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道路の路面外に設置され、不特定多数の人が利用できる駐車場のことです。時間貸し駐車場だけでなく、商業施設や病院などの駐車場も該当します。月極駐車場や従業員駐車場など、利用者が限定される駐車場は対象となりません。
新たに駐車場を設置しようとした時に必要な届出の判別フロー(360KB/Word)
路外駐車場で自動車の駐車マスの合計面積が500平方メートル以上のものは、「構造及び設置の基準」に適合しなければなりません。
さらに、駐車料金を要するものは「構造及び設置の基準」に適合し、かつ、「設置の届出」が必要になります。
届出の種別 | 必要な書類 | 提出の時期 | |
設置時 | 工事の着手前 | ||
工事の着手前 | |||
供用開始後10日以内 | |||
変更時 | 施設の増改築などの変更 |
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変更しようとするとき |
管理者などの変更時 | 変更しようとするとき | ||
変更後10日以内 | |||
駐車料金、営業時間などの変更 | 変更後10日以内 | ||
休止、廃止、再開 | 休止、再開、廃止後10日以内 |
平成18年12月20日に「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(通称:バリアフリー新法)」が施行され、特定路外駐車場を新設する場合は、省令で定められた基準への適合が義務付けられました。
また、既存の特定路外駐車場についても、基準に適合させる努力義務があります。
特定路外駐車場については、駐車場法による届出にバリアフリー化の状況が分かる書類を追加することで、バリアフリー新法による届出義務が免除されています。(バリアフリー新法第12条)
駐車場法に基づく届出が必要となるもののうち、道路に附属する駐車場や公園施設となる駐車場、または建築物、建築物に附属する駐車場ではないもの。
※建築物に附属する駐車場とは、病院や駅、ショッピングセンターなどの施設に附属している駐車場のことです。