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市営住宅入居者様の届出・申請及び承認


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0059884 更新日:2022年4月1日更新

届出・申請及び承認

(1)同居者の異動
 入居後、同居者に、転居・転出・死亡・出生等増減の異動があった時は、「市営住宅同居者異動届 [PDFファイル/89KB]」を提出してください。
 なお、入居の許可を受けていない方を同居させる時は、次の(2)の承認を受けなければなりません。


(2)同居の承認
 市営住宅には、入居の許可を受けた親族以外の人を同居させることは出来ませんが、やむを得ない理由があると認められるときは、入居決定を受けた親族以外の方の同居が認められます。
 この承認を受けたい方は、「同居承認願 [PDFファイル/141KB]」により申請してください。


(3)住宅の名義変更
 名義人が死亡、又はその同居親族を残して退去した場合に、同居親族(市営住宅に以前から名義人と同居している方に限る)が止むを得ず引続き当該市営住宅に入居しようとする時は、市の承認が必要です。
この承認を受けたい方は「市営住宅承継入居願 [PDFファイル/98KB]」に「誓約書 [PDFファイル/99KB]」(連帯保証人が必要)等の必要書類を添付して申請してください。


(4)住宅の交換
 公営住宅相互の住宅の交換は通常は出来ません。ただし、次の場合は交換することが認められています。「市営住宅交換願 [PDFファイル/72KB]」により申請してください。
ア 入居家族の増加・減少・転勤等による通勤難・高齢・疾病・身体障害者等のための住替え及び市長が管理上他の住宅へ住替えをさせることが適当と認めたとき。
イ 市営住宅入居者同士の合意により住宅を互いに交換するとき
 これらは、市営住宅管理条例、同施行規則、市営住宅住替要領の要件を備えていると認めたときに限り承認されます。なお、収入超過者(高額所得者を含む)は、住宅の交換は認められません。


(5)模様替え及び工作物設置
 市営住宅を模様替えや工作物を設置しようとする時は、基準に該当する場合のみ認められますので「市営住宅模様替え等願 [PDFファイル/75KB]」を提出し、承認を受けてください。


(6)住宅の用途一部変更
 市営住宅の一部を、あんま・はり・きゅう・その他これに類する職業のために使用する時は「市営住宅用途一部変更願 [PDFファイル/68KB]」により申請してください。


(7)連帯保証人の変更
 連帯保証人が死亡したとき、住所が変更になったとき、又は失業その他の理由により保証能力がなくなり、連帯保証人を変更するときは、「市営住宅連帯保証人変更願 [PDFファイル/61KB]」により申請してください。


(8)住宅を一時使用しないときの届出
 入居者及び同居の親族全員が市営住宅を引き続き15日以上使用しない時は、「住宅を起居しない届出書 [PDFファイル/65KB]」を提出してください。


(9)自動車の変更
 自動車を変更した場合は、「駐車場使用自動車変更届 [Wordファイル/35KB]」に次の書類を添付して提出してください。
ア 新しく自動車を購入した場合・・・契約書(注文書か見積書)
イ 個人同士で売買した場合・・・譲渡書(双方の印鑑証明書と実印)
ウ 廃車(処分)した場合・・・・廃車証明書・抹消登録証明書
 以上の書類の添付が無いと「自動車保管場所使用承諾証明書」が発行されません。また、自動車検査証(車検証)発行後は、コピーを提出してください。

 


 ★ご注意
 次のような場合、毎年の家賃の決定で不利となることがあります。
 世帯員等に異動がある(あった)時などは、必ず手続きをするようにしましょう。
ア 許可された者以外の方を承認受けずに同居させているとき。
イ 名義変更をせずにそのまま入居しているとき。
ウ 出生・転出等の異動の届出をしていないとき。

 

申請様式一覧

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