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許可を受けた屋外広告物などを変更または改造しようとするときには、屋外広告物変更(改造)許可申請が必要です。
なお、申請手続きは、新規許可申請の手続きに準じた内容です。
■申請時期
広告物を変更し、または改造しようとする日の30日前まで
■必要なもの ※各2部(正・副)提出
○屋外広告物変更(改造)許可申請書
○添付書類
○許可手数料(屋外広告物の種類や大きさにより異なります)
※郵送で手続きを行う場合
納付書送付用「長3封筒」と許可書送付用「角2封筒」に切手を貼り、申請書に同封してください。
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