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温室効果ガス排出削減目標の達成や、災害防止等を図るための森林整備のため平成31年3月の「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」の成立に伴い創設されました。
市町村においては同法第34条第1項及び第2項に基づき、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項において、森林環境譲与税の使途について公表が義務づけられていることから、本市における森林環境譲与税の使途を以下のとおり公表します。
○令和元年度の実績
○令和2年度の実績
〇令和3年度の実績