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法定外公共物について


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0003146 更新日:2019年11月13日更新

概 要

 法定外公共物とは、道路法・河川法などの適用(準用)を受けない公共物のことを言います。一般的に農道・里道・水路と呼ばれているものです。
 法定外公共物敷きにおいて、電柱の設置、水道管の引き込み、出入口の設置などは許可が必要になります。

手続き

 1.様式第1号「公共物使用等申請書」

   (1)提出部数:2部
   (2)添付書類:位置図 平面図 現況図 工事設計図 その他指示した書類

 2.様式第11号「公共物完成(公共物現状回復)届」

   (1)提出部数:1部
   (2)添付書類:該当工事写真(デジタルカメラ可) 材料関係資料


◎申請書を受け付け後、14日程度で許可書を交付します。
※下記の様式をご利用ください。
※その他の関係様式については、鹿嶋市例規集を参照してください。
  

関連書類

 

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