認定

満3歳未満で,「保育を必要とする事由」に該当し,保育園等での保育を希望する場合

保育所等
認定こども園

<保育を必要とする事由>

  保育認定(2・3号認定)を受けるためには,保護者のいずれも(両親と別居している場合には児童の面倒を見ている者)が,保育を必要とする以下の事由のいずれかに該当することが必要です。

保育を必要とする事由

基  準

就労

1月あたり64時間以上労働することを常態とすること。

妊娠・出産

妊娠中であるか又は出産後間がないこと。

疾病・負傷・障がい

疾病にかかり,若しくは負傷し,又は精神若しくは身体に障がいを有していること。

親族の介護・看護

同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護していること。

災害復旧

震災,風水害,火災その他の災害の復旧に当たっていること。

求職活動

求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。

就学

学校,専修学校,各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学又はハローワーク等が実施する職業訓練を受けていること。

育児休業中の継続利用

育児休業を取得しており,その兄弟が保育所等を利用しており,引き続き利用が必要であると認められること。

その他

上記に類する状態として市が認める事由に該当すること。

<認定の有効期間>

認定の有効期間は,認定区分及び保育を必要とする事由により異なります。

 【原則】

認定区分

有効期間

1号認定

小学校就学の始期に達するまで

2号認定

3号認定

3歳の誕生日の前々日まで

【原則と異なる期間】

保育を必要とする事由

有効期間

妊娠・出産

出産予定日の前8週間に当たる日の属する月の初日から出産予定日の後8週間に当たる日の属する期間の末日まで

求職活動

効力発生日から起算して原則90日間

就学

効力発生日から保護者の卒業予定日又は終了予定日の属する月の末日まで

育児休業中の継続利用

育児休業終了日の属する月の末日まで

【認定区分の変更について】

就労状況の変更等により認定区分を変更する場合には、支給認定変更の申請が必要となります
原則として、申請書が提出された翌月からの適用となります。
次の申請書に必要事項を明記し、幼児教育課窓口へ直接提出してください。(原則郵送は不可とします)

認定変更申請書 [Excelファイル/50KB]

就労証明書 [Excelファイル/44KB]

就労証明書 [PDFファイル/152KB]

保育を必要とする証明書(就労以外) [Excelファイル/80KB]

保育を必要とする証明書(就労以外) [PDFファイル/133KB]

【参考】

就労証明書記載例 [PDFファイル/209KB]

就労証明書記載要領 [PDFファイル/145KB]

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