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【質問】
地区計画の整備計画区域内で、建築物を建てる場合の手続きについて教えてください。
【回答】
地区計画の区域では、地区計画の目標や方針など、まちづくりののルールを守っていただくことが必要です。
また、地区整備計画として定められた区域内において、建築(改築)したり、広告看板などを設置したりするときには、工事着手の30日前までに、行為の内容を市に届出していただくことになります。
市では届け出を受けた計画が、地区計画に適合しているかを審査します。適合していない場合は、設計変更などをしていただくよう勧告を行います。
なお、この届出とは別に建築確認等の手続きも必要です。
地区整備計画区域内における行為の届出については、以下のリンクページをご覧ください。
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