本文
■森林法により地域森林計画の対象になっている森林の立木(除伐、枯損木は除く)を伐採するときは、自分の森林であっても、事前(30~90日前)に『伐採及び伐採後の造林の届出』を市に提出することが義務付けられています。ただし、保安林については、茨城県に事前に伐採許可申請を行って下さい。
■1haを超える森林の開発または0.5haを超える太陽光発電事業に伴う森林の開発を行う場合は、県知事の許可を受けなければなりません。
■伐採が完了したときは、完了した日から30日以内に伐採に係る森林の状況報告を行うことが義務づけられています。
■伐採後の造林を行うときも同様に、完了した日から30日以内に伐採後の造林に係る森林の状況報告が義務づけられています。
■届出の申請用紙は、市農林水産課に備えてあります。
■伐採しようとする森林が地域森林計画の対象森林になっているかどうかは、いばらきデジタルまっぷ<外部リンク>で確認できます。
■ご不明の場合は、下記までお問い合わせください。
【問い合わせ先】
○市農林水産課 電話:0299-82-2911(内線381)
○茨城県鹿行農林事務所 林業振興課
住所:鉾田市鉾田1367-3(鉾田合同庁舎内)
電話:0291-33-4123
令和3年6月15日付けで森林・林業基本計画の策定及び全国森林計画の変更が閣議決定され、新たな基本計画等に基づいて、適正な伐採と更新の確保を図るべく、森林計画制度の見直し(外部サイトへリンク)<外部リンク>が行われました。
各種制度の見直しの中で、伐採及び伐採後の造林の届出制度も変更され、令和4年4月1日から運用されます。主な変更点は、下記のとおりです。
・伐採する者、伐採後に造林する者がそれぞれ伐採計画書、造林計画書を提出します。
・集材方法についての項目を伐採計画書に記載します。
・鳥獣害対策についての項目を造林計画書に記載します。
・「伐採後の造林の終わった時」に加え、「伐採の終わった時」にも状況報告書を提出します。
伐採及び伐採後の造林の届出等の制度(チラシ) [PDFファイル/123KB]
(平成28年5月の森林法改正により、平成29年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、事後に市町村長への伐採後の造林に係る森林の状況の報告が必要となりました。また、令和3年9月の森林法施行規則の改正により、令和4年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、伐採後の造林に係る森林の状況の報告に加え、伐採後の森林の状況の報告が必要となりました。)
詳細については、下記の資料をご参照ください。
伐採及び伐採後の造林の届出の添付書類について(チラシ) [PDFファイル/227KB]
市に複数の伐採届を提出した際、それらの届出が同一事業による一体的な開発と判断された場合で1haを超える森林の開発または0.5haを超える太陽光発電事業に伴う森林の開発の場合は県知事の許可を受ける必要があります。開発行為の一体性の判断基準については下記よりご確認いただけます。
開発行為の一体性の判断について [PDFファイル/78KB]
(1)伐採及び伐採後の造林の届出
(2)伐採に係る森林の状況報告
(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告
平成29年4月から令和4年3月までに伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、以下の様式により伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行う必要があります。
(4)伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告