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屋外で、常時または一定の期間継続して、公衆に看板やはり紙、広告塔、建物などの工作物などを利用する広告物を表示(設置)しようとするときには、市に許可申請が必要です。
許可基準については、下記のリンクページ(茨城県都市計画課のホームページ)に掲載されています。禁止地域や制限を受ける場所がありますので、事前に市都市計画課にお問い合わせください。
■申請時期
屋外広告物を表示する30日前までに、市都市計画課に申請
■必要なもの ※各2部(正・副)提出
○屋外広告物許可申請書
○添付書類
○申請許可手数料(広告物の種類や大きさによって金額が異なります)
※郵送で手続きを行う場合
納付書送付用「長3封筒」と許可書送付用「角2封筒」に切手を貼り、申請書に同封してください。
関連書類
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