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特別用途地区とはなんですか。


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0006695 更新日:2019年12月11日更新

■特別用途地区

特別用途地区とは、用途地域が指定されているエリアに重ねて指定される地域区分の一種です。
特別用途地区を指定することにより、用途地域の制限だけでは不十分な場合に、さらに細かい制限を加えたり、逆に制限を緩めたりすることができ、適切な土地利用を誘導することができます。
本市では、準工業地域に指定されているエリアにおいて特別用途地区を指定しており、次の2種に分類されます。

特別用途地区パンフレット [PDFファイル/428KB]

 

特別用途地区_位置図

 

 ■特別業務地区

長栖地区は、市の南端に位置し、隣接部に北公共ふ頭の建設が進み、また地区内を南北に鹿島臨海工業地帯の基幹道路である国道124号が走っています。
このような地区の特性から、市の流通業務機能・都市型サービス工業の適地ととらえ、地区内の準工業地域の一部に特別業務地区(紫で囲われたエリア)を定めています。
建築基準法第48条の用途地域の制限のほか、鹿嶋市特別用途地区における建築物の制限に関する条例に基づき、建築してはならない建築物を定め、制限を強化しています。

 

 ■大規模集客施設立地制限地区

中心市街地における都市機能の増進と経済活力の向上に重点的に取り組むとともに、市内の準工業地域において、中心市街地への影響が大きい大規模集客施設の立地を制限することで、中心市街地の活性化を図り、市全体として均衡のとれた都市構造と適正な土地利用を維持し、集約型都市構造の実現を図ることを目的として、準工業地域の一部地域(赤で囲われたエリア)において、床面積1ha以上の店舗など大規模集客施設の立地を制限しています。
建築基準法第48条の用途地域の制限のほか、鹿嶋市特別用途地区における建築物の制限に関する条例に基づき、建築してはならない建築物を定め、制限を強化しています。

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