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市道上に張り出している樹木の管理について


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0003127 更新日:2019年11月13日更新

市道上に張り出している樹木の管理について(お願い)   樹木のせん定、伐採をし適切な管理をしましょう    

 車道や歩道の一部において、樹木や生垣が覆いかぶさると通行しづらいだけでなく、折れ木、落枝などが交通障害を引き起こす場合があります。私有地から張り出している樹木は土地所有者に所有権があるため、市でせん定、伐採が出来ません。(※1民法第233条)  折れ枝、落枝・樹木などが道路にはみ出していることが原因で事故などが発生した場合は、所有者が責任を問われることがあります。(※2民法第717条、※3道路法第43条)  安全・安心な通行空間を確保するため、樹木または道路沿線の土地の所有者の皆さんは、樹木の適正な管理をしていただくようお願いします。    

※1・・・民法第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)    

   隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。  

   2 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。  

※2・・・民法第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)   

   土地の工作物の設置または保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。  

   2 前項の規定は、竹木の栽植または支持に瑕疵がある場合について準用する。  

   3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者または所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。  

※3・・・道路法第43条(道路に関する禁止行為) 第四十三条 何人も道路に関し、下に掲げる行為をしてはならない。  一 みだりに道路を損傷し、または汚損すること。  

   二 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造または交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。
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