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屋外で、常時または一定の期間継続して、公衆に看板やはり紙、広告塔、建物などの工作物などを利用する広告物を表示(設置)しようとするときには、市に許可申請が必要です。広告物の表示内容を変更したり、広告物を改造したりする場合も同様に許可が必要です。
なお、許可には有効期間があります。有効期間の経過後も引き続き屋外広告物を表示するときは、更新許可の手続きを行ってください。
また、茨城県内で屋外広告業を営む人は、茨城県への登録が必要です。登録手続きについての詳細は、以下のリンクページをご覧ください。
◆鹿嶋市への申請手続き
申請(届出)するとき | 提出する書類 | 手数料 | |
屋外広告物を表示するとき | 表示の30日前までに | 屋外広告物許可申請書 | 要 |
屋外広告物を更新するとき (許可期間満了後も継続して表示するとき) | 許可期間が満了する2週間前までに | 屋外広告物更新許可申請書 屋外広告物安全点検報告書 |
要 |
許可を受けた広告物を変更または改造するとき | 変更(改造)しようとする30日前までに | 屋外広告物変更(改造)許可申請書 | 要 |
許可期間が満了したときもしくは許可が取り消されたとき、または表示の必要がなくなったとき | 遅滞なく | 屋外広告物除却届出書 | - |
屋外広告物の管理者を設置したときまたは設置者および管理者に変更があったとき | 遅滞なく | 屋外広告物管理者等設置(変更)届出書 | - |
屋外広告物が滅失したとき | 遅滞なく | 屋外広告物滅失届 | - |
屋外広告物の管理者または設置者の住所・氏名に変更があったとき | 遅滞なく | 屋外広告物設置者名称等変更届出書 | - |
◆茨城県への申請手続き
申請(届出)するとき | 提出する書類 | 提出先 | 手数料 | |
・茨城県で屋外広告業を営むとき ・茨城県内で屋外広告の設置等を受注するとき |
※更新申請の場合は有効期間満了の30日前までに申請 | 屋外広告業登録申請書 | 茨城県 都市計画課 |
要 |
◆屋外広告物の手数料について
屋外広告物の種類 | 手数料 |
はり紙、ポスター(1件につき50枚までごとに) | 300円 |
はり札(1件につき10枚までごとに) | 500円 |
立看板(1枚につき) | 300円 |
広告板(1枚につき3平方メートルまでごとに) | 750円 |
広告塔(1基につき3平方メートルまでごとに) | 750円 |
アーチ(1基につき3平方メートルまでごとに) | 900円 |
電柱巻立広告(1枚につき) | 300円 |
電柱塗装広告(1枚につき) | 300円 |
電柱袖付広告(1枚につき) | 300円 |
広告幕(1枚につき) | 650円 |
つり下げ看板(1枚につき) | 450円 |
標識広告(1枚につき) | 300円 |
照明広告(1基につき3平方メートルまでごとに) | 800円 |
電光ニュース、ビジュアルボード等(1基につき) | 6,000円 |
アドバルーン(1個につき) | 1,700円 |
近隣店舗等案内広告(1枚につき2平方メートルまでごとに) | 800円 |
車体利用広告(1枚につき3平方メートルまでごとに) | 650円 |
広告旗(1枚につき) | 350円 |
店頭装飾(1基につき) | 1,500円 |
置広告(1基につき) | 700円 |
横断幕(1枚につき) | 650円 |
関連書類
・ 屋外広告物のルールを守りましょう [PDFファイル/2.03MB]
リンク
・ 屋外広告物の規制について(茨城県都市計画課ホームページ)<外部リンク>
・ 屋外広告業者登録制度について(茨城県都市計画課ホームページ)<外部リンク>