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不在者投票制度とは、他の市区町村に出張・旅行などで長期滞在している方、または都道府県が指定した病院や老人ホームなどの施設に入院・入所している方が対象で、出張先・滞在先の市区町村の選挙管理委員会、または入院・入所している施設内で投票日前に投票できる制度です。
※鹿嶋市の選挙人名簿に登載され、選挙権を有することが前提です。
(1)投票用紙などを滞在先へ取り寄せる必要があります。この場合、不在者投票宣誓書(兼請求書)の必要箇所に必ず本人が記入し、鹿嶋市選挙管理委員会へ郵送または持参により請求してください。
※電話、ファックスおよび電子メールによる請求はできません。
※不在者投票宣誓書(兼請求書)は、ダウンロードするか、滞在先の選挙管理委員会で入手したものを使用して差し支えありません。
請求先 〒314-8655 鹿嶋市平井1187番地1 鹿嶋市選挙管理委員会
※様式ダウンロード
・(市外滞在者)宣誓書兼請求書(衆議院議員総選挙用) [PDFファイル/90KB]
・(市外滞在者)【記載例】宣誓書兼請求書(衆議院議員総選挙用) [PDFファイル/149KB]
マイナンバーカードをお持ちの方は、ぴったりサービスを利用し、投票用紙等のオンライン請求ができます。手続き等については以下のリンク先をご参照ください。
(2)滞在先へ投票用紙などが郵送されます。
(3)郵送された投票用紙などを持参して、滞在先の選挙管理委員会へ出向き、選挙管理委員会の立会いのもと、不在者投票します。
※ご自宅などで勝手に記入できません。
(4)投票済投票用紙などは、滞在先の選挙管理委員会から鹿嶋市選挙管理委員会へ返送されます。
※投票用紙請求や投票済投票用紙などは、郵送でやり取りするため、日数がかかります。お早めに手続きしてください。
病院(施設)内で投票できますので、病院長(施設長)に不在者投票の申請をしてください。鹿嶋市内における茨城県指定施設は下表のとおりです。市外の病院(施設)については、指定された病院(施設)であるかどうかなど、詳細は、直接、病院(施設)などにお問い合わせください。
【鹿嶋市内における指定病院等不在者投票指定施設一覧】 (令和6年10月2日現在)
種別 | 所在地 | 施設名 |
病院 | 厨5-1-2 | 医療法人社団善仁会 小山記念病院 |
病院 | 平井1129-2 | 財団法人鹿島病院 |
病院 | 宮中1995-24 | 医療法人晴生会 鹿島神宮前病院 |
介護老人保健施設 | 宮津台188-17 | 医療法人社団善仁会 介護老人保健施設鹿野苑 |
老人福祉施設 | 平井1350-39 | 社会福祉法人すはま会 有料老人ホームフレグレントかしま |
老人福祉施設 | 武井1956-3 | 社会福祉法人慈徳会 特別養護老人ホーム松寿園 |
老人福祉施設 | 和782-52 | 社会福祉法人慈徳会 特別養護老人ホームサテライト松寿園 和 |
介護老人保健施設 | 武井1961-1 | 社会福祉法人慈徳会 介護老人保健施設松寿園リハビリケアセンター |
老人福祉施設 | 宮中4603-1 | 社会福祉法人鹿嶋市社会福祉協議会 特別養護老人ホームウェルポート鹿嶋の郷 |
老人福祉施設 | 平井1350-39 | 社会福祉法人すはま会 軽費老人ホームニュー鹿島 |
老人福祉施設 | 須賀1350-1 | 社会福祉法人至福会 特別養護老人ホームセ・シボンかしま |
老人福祉施設 | 大字和字治825-5 | 社会福祉法人神和会 特別養護老人ホーム大野の郷 |
老人福祉施設 | 大字和字治825-5 | 社会福祉法人神和会 特別養護老人ホーム大野の郷(短期) |
老人福祉施設 | 大字和字治825-1 | 社会福祉法人神和会 特別養護老人ホーム和の家 |
保護施設 | 大字平井1129-10 | 社会福祉法人鹿島更生園 救護施設鹿島更生園救護寮 |
警察 | 宮中1959-1 | 鹿嶋警察署 |
身体に重度の障がいがある方で、次の要件に該当する方は、自宅で郵送などにより不在者投票ができます。この郵便投票制度を利用するためには、あらかじめ申請の手続きをしたうえ、「郵便投票証明書」の交付を受けておくことが必要です。
(1)身体障害者手帳をお持ちの方
・両下肢、体幹または移動機能の障がいの程度 1級または2級
・心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸または小腸の障がいの程度 1級または3級
・免疫、肝臓の障がいの程度 1級から3級
(2)戦傷病者手帳をお持ちの方
・両下肢または体幹障がいの程度 特別項症から第2項症
・内臓機能の障がいの程度 特別項症から第3項症
(3)介護保険法の被保険者証をお持ちの方
・要介護状態区分 要介護5
【郵便投票証明書有効期限】
・上記(1)、(2)該当の方は7年間
・上記(3)該当の方は被保険者証記載の要介護認定有効期間の末日までです。
※郵便による不在者投票は、投票日の4日前までに投票用紙を請求しなければなりません。「郵便等投票証明書」をお持ちの方は、証明書を必ず添付して、早めに投票用紙の請求を済ませてください。
【代理記載制度での郵送などによる不在者投票】
郵便などによる不在者投票の対象者で次の要件に該当し、かつ自身で字を書くことが困難な方が対象となります。
(1)身体障害者手帳をお持ちの方
・上肢、視覚の障がいの程度 1級
(2)戦傷病者手帳をお持ちの方
・上肢、視覚の障がいの程度 特別項症から第2項症
※代理記載制度は、代理記載人(選挙権がある方に限る)が投票用紙の記載を行い、投票する制度です。
代理記載制度を利用するためには、あらかじめ選挙管理委員会に郵便等投票証明書の交付申請(署名不要)と代理記載人の届出が必要です。