○鹿嶋市特別用途地区における建築物の制限に関する条例
令和元年9月20日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は,建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項の規定に基づき,特別用途地区内における建築物の建築の制限又は禁止について必要な事項を定め,土地利用の増進,環境の保護等を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で使用する用語の意義は,法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)の例による。
2 市長は,前項ただし書の規定による許可をする場合においては,あらかじめ当該許可に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行い,かつ,鹿嶋市都市計画審議会の意見を聴かなければならない。
(1) 増築又は改築が,この条例の施行の際(この条例の施行の日以後にこの条例の規定が適用されることとなった場合にあっては,この条例の規定の適用の際。以下「基準時」という。)における当該建築物の敷地内で行われるものであり,かつ,当該増築又は改築後の延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合は,その延べ面積の合計)及び建築面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合は,その建築面積の合計)が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項,第2項及び第7項並びに第53条の規定に適合すること。
(2) 増築後の床面積の合計が,基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の前条第1項の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が,基準時における当該部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(4) 前条第1項の規定に適合しない事由が原動機の出力,機械の台数又は容器等の容量による場合においては,増築又は改築後のそれらの出力,台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。
(5) 用途の変更(令第137条の19第2項に規定する範囲内のものを除く。)を伴わないこと。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
(罰則)
第6条 次の各号のいずれかに該当する者は,10万円以下の罰金に処する。
(1) 第3条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の建築主
(2) 法第87条第2項又は第3項において準用する第3条第1項の規定に違反して建築物の用途を変更した建築物の所有者,管理者又は占有者
附則
(施行期日)
1 この条例は,鹿嶋市特別用途地区の都市計画決定の告示の日から施行する。
(鹿嶋市特別業務地区建築条例の廃止)
2 鹿嶋市特別業務地区建築条例(昭和62年条例第6号)は,廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行前に,前項の規定による廃止前の鹿嶋市特別業務地区建築条例の規定によりされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりされたものとみなす。
4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。
別表(第3条関係)
特別用途地区の名称 | 建築してはならない建築物 |
大規模集客施設制限地区 | 劇場,映画館,演芸場若しくは観覧場,ナイトクラブその他これに類する用途で令第130条の9の2で定めるもの又は店舗,飲食店,展示場,遊技場,勝馬投票券発売所,場外車券売場その他これらに類する用途で令第130条の8の2第2項で定めるものに供する建築物でその用途に供する部分(劇場,映画館,演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあっては,客席の部分に限る。)の床面積の合計が1万平方メートルを超えるもの |
特別業務地区 | 次に掲げる建築物 1 大規模集客施設制限地区の項に掲げるもの 2 キャバレー,料理店その他これらに類するもの 3 学校(幼稚園,幼保連携型認定こども園,大学,高等専門学校,専修学校及び各種学校を除く。) 4 図書館,博物館その他これらに類するもの 5 マージャン屋,ぱちんこ屋,射的場,勝馬投票券発売所,場外車券売場その他これらに類するもの 6 神社,協会,寺院その他これらに類するもの 7 老人ホーム,保育所,福祉ホームその他これらに類するもの(保育所を除く。) 8 次に掲げる事業を営む工場 (1) 玩具煙火の製造 (2) 亜硫酸ガスを用いる物品の漂白 (3) 骨炭その他動物質炭の製造 (4) 羽又は毛の洗浄,染色又は漂白 (5) ぼろ,くず綿,くず紙,くず糸,くず毛その他これらに類するものの消毒,選別,洗浄又は漂白 (6) レディミクストコンクリートの製造又はセメントの袋詰で出力の合計が2.5キロワットを超える原動機を使用するもの (7) 墨,懐炉灰又はれん炭の製造 (8) ドラム缶の洗浄又は再生 |